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令和05年04月01日

三重県農産物検査に関する事務処理要領

三重県農産物検査に関する事務処理要領(令和5年3月31日全部改正)

 農産物検査制度の適確かつ円滑な実施に当たっては、農産物検査法(昭和26年法律第144号。以下「法」という。)、農産物検査法施行令(平成7年政令第357号。以下「令」という。)、農産物検査法関係手数料令(昭和59年政令第143号)、農産物検査法施行規則(昭和26年農林省令第32号。以下「規則」という。)、農産物検査に関する基本要領(平成21年5月29日21総食第213号農林水産省総合食料局長通知。以下「国要領」という。)、関係告示及び三重県農産物検査法施行細則(平成28年三重県規則第38号。以下「県細則」という。)、三重県手数料条例(平成12年三重県条例第4条)に基づくほか、以下に定めるところによる。
 

I 地域登録検査機関の登録等

第1 地域登録検査機関の登録等

 登録検査機関であってその農産物検査を行う区域が一の都道府県の区域であるもの(以下「地域登録検査機関」という。)の登録、登録の更新(以下「登録等」という。)及び変更登録の申請が三重県に到達してから、三重県知事(以下「知事」という。)が当該申請に対する処分をするまでの標準処理期間は、次のとおりとする。
 なお、知事は、処理期間の短縮及び申請者への適切な情報提供に努めるものとする。
 
処分名 標準処理期間
地域登録検査機関の登録 30日
地域登録検査機関の登録更新及び変更登録 20日
 (注)書類の不備による補正に要した期間及び行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条
   第1項各号に掲げる日(以下「行政機関の休日」という。)に定める行政機関の休日は、標準処理期間
   に算入しない。
 
1 登録等の申請書の提出等
(1)地域登録検査機関の登録等及び変更登録を受けようとする法人(以下「申請者」という。)は、規則第
  13条第1項各号又は同第19条各号に掲げる事項を記載した地域登録検査機関の登録(登録更新、変更登録)
  申請書(以下「登録等申請書」という。)(県細則第1号様式)
を、申請者の主たる事務所の住所地を管轄
  する都道府県知事に提出する。
   なお、申請者は、申請に先立って相談を希望する場合、三重県農林水産部農産物安全・流通課(以下
  「県」という。)に事前相談を行うことができる。

(2)更新の際、農産物検査関係法令に違反したことにより行政処分又は文書指導を受けている地域登録検査機
  関において改善に向けた状況が確認できないなど、更新に当たって疑義が生じる場合には、知事は、東海農
  政局と連携し、対応を検討する。
   なお、過去に提出された申請書類に変更がない旨の書面が提出された場合は、提出された書類のうち最新
  のものにより審査することができる。

(3)(1)により登録等申請書(県細則第1号様式)の提出を受けた知事は、直ちに2により当該申請書を審
  査する。
2 登録等の実施
(1)知事は、確認の結果、申請者による登録等の申請が法第17条第2項各号の登録要件に適合していると認め
  るときは、規則別記様式第18号による検査機関登録台帳(様式1)に法第17条第4項各号に掲げる事項及び
  規則第17条に定める農産物検査員が農産物検査を行う農産物の種類を記帳して登録するとともに、当該農産
  物検査員に対し規則第14条第2項の規定に基づき、規則別記様式第19号による農産物検査員証(様式2)
  交付する。

(2)知事は、国内産農産物の品位等検査の登録に当たり、法第17条第2項第1号に定める農産物検査員及び第
  2号に定める機械器具その他の設備の要件に適合していることを確認し、登録する。
   また、外国産農産物の品位等検査を行う地域登録検査機関の事務所が少なくとも1箇所あり、当該事務所
  に円滑かつ適正な検査を実施するために支障がないと認められる明るさ及び広さを有する分析室を備え、か
  つ農産物検査員が2名以上(うち常駐者1名)いることを確認し、登録する。

(3)農産物検査員の数については、以下の検査員を確保していることを確認する。
  ア 品位等検査にあっては農産物の種類ごとの1年間の検査見込数量(トンで表した量をいう。)
  イ 成分検査にあっては1年間の検査見込件数を、それぞれ規則第15条第3項各号に掲げる数で除して得た
   数(小数点以下の端数は切り上げる。)

(4)知事は、登録等をしたときは地域登録検査機関の登録通知書(様式3)を、登録等を拒否したときは地域
  登録検査機関の登録拒否通知書(様式4)
を、遅滞なく、申請者に送付する。

(5)次に掲げる公示は、知事が三重県公報に登載して行うとともに、東海農政局長と公示内容を共有するもの
  とする。
  ア 法第17条第6項(様式5-1)(法第18条第3項(様式5-2)及び第19条第3項(様式5-3)
   おいて準用する場合を含む。)の規定による登録等の公示
  イ 法第17条第9項(様式5-4)(様式5-5)の規定による登録事項の変更の届出及び業務の休止又
   は廃止の届出の公示
  ウ 業務の休止延長の届出の公示(様式5-6)
  エ 法第18条第4項(様式5-7)の規定による地域登録検査機関の登録の失効の公示

(6)知事は、(5)により掲示板等に掲載するほか、農産物検査の円滑な運営が確保されるよう一般の閲覧に
  供するため、登録検査機関一覧表(参考文書1)に記載された項目を県ホームページに掲載する。
 
3 登録の更新
 地域登録検査機関は、前回登録の有効期間の満了を迎える5年を経過するまでに、登録等申請書(県細則第1号様式)に登録と同様の資料を添付して知事に提出し、手続きを完了する必要がある。
 
4 変更登録
 地域登録検査機関は、法第19条の規定による記載内容(登録検査機関が農産物検査を行う農産物の種類、登録の区分、登録検査機関が農産物検査を行う区域)を変更しようとするときは、登録等申請書(県細則第1号様式)に変更内容に関連する書類を添付して知事に提出する。
 
5 登録事項の変更の届出等
(1)地域登録検査機関は、法第17条第7項の規定による登録事項の変更の届出(法第17条第4項第6号に掲げ
  る事項に係る変更の届出を除く。)は、以下により登録事項変更届出書(県細則第2号様式)を知事に届け
  出る。
   なお、地域登録検査機関は、届出に先立って相談を希望する場合、県に事前相談を行うことができる。
  ア 法第17条第4項第2号に関する場合
   (登録検査機関の名称、代表者の氏名、主たる事務所の所在地を変更したとき。)
  イ 法第17条第4項第6号に関する場合
   (法第28条に定める成分検査業務の受委託をする場合、契約相手方の登録検査機関の名称、代表者の
   氏名及び主たる事務所の所在地を変更したとき。)
  ウ 法第17条第4項第7号に関する場合
   (農産物検査を行う農産物検査員の氏名、農産物検査員が農産物検査を行う農産物の種類を変更した
   とき。)

(2)法第17条第8項の規定による地域登録検査機関の業務の休止及び廃止の届出は、地域登録検査機関業務休
  止(廃止)届出書(県細則第3号様式)
により知事に届け出る。

(3)(2)で業務の休止を届け出た地域登録検査機関について、休止する期間末日までに、当該発生理由が止
  まない場合、地域登録検査機関業務休止延長届出書(任意様式1)により業務の休止延長を知事に届け出る。

(4)(1)から(3)の届出を受けた知事は、登録台帳(様式1)の記載事項の変更を行う。
 
6 農産物検査業務規程の届出等
(1)業務規程の届出先等(法第21条第1項)
  地域登録検査機関は、農産物検査の業務の開始までに、業務規程を様式例第1号の内容に倣って作成し、
  務規程で定めた様式(規程様式)
を添付し、申請書を提出した知事に届け出る。
  また、変更登録及び登録事項の変更等に伴い業務規程を変更するときも同様に、農産物検査業務規程変更届 
  出書(任意様式2)
により知事に届け出る。
  なお、地域登録検査機関は、届出に先立って相談を希望する場合、県に事前相談を行うことができる。

(2)業務規程の確認等
  業務規程の届出を受けた知事は、確認を行い、当該業務規程が農産物検査の適正かつ確実な実施上不適当で
 あると認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずる。
  なお、知事は、審査に当たり、必要に応じて現地での確認を行うことができる。
 

第2 成分検査に関する業務の受委託

1 委託の届出
 法第28条の規定に基づき、成分検査に関する業務のうち試料の分析の業務及びその分析の結果に基づいて行う検査証明の業務以外の業務を他の地域登録検査機関に委託しようとする成分検査を行う地域登録検査機関(以下「委託地域登録検査機関」という。) は、規則第24条第1項の規定に基づき、成分検査業務委託届出書(様式6)を作成し、あらかじめ知事に届け出る。
 なお、当該届出書は、法第17条第7項の規定に基づく同条第4項第6号に掲げる事項の変更の届出を兼ねるものとする。
 
2 成分検査委託業務規程の作成
 委託地域登録検査機関は、規則第24条第3項に規定する委託する業務に関する準則(以下「成分検査委託業務規程」という。)を様式例第2号に倣って作成し、当該業務を受託する地域登録検査機関(以下「受託地域登録検査機関」という。)に示す。
 なお、当該成分検査委託業務規程については、1の届出と併せて知事に届け出る。
 
3 受託地域登録検査機関の受託の届出
 成分検査委託業務規程を示された受託地域登録検査機関は、登録事項変更届出書(県細則第2号様式)に委託地域登録検査機関の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地を記載し、知事に届け出る。
 なお、当該届出にあっては、委託地域登録検査機関から示された成分検査委託業務規程の写しを添付する。
 
4 委託事項変更の届出
 委託地域登録検査機関は、規則第24条第1項第2号及び第3号に掲げる事項を変更しようとするときは、規則第24条第2項の規定に基づき、成分検査業務委託届出書(様式6)をあらかじめ知事に届け出るとともに受託地域登録検査機関に通知する。
 なお、委託の内容の変更に伴い成分検査委託業務規程を変更したときは、受託地域登録検査機関に送付するとともに成分検査業務委託届出書(様式6)と併せて、知事に届け出る。
 
5 受委託先の登録事項変更の届出
 委託地域登録検査機関又は受託地域登録検査機関は、法第17条第4項第6号に規定する当該地域登録検査機関の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地を変更したときは、当該受委託に係る契約相手方に通知する。
 変更の通知を受け取った委託地域登録検査機関又は受託地域登録検査機関は、登録事項変更届出書(県細則第2号様式)を知事に届け出る。
 
6 公示
(1)知事は、成分検査業務委託届出書(様式6)による届出があった場合は、当該地域登録検査機関に係る登
  録台帳の記載事項を変更するとともに、第1の2(5)アにより公示する。
   また、委託事項を変更しようとするときも同様とする。

(2)知事は、当該委託地域登録検査機関及び受託地域登録検査機関より受委託の内容の変更に伴う登録事項
  変更届出書(県細則第2号様式)
による届出があった場合は、当該地域登録検査機関に係る登録台帳の記載
  事項を変更するとともに、第1の2(5)イにより公示する。
 

第3  農産物検査員証等の再交付の届出

1 記載内容の変更
 地域登録検査機関は、農産物検査員証の記載内容のうち、地域登録検査機関の名称、農産物検査を行う農産物検査員の氏名、農産物検査員が農産物検査を行う農産物の種類に変更が生じたときは、知事に法第17条第7項による登録事項変更届出書(県細則第2号様式)を届け出る。
 また、地域登録検査機関が農産物検査を行う区域に変更が生じたときは、法第19条による登録等申請書(県細則第1号様式)を申請するとともに、当該農産物検査員証を返納する。
 
2 再交付
 農産物検査員証を紛失した場合は、再交付願(紛失届)(様式7)により再交付の申請を行う。
 なお、この場合の農産物検査員証の番号は、証明書番号に枝番(第○○-○号)とする。
 
3 登録抹消
 地域登録検査機関は、農産物検査員を登録台帳から抹消するときは、検査機関登録台帳の登録抹消願書(様式8)により、知事に届け出るとともに、農産物検査員証を返納する。
 
第4 登録年月日、登録番号及び登録の有効期間
 地域登録検査機関の登録番号、登録年月日は、更新登録又は変更登録を行っても変更しない。
 また、登録の有効期間は、変更登録を行っても延長しない。
 
 

II 農林水産大臣に対する検査結果・申出・行政処分の報告

第1 農産物検査の検査結果報告等

1 報告書の作成
 地域登録検査機関は、自らが実施した農産物検査について、法第20条第3項及び規則第20条で定める農産物検査法施行規則の規定に基づき農林水産大臣の定める様式及び農林水産大臣の定める期日を定める件(平成13年3月22日農林水産省告示第445号。以下「報告規程(参考文書2)」という。)により、規則第20条に掲げる事項を記載した報告書(県細則第4号様式から第10号様式)を作成する。
 なお、報告書の内容は、電子記録媒体を利用して作成することができることとする。
 
2 報告書の提出
 地域登録検査機関は、1の報告書を報告規程(参考文書2)に定める期日(原則翌月10日)までに、知事に提出する。
 また、インターネット回線(電子メール等)を利用して提出する場合には、農林水産省の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成15年農林水産省令第21号)第4条第3項の規定は、適用しない。
 ただし、報告期日が行政機関の休日に当たるときは、その日の翌日をもってその期日とする。
 
3 報告書の取りまとめ等
 令第5条第3項及び規則第28条第2項に基づき、地域登録検査機関から報告書の提出を受けた知事は、提出された検査結果を国要領別紙14別表に掲げる様式に取りまとめ、同別表に掲げる期日(都道府県知事の報告期日)までに電子メール等により東海農政局長に報告する。
 ただし、報告期日が行政機関の休日に当たるときは、その日の翌日をもってその期日とする。
 なお、やむを得ない状況により期日までに報告できない場合は、その旨をあらかじめ東海農政局長に報告する。
 
4 地域登録検査機関の登録状況報告
 知事は、前年度の地域登録検査機関の登録状況(報告様式1-1から様式1-3)について、取りまとめるとともに、毎年4月15日までに東海農政局長宛て電子メールにより報告する。
 地域登録検査機関が法に違反したことによる行政処分又は文書指導の措置を受けている場合は、当該様式に行政処分の措置年月日、内容及びその対応状況について記載するものとする。
 また、報告期日が行政機関の休日に当たるときは、その日の翌日をもってその期日とする。
 
5 業務規程に規定された選択銘柄の共有
 知事は、地域登録検査機関から選択銘柄に係る業務規程の届出があった場合は、登録検査機関別産地品種銘柄選択状況一覧表(三重県)(報告様式2)にとりまとめ、東海農政局長と共有する。
 

第2 農林水産大臣に対する申出の取扱い

1 申出書の提出
 法第33条第1項の農林水産大臣に対する申出(以下「申出」という。)を行おうとする者(以下「申出者」という。)は、申出に係る農産物に法第13条第1項の規定による表示(検査証明)を付し、又は検査証明書を交付した登録検査機関が地域登録検査機関である場合は、申出書(申出様式1)(正副3通)を知事に提出して、申出を行う。
 
2 調査体制の整備
(1)申出受付窓口の設置等
  知事は、申出に迅速かつ的確に対応する観点から、あらかじめ県に申出受付窓口を開設する。
  申出書の受付に当たっては、国要領別紙12「農林水産大臣に対する申出取扱いマニュアル」に基づいて、説
 明、確認及び聴き取りを行い、農林水産大臣に対する申出に係る受付記録票(申出様式2)に記録する。
  なお、申出に係る調査を行うために必要な農産物の積替え、運搬及び開装に要する費用は、申出者の負担と
 する。

(2)申出の対応方針等の検討
  ア 知事は、調査委員会を農産物安全・流通課に常置しておく。
  イ 調査委員会の委員長は農産物安全・流通課長とする。
  ウ 調査委員会は、原則として農産物安全・流通課及び農産物安全・流通課長が必要に応じて指名する担当
   課により構成し、事務局は農産物安全・流通課とする。
  エ 調査委員会の委員は、原則として農産物安全・流通課の職員及びそれぞれの担当課長とする。
    なお、必要に応じて各担当課の職員を委員とすることができる。

(3)調査委員会は、次に掲げる場合に開催する。
  ア 申出書の受付があった場合
  イ 申出に係る事項について、申出者又は地域登録検査機関等に対し調査を実施する場合
  ウ 調査の結果について取りまとめを行う場合
  エ 申出者に対する回答及び地域登録検査機関に対する措置について、検討及び決定を行う場合
  オ 委員から開催の要望があった場合において、委員長が必要と認めた場合

(4)調査委員会を開催した場合は、その概要について農林水産大臣に対する申出に係る調査委員会記録票(申出様式3)に記録しておく。
 
3 調査の実施等
(1)申出を受理した知事は、国要領別紙12「農林水産大臣に対する申出取扱いマニュアル」に基づいて、聴き
  取りを行う。

(2)知事は、調査委員会を開催し、当該申出の内容及び申出者からの聴取内容について検討した結果、申出の
  内容が明らかに農産物検査に起因するものではないと判断した場合は、当該申出は受理しないものとし、不
  受理とした理由を記載した農林水産大臣に対する申出に係る不受理通知書(申出様式4)をもってその旨を
  通知する。
   また、通知は原則として手交により行うこととし、この際、必要に応じて口頭による説明を行う。
   なお、知事は、申出者に説明した後、その旨を東海農政局に報告する。

(3)知事は、申出の内容が明らかに農産物検査に起因するものではないと判断できない場合は、国要領別紙12
  「農林水産大臣に対する申出取扱いマニュアル」により速やかに調査等を実施する。

(4)知事は、申出に係る調査が他の都道府県に及ぶ場合又は農産物の鑑定及び計測等の技術面の調査について
  東海農政局長に協力を求める場合は、次に掲げる書類により調査協力依頼を行うものとする。
  ア 農林水産大臣に対する申出に係る受付記録票(申出様式2)
  イ 農林水産大臣に対する申出に係る調査協力依頼(申出様式5)

(5)調査結果については次に掲げる報告書に取りまとめ、東海農政局長に直ちに報告する。
  ア 試料採取状況及び包装(又は票せん)等の確保状況報告書(申出様式6)
  イ 鑑定及び計測結果報告書(申出様式7)
  ウ 保管状況(又は運送状況)調査報告書(申出様式8)
  エ 地域登録検査機関における検査実施状況報告書(申出様式9)

(6)試料の採取及び包装(又は票せん)の確保について、所有者又は占有者の了解を得た場合は、承諾書(申出
  様式10)
を徴しておく。
 
4 調査結果についての申出者への回答
(1)申出を受理した知事は、調査委員会において各種調査結果(試料採取状況、包装(又は票せん)等の確保
  状況、鑑定及び計測結果、地域登録検査機関に対する聴取結果並びに保管状況(又は運送状況)の結果等)
  に基づき、申出の内容が事実であるか否か等について判断を行う。

(2)申出を受理した知事は、調査の結果、申出の内容が事実であると判断した場合は、法第33条第2項に基づ
  き、当該地域登録検査機関に対して検査証明の訂正その他所要の措置を講じる。
   なお、申出を受理した知事は、当該地域登録検査機関の主たる事務所が当該区域と異なる場合にあって
  は、主たる事務所の住所地を管轄する地方農政局長に情報提供を併せて行うものとする。

(3)申出を受理した知事は、申出者に対し調査結果を記載した農林水産大臣に対する申出に係る調査結果通知
  書(申出様式11)
をもって回答する。
   なお、調査結果通知書は原則として手交により行うこととし、口頭による説明を行う。

(4)申出を受理した知事は、(3)について行ったときは、回答・説明状況を農産物検査法第33条第1項の申
  出に係る調査状況報告書(申出様式12)
に取りまとめ、直ちに東海農政局長に当該情報を共有する。
   なお、地域登録検査機関に対して検査証明の訂正等所要の措置を講じたときは、その講じた措置の内容を
  地域登録検査機関に対して講じた処置状況について(申出様式13)に記載し、東海農政局長に当該情報を共
  有するものとする。
 
5 検査に関する苦情の処理
 知事は、申出に基づくもののほか、関係者から農産物検査に関する苦情があった場合は、本要領に準じて適切に処理する。
 
 

第3 行政処分及び公表

1 行政処分及び公表の指針
(1)地域登録検査機関の行為が法に違反していることを確認した場合、「農産物検査法違反に係る行政処分及
  び公表の指針(平成27年4月1日農林水産省。以下「行政処分及び公表の指針」という。)」(参考文書
  3)
に基づき、法第22条による適合命令、法第23条による改善命令又は法第24条による登録の取消し若しく
  は業務停止の命令(以下これらの命令等を「行政処分」という。)を行う。

(2)行政処分をした場合、「行政処分及び公表の指針」(参考文書3)に基づき、公表する。
 
2 行政処分の報告
(1)知事は、令第5条第3項の規定による報告(同条第1項第1号に掲げる事務に係るものに限る。)は、規
  則第28条により遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を東海農政局長に提出する。
  ア 不正な手段により農産物検査を受けた事実が明らかとなった受検者の氏名又は名称及び住所
  イ 当該農産物検査を行った地域登録検査機関の名称及び主たる事務所の所在地
  ウ 表示の除去若しくは抹消又は検査証明書の返還の要求(以下この項において「表示の除去等」とい
   う。)をした年月日
  エ 表示の除去等に係る農産物の種類
  オ 表示の除去等の内容
  カ その他参考となるべき事項
 
3 地域登録検査機関への措置
 国要領別紙 11「登録検査機関に対する農産物検査指導実施マニュアル」第7による誓約書の提出に応じない場合又は誓約書を提出したにもかかわらず指導等関係農産物検査員を業務改善研修に参加させていない場合は、知事は、東海農政局長と連携し、是正に向けて必要な措置をとる。
 
 

III その他

第1 地域登録検査機関の登録事項の証明等

 知事は、受検者、売買取引業者等の関係者から、地域登録検査機関の登録事項について照会があったときは、地域登録検査機関登録状況証明書(証明様式1)により検査機関の登録状況を証明する。
 また、知事は、関係者が登録台帳を随時縦覧できるようⅠの第1の2の(6)のとおり必要な措置を講じる。 
 

第2 国との連携

 知事は、法の事務に当たって、国との密接な連携の下に行うものとする。 
 

第3 その他

 手続の細部の事項は、国要領別紙8、別紙9、別紙12及び別紙14を参照のうえ処理することとし、広域登録検査機関を地域登録検査機関と読み替えるものとする。
 別紙8 広域登録検査機関の登録等申請手続マニュアル
 別紙9 広域登録検査機関の登録等審査手続マニュアル 
 別紙12 農林水産大臣に対する申出取扱いマニュアル
 別紙14 農産物検査の検査結果報告等マニュアル
 
附則
1.この全部改正は、令和5年3月31日に改正し、令和5年4月1日から適用する。
2.この全部改正前の事務処理要領で行った事務については、なお従前の例により取り扱うものとする。
 

本ページに関する問い合わせ先

三重県 農林水産部 農産物安全・流通課 食の安全・安心班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁6階)
電話番号:059-224-3154 
ファクス番号:059-223-1120 
メールアドレス:shokua@pref.mie.lg.jp

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