本件は三重県生活環境の保全に関する条例第72条の4第1項の規定に基づき、令和6年9月27日に事業者から土壌汚染発見の届出が行われたものです。
1 内容
事業者から提出された土壌汚染対策完了に係る報告書の内容は次のとおりです。
(1)令和7年2月3日から令和7年2月14日にかけて、土壌汚染対策工事を行いました。
(2)土壌溶出量基準を超過した部分については、計画通り汚染範囲を掘削除去し、清浄土で埋め戻しました。
(3)汚染土壌の掘削除去工事は、汚染土壌が周辺に飛散しないように実施しました。
(4)掘削除去した土壌は、汚染土壌処理業許可業者へ搬出され、適切に処理されました。
(5)汚染土壌の発見時から対策完了時まで、汚染箇所には関係者以外の立入禁止措置を講じており、人の健康又は生活環境に係る被害は生じていません。
2 報告内容の問い合わせ
シンフォニアテクノロジー株式会社 総務人事部 広報グループ
電話:03-5473-1803
【参考】
○三重県生活環境の保全に関する条例(関係条文)
第七十二条の四
土地の所有者等は、人の健康又は生活環境に係る被害が生じ、又は生じるおそれがあるものとして規則で定める基準を超える土壌又は地下水の特定有害物質による汚染を発見したときは、速やかに当該汚染の拡散を防止するための応急の措置を講ずるとともに、当該汚染の状況及び講じた措置について、規則で定めるところにより、知事に届け出なければならない。ただし、水質汚濁防止法第十四条の二第一項の規定による届出があった場合は、この限りでない。
以下(略)
〇ふっ素及びその化合物
ふっ素及びその化合物は、ホタル石などの形態で自然界に広く分布しています。環境中においては、河川や地下水、土壌中に含まれており、海水中のふっ素は比較的高濃度となっています。ふっ素化合物は、ガラス加工や電子工業等において使用されるほか、ふっ素樹脂等として広く用いられています。また、適量のふっ素は虫歯予防に有効であり、歯磨材にも添加されています。ふっ素による健康被害としては、飲料水としての過剰な摂取による斑状歯の発生等が知られています。
○土壌溶出量
土壌に含まれる有害物質がどの程度水に溶け出すかを示す値です。土壌に含まれる有害物質が地下水に溶け出した場合、その有害物質を含んだ地下水を飲用することによるリスクの評価に使われます。