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令和05年12月22日

鳥羽市安楽島町地内における土壌汚染対策の完了について

 令和5年12月15日、鳥羽ドック株式会社(取締役社長 内田陽一郎、鳥羽市安楽島町高山1075-57)から、同社鳥羽第1ドック及び鳥羽第2ドック(鳥羽市安楽島町地内)のそれぞれの敷地の一部における鉛及びその化合物並びに六価クロム化合物による土壌汚染について、その対策が完了した旨の報告がありました。
 本件は「三重県生活環境の保全に関する条例第72条の4第1項」に基づき、令和5年7月13日に事業者から土壌汚染発見の届出が行われたものです。

1 内容
 事業者から提出された土壌汚染対策完了に係る報告書の内容は次のとおりです。
(1)令和5年10月10日から令和5年11月30日にかけて、土壌汚染対策工事を行いました。
(2)土壌溶出量基準を超過した汚染された土壌(2区画)については、計画どおり汚染範囲を掘削除去し、清浄土で埋め戻しました。
(3)土壌含有量基準を超過した部分については、封じ込め措置としてアスファルトおよびモルタルにより舗装しました。
(4)掘削除去した土壌は、汚染土壌処理業許可業者へ搬出され、適切に処理されました。
(5)汚染土壌の発見時から対策完了時まで、汚染箇所には関係者以外の立入禁止措置を講じており、人の健康又は生活環境に係る被害は生じていません。


2 届出内容の問い合わせ
 鳥羽ドック株式会社
 電話:0596-36-0155

【参考】
○三重県生活環境の保全に関する条例(関係条文)
第七十二条の四
 土地の所有者等は、人の健康又は生活環境に係る被害が生じ、又は生じるおそれがあるものとして規則で定める基準を超える土壌又は地下水の特定有害物質による汚染を発見したときは、速やかに当該汚染の拡散を防止するための応急の措置を講ずるとともに、当該汚染の状況及び講じた措置について、規則で定めるところにより、知事に届け出なければならない。ただし、水質汚濁防止法第十四条の二第一項の規定による届出があった場合は、この限りでない。
以下(略)


〇鉛及びその化合物
 古くから人類に利用されていた金属であり、現在でも鉛蓄電池やはんだ等に広く用いられています。地下の表層部には、重量比で0.0015%存在し、広く分布しているため、地質等に由来するものも発見されます。 そのため、人の組織等にも存在しますが、高濃度の鉛では、貧血や筋肉の虚弱などの中毒症状が現れます。また、無機鉛化合物には発癌性があるとされています。

〇六価クロム及びその化合物
 クロムは主としてクロム鉄鉱として産出されており、地殻表層部には重量比で0.02%程度存在しています。自然界に存在するクロムの原子価は、ほぼ三価のものに限られ、六価のものは、多くの場合人為起源に由来しています。
六価クロムは、発がん性があるとされ、高濃度の場合は皮膚に付着した状態を放置すると皮膚炎や腫瘍の原因になることがあります。

○土壌溶出量
 土壌に含まれる有害物質がどの程度水に溶け出すかを示す値です。土壌に含まれる有害物質が地下水に溶け出した場合、その有害物質を含んだ地下水を飲用することによるリスクの評価に使われます。

○土壌含有量
 土壌に含まれる有害物質の量を示す値です。有害物質を含む土壌を口や肌などから直接摂取することによるリスクの評価に使われます。

関連情報

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関連リンク

 

本ページに関する問い合わせ先

三重県 南勢志摩地域活性化局 環境室(環境課) 〒516-8566 
伊勢市勢田町628番地2(伊勢庁舎4階)
電話番号:0596-27-5405 
ファクス番号:0596-27-5251 
メールアドレス:isekan@pref.mie.lg.jp

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