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令和05年04月01日

農産物検査に関する事務処理要領_農産物検査業務規程

農産物検査業務規程

 <国要領別紙8「広域登録検査機関の登録等申請手続マニュアル」 様式例第1号>
 地域登録検査機関は、農産物検査の業務の開始までに、業務規程を様式例第1号に倣って作成し、以下の事項について確認を行う。 

 
(1)業務規程と登録申請書の内容に齟齬がないこと。

(2)法第20条の規定による農産物検査の義務を確実に履行するための措置が講じられていること。
第二十条 登録検査機関は、農産物検査を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合
 を除き、遅滞なく、農産物検査を行わなければならない。
2 農産物検査員は、公正かつ誠実にその職務を行わなければならない。
3 登録検査機関は、農産物検査員が農産物検査を実施したときは、農林水産省令で定めるところに
 より、遅滞なく、農林水産省令で定める事項を農林水産大臣に報告しなければならない。

(3)農産物検査の業務の実施方法が、農産物検査の業務を適正かつ確実に実施する上で適当なものであるこ
  と。

(4)検査手数料が、農産物検査に係る必要な経費を適切に反映したものであり、かつ特定の者に差別的な取扱
  いをするものでないこと。
   なお、審査に当たっては、必要に応じて事業計画書及び見積損益計算書(収支予算)等(規程様式1)
  書類の提出を求める。
   (検査手数料)  ・・・様式例第1号 第21条

(5)検査手数料の収納の方法が、明朗かつ確実なものであること。
   (検査手数料の収納方法)  ・・・様式例第1号 第22条

(6)農産物検査を行う時間及び休日の設定が、円滑な農産物検査の業務の実施に支障を及ぼすものでないこ
  と。
   (始業及び終業時刻) ・・・様式例第1号 第4条
   (休日) ・・・様式例第1号 第5条

(7)農産物検査を行う区域及び適切な農産物検査を行う検査場所が明記されているか。
   (農産物検査を行う区域) ・・・様式例第1号 第8条
   (農産物検査を行う検査場所) ・・・様式例第1号 第9条

(8)受検可能な包装やばら検査の実施、選択銘柄の選択状況等が明記されているか、受付時に確認する。
   (農産物検査の受付の条件) ・・・様式例第1号 第13条
  ア 検査請求書が必要な期間(3年程度)適正に保存されるものであること。

(9)請求者に対し、検査を行う前に受検品に関する生産情報等の提出等を求めることとしているか。
   (受験のための準備)  ・・・様式例第1号 第14条

(10)農産物検査員の配置が、農産物検査の公正かつ円滑な実施に支障を及ぼすものでないこと。
   (農産物検査を行う場所等及び農産物検査員の配置)・・・様式例第1号 第10条

(11)機械器具その他の設備の保守点検が、定期的に行われるものであること。
   (機械器具等及び検査場所の点検) ・・・様式例第1号 第35条
  ア 本会は、農産物検査の円滑かつ適正な実施のため、毎年度機械器具等の保守点検を実施するものとす
   る。
  イ 業務規程に、機械器具等の保守点検を定期的に実施することを規定していること。

(12)国内産農産物の品位等検査を行う地域登録検査機関にあっては、検査場所(農産物検査の対象が、飼料
   用もみ又は飼料用玄米のみに限られる検査場所を除く。以下同じ。)の環境が、次に掲げる場合に応じて
   適切に維持及び管理されていることを確認した上で農産物検査を実施するものであること。
    また、検査場所の環境が適切に維持及び管理されていることを確認した場合は、 環境点検実施状況確認
   簿(規程様式2)
を作成し、確認日及び確認者を記録及び保存しておくものであること。
     ・・・様式例第1号 第35条
    ただし、地域登録検査機関が所有する施設が、食品安全や衛生管理に関する第三者認証を受けているな
   ど適切に管理されていることが明確である場合は、そのことを証明する書類をもって、環境点検を省略す
   ることができる。
  ア 地域登録検査機関が所有する施設(CEや倉庫等)を検査場所として使用する場合は、施設の担当部局
   が環境点検を定期的に実施することで、検査場所の環境が適切に維持及び管理されていることを確認す
   る。
    <環境点検の主な項目>
   ・ 5S(整理、整頓、清掃、清潔、習慣)によるそ族昆虫等の防除の徹底
   ・ 環境点検シートによる保管施設の環境改善
   ・ 清掃、防虫・防そ対策等の実施日及び実施者等の記録の作成及び保存(施設の管理日誌等)
  イ 地域登録検査機関が、第三者との間で賃貸借契約を結ぶ又は所有者の承諾を得ることで検査場所として
   使用する場所(生産者の庭先等)を検査場所として使用する場合は、農産物検査を実施するごとに、5S
   (整理、整頓、清掃、清潔、習慣)の観点から、検査場所の環境が適切に維持及び管理されていることを
   確認する。

(13)農産物検査の請求書の保存が、適正に行われるものであること。
   (農産物検査の請求の受理) ・・・様式例第1号 第12条
  ア 本会は、農産物検査の請求をしようとする者(以下「検査請求者」という。)から別記様式(共通申請
   サービスによる検査請求を含む。以下同じ。)による農産物検査に係る検査請求書(規程様式3)(以下
   「検査請求書」という。)が提出されたときは、これを受理し、検査請求受付簿に整理の上、農産物検査
   を行うものとする。
  イ 検査請求書が必要な期間(3年程度)適正に保存されるものであること。

(14)農産物検査の業務の一部を補助者に行わせる場合は、農産物検査員の指揮の下で行わせることが明確に
   示されていること。

(15)(農産物検査の結果の通知) ・・・様式例第1号 第19条
  ア 農産物検査員は、農産物検査の実施後すみやかに検査証明書を請求者に通知するものとする。
    なお、農産物検査員は、検査結果格付通知票(規程様式4)により農産物検査の実施後すみやかに検査
   結果を請求者に通知するものとする。
  イ 検査証明書の通知以外に、農産物検査結果の通知を行う場合には、発行様式等を定めること。
    また、共通申請サービスから検査請求がされたものについては、検査結果を共通申請サービスにより検
   査請求者に通知することができる。
    なお、農産物検査結果の通知には、最低限次に掲げる事項が記載されていることが望ましい。
  (ア)請求者氏名及び住所
  (イ)検査結果別数量
  (ウ)格付理由
  (エ)検査年月日

(16)(帳簿の作成及び保存) ・・・様式例第1号 第20条
  ア 地域登録検査機関は、法第25条及び規則第22条の規定に基づき帳簿を作成し、これを保存する。
  イ 帳簿が必要な期間適正に保存されるものであること。
  ウ 電子媒体により保存する場合は、その旨記載されていること。
  エ 複数の抽出方法によりサンプリングを行った場合、抽出方法ごとに帳簿を作成及び保存しておくこと。
    なお、帳簿の作成及び保存については、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利
   用に関する法律(平成16 年法律第149 号)第3条第1項及び第4条第1項に基づき行うことができる。
  オ 国内産農産物に係る品位等検査(検査請求者別検査台帳(国内産農産物)(規程様式5)
  カ 外国産農産物に係る品位等検査(外国産農産物検査台帳(規程様式6)
  キ 成分検査(成分検査台帳(規程様式7)

(17)(組織) ・・・様式例第1号 第24条
  ア 組織規程等により組織の権限、責任及び業務分担がわかること。
  イ 最高責任者(会長)からの指示系統が明確に示されていること。
  ウ 農産物検査員の氏名、農産物検査を行う種類及び区域について整理されていること。

(18)(農産物検査員の任命)  ・・・様式例第1号 第27条
  ア 任命の基準が登録要件と整合していること。
  イ 農産物検査員は、法、農産物規格その他関係法令に精通していること。
  ウ 農産物検査員に対し法若しくは法に基づく命令の規定を遵守する旨の宣誓書(規程様式8を交わして
   いること。
  エ 指導的農産物検査員は、地方農政局長が行う程度統一会等に参加するとともに、農産物検査員を指導で
   きる者を指名する。

(19)(内部監査) ・・・様式例第1号 第30条
  ア 会長は、農産物検査に係るすべての事務所及び農産物検査員に対する内部監査を計画的かつ定期的に実
   施するものとする。
  イ 内部監査の手順は、別途定める内部監査規程(規程様式9)による。
  ウ 内部監査規程においては、監査の方法、頻度、内部監査員の資格、監査結果の改善手順等について規定
   すること。

(20)(等級証印の管理) ・・・様式例第1号 第36条
  ア 等級証印の保管場所を特定し、許可なく持ち出せないように厳重に保管していること。
  イ 地域登録検査機関は、等級証印を適切に管理するため、別途定める農産物検査用等級証印・農産物検査
   員認印の取扱要領以下「等級証印等取扱要領」という。)(規程様式10)
に管理方法等を定める。
  ウ 地域登録検査機関は、等級証印の不正使用を発見したときは、直ちに知事報告し、東海農政局長又は知
   事の要請による調査等に協力するとともに適切な措置を講じる。
  エ 地域登録検査機関は、農産物の包装の表面に等級証印を押印するときは、食品衛生上有害なものが含ま
   れていないインクを使用しなければならない。

(21)(検査証明事項の訂正方法) ・・・様式例第1号 第36条の2
  ア 地域登録検査機関は、法第13条第2項に規定する紛らわしい表示とならないように、地域登録検査機関
   が定める等級証印等取扱要領(規程様式10)に検査証明事項の訂正方法を定めるものとする。
  イ 等級証印等取扱要領(規程様式10)に検査証明事項の訂正方法の定めがない場合には、検査証明事項の
   訂正方法(参考文書5)
に示されている訂正方法によらなければならない。
  ウ 電子情報処理組織を使用する方法を用いる場合は、訂正の履歴を残さなければならない。

(22)(等級証印の不正使用等) ・・・様式例第1号 第37条
  ア 本会の役職員は、等級証印の不正使用を発見したときは、直ちに会長に報告するものとする。
  イ 会長は、前項の報告があった場合は、速やかに知事に報告する等適切な措置を講じるとともに、知事の
   要請による調査等に協力するものとする。

(23)(農産物検査の結果の報告) ・・・様式例第1号 第38条
  ア 検査数量その他必要な報告を期限までに実施すること。
    なお、同報告は共通サービスにより検査の報告ができるものとする。

 

規程様式(ダウンロードは こちら から)

 業務規程で規定した場合に作成が必要となる様式であり、任意様式による。
 〇 事業計画書及び見積損益計算書(収支予算)等(規程様式1)
 〇 環境点検実施状況確認簿(規程様式2)
 〇 検査請求書(規程様式3)
 〇 検査結果格付通知票(規程様式4)
 〇 検査請求者別検査台帳(国内産農産物)(規程様式5)
  <国要領別紙8様式第4号 検査請求者別検査台帳(国内産農産物)>
 〇 外国産農産物検査台帳(規程様式6)
  <国要領別紙8様式第5号 外国産農産物検査台帳>
 〇 成分検査台帳(規程様式7)
  <国要領別紙8様式第6号 成分検査台帳>
 〇 宣誓書(規程様式8)
 〇 内部監査規程(規程様式9)
 〇 農産物検査用等級証印・農産物検査員認印の取扱要領(規程様式10)
 

本ページに関する問い合わせ先

三重県 農林水産部 農産物安全・流通課 食の安全・安心班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁6階)
電話番号:059-224-3154 
ファクス番号:059-223-1120 
メールアドレス:shokua@pref.mie.lg.jp

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