現在位置:
  1. トップページ >
  2. 健康・福祉・子ども >
  3. 食の安全 >
  4. 食の安全・安心ひろば >
  5. 気になる言葉 >
  6.  農産物検査に関する事務処理要領_様式等一覧及び留意事項
担当所属:
  1.  県庁の組織一覧  >
  2.  農林水産部  >
  3. 農産物安全・流通課  >
  4.  食の安全・安心班 
  • facebook
  • facebook share
  • twitter
  • google plus
  • line
令和05年04月01日


 

農産物検査法に関する事務処理要領_様式等一覧及び留意事項

登録等の申請様式 

I  地域登録検査機関の登録等

1 登録等申請書

(1)地域登録検査機関の登録の申請  <国要領別紙8 様式第1-1号>
  地域登録検査機関の登録(登録更新、変更登録)申請書(県細則第1号様式)に、下記の書類を添付し、
 収入証紙150,000円分と併せて申請する。
 ※収入証紙の貼付は県の確認後に行います。
添付資料
1 定款及び登記事項証明書
  定款は、農産物検査の業務が申請者の定款に記載されている業務の範囲を逸脱するものでないことを確認
 する。
  登記事項証明書は、申請者が法人格をもつ組織として登記されていることを確認する。
2 役員の氏名及び住所を記載した書類
  法第17条第3項第1号及び第3号の規定に該当しないことを東海農政局に確認する。
3 申請日の属する事業年度の前事業年度の貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書
  貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書により、農産物検査の業務を適確かつ円滑に行うために必要な
 経理的基礎を有することを確認する。
  なお、これらによっても申請者の財務基盤の健全度の判断が困難な場合には、金融機関が発行する申請者
 に係る資金調達能力を示す書類(融資証明書)又はこれに準ずる書類の提出を求め、これにより確認する。
4 申請日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画並びに当該両事業年度の収支計算に関する書類
  農産物検査の業務が事業計画に示され、これに見合った予算が確保されていること(手数料収入が見込ま
 れていること等)を確認する。
5 申請者の組織に関する規程、業務の執行に関する規程、業務分担表等の書類(以下「組織規程等」とい
 う。)(国要領別紙9第1の1(3))
  検査部門の公正かつ中立的な業務運営の実施が可能となるような体制が整備されていることを確認する
 (法第 17 条第2項第4号の要件)。
6 検査場所(年間を通じて農産物検査を行う場所に限る。以下同じ。)に関する書類(所在地の地図・見取
 り図、検査場所の写真(全体・内部等)及び検査場所を所有すること又は検査場所として利用可能なことを
 証明する書類(登記事項証明書、貸借契約書、所有者の承諾書等))

(1)飼料用もみ又は飼料用玄米を除く国内産農産物に係る品位等検査を行う場所
  ア 所有者又は管理者が当該場所において、法第17条第2項第2号及び規則第16条の機械器具その他の
   設備を用い品位等検査を行うことにつき、やむを得ないと認められる特別の事由がある場合を除き、受
   検者が自由に利用できる場所であること。
  イ 明るさ及び光線の色が、円滑かつ適正な検査を実施するために支障がないと認められるものであるこ
   と。
  ウ 雨天等の場合であっても品位等検査の実施が可能であること。
  エ 主たる検査時期において、品位等検査を円滑に実施し得る広さを有し、かつ交通事情等からみて、品
   位等検査に係る農産物の運搬が円滑に行い得ること。
  オ 環境が、品位等検査を円滑かつ適正に実施するために適切に維持及び管理されていると認められるも
   のであること。

(2)国内産の飼料用もみ又は飼料用玄米に係る品位等検査を行う場所
  ア 所有者又は管理者が当該場所において、法第17条第2項第2号及び規則第16条の機械器具その他の
   設備を用い品位等検査を行うことにつき、やむを得ないと認められる特別の事由がある場合を除き、受
   検者が自由に利用できる場所であること。
  イ 試料採取、量目、荷造り、包装及び品位の検査を円滑に実施し得る場所であること。

(3)外国産農産物に係る品位等検査を行う場所
  ア 原則として植物防疫法施行規則(昭和25年農林省令第73号)第6条に規定する指定輸入場所であ
   り、臨海地域内(沿岸又は沿岸倉庫)において試料採取、量目、荷造り及び包装の検査を円滑に実施し
   得る場所であること。
  イ 円滑かつ適正な検査を実施するために支障がないと認められる明るさ及び広さを有する分析室を備え
   ていること。

(4)成分検査を行う場所
  ア 成分検査を円滑に実施するために支障がないと認められる広さを有していること。
  イ 試薬等の適切な保管・管理を行うことができること。
  ウ 農産物検査員が安全に業務を実施するために必要な設備を有していること。
7 農産物検査に必要な器具機材の写真
  規則第16条に掲げる機械器具その他の設備を所有し、又は貸借契約により使用の権限を有していることを
 書類、写真により確認する。
  なお、計量法(平成4年法律第51号)に規定する特定計量器には、定期検査を行っていることがわかる写
 真等を添付する。
8 農産物検査員と申請者との関係を証明する書面(国要領別紙9第1の1(2)ア)
  職員の場合にあっては身分証の写し等、出向者及び嘱託職員の場合にあっては辞令、契約書の写し等。
  申請書に記載された農産物検査員が申請者の指揮命令下に置かれていることを確認する。
 
(2)地域登録検査機関の登録更新の申請  <国要領別紙8 様式1-2号>
  地域登録検査機関の登録(登録更新、変更登録)申請書(県細則第1号様式)に、(1)の「添付書類」と
 収入証紙10,100円分を併せて申請する。
  なお、過去に提出した申請書類に変更がない場合は、その旨を記した書面を添付して申請することにより、
 当該申請書類の添付を省略することができる。
  この際、農産物検査関係法令に違反したことにより行政処分又は文書指導を受けている地域登録検査機関に
 おいて、改善に向けた状況が確認できないなど、更新にあたって疑義が生じる場合には、知事は東海農政局長
 と連携し、対応を検討する。

(3)地域登録検査機関の変更登録の申請  <国要領別紙8 様式1-3号>
  地域登録検査機関の登録(登録更新、変更登録)申請書(県細則第1号様式)に次に掲げる事項を記入し、
 (1)の「添付書類」のうち変更しようとする内容に関連する書類を添付して収入証紙30,000円分を併せて申
 請する。
 ア 地域登録検査機関が農産物検査を行う農産物の種類、登録の区分又は、地域登録検査機関が農産物検査を
  行う区域のうち変更しようとする事項
 イ 1年間に行おうとする農産物の種類ごとの品位等検査の検査見込数量又は1年間に行おうとする成分検査
  の検査見込件数
 ウ 農産物検査を行う農産物検査員の氏名、住所及び当該農産物検査員が農産物検査を行う農産物の種類
 エ 農産物検査を行う場合に用いることとしている機械器具その他設備及びその所在する場所

2 申請書における留意事項

(1)主たる事務所とは、登記事項証明書に記載された主たる事務所を記載する。
(2)従たる事務所とは、主たる事務所以外の事務所であって、検査場所を管轄し、 請求書の受付、法第25条の
  帳簿の保存等農産物検査に関する事務を行う事務所を記載する。
   従たる事務所は、組織規程等に記載された支店、支部、出張所等を記載する。
(3)検査場所とは、法第17条第2項第2号及び規則第16条の機械器具その他の設備を用いて、農産物検査を行
  う場所をいう。
(4)国内産農産物の検査を行う範囲とは、以下のいずれかに該当する区域で行うことができる。
  ア 検査を受けようとする農産物の生産者が居住する区域
  イ 検査を受けようとする農産物の生産地
(5)隣接する府県において生産した農産物を三重県において農産物検査を行う場合にあっては、以下の要件を
  満たしていなければならない。
   なお、この場合、当該隣接府県に(2)の従たる事務所(3)の検査場所を設置しておく必要はないもの
  とする。
  ア 当該検査を行う地域登録検査機関に、当該隣接府県の農産物検査を行うことができる農産物検査員がい
   ること。
  イ 当該検査を行う地域登録検査機関の業務規程に、農産物検査を行う区域として、当該隣接府県を規定し
   ていること。
  ウ 当該検査を行う地域登録検査機関の業務規程に、銘柄検査を行おうとする当該隣接府県の銘柄が規定さ
   れていること。
  エ 当該検査を行う地域登録検査機関の業務規程に、イ及びウについて、農産物の特例であることが記載さ
   れていること。

3 その他届出に係る様式

  登録事項変更届出書(県細則第2号様式)
  <国要領別紙8 様式第2号 登録事項変更届出書>
  地域登録検査機関業務休止(廃止)届出書(県細則第3号様式)に以下の書類を添付して届け出る。
  <国要領別紙8 様式第3号 登録検査機関業務休止(廃止)届出書>
(1)農産物の種類の一部において農産物検査業務を休止又は廃止する場合
   農産物検査業務規程変更届出書(任意様式2)及び農産物検査業務規程
(2)業務休止の理由が農産物検査員の退職による場合
   県細則第2号様式様式8及び様式2
(3)地域登録検査機関の業務を休止する場合
  休止の開始日が含まれる期間(報告規程(参考文書2)の二の第4欄に掲げる期間をいう。以下同じ)。の
 農産物検査の結果を添付して休止の開始日以降に提出する。
(4)地域登録検査機関の業務を廃止する場合
  次に掲げる書類を業務の廃止日以降に提出する。
  ア 業務の廃止日が含まれる期間の農産物検査の結果
  イ 検査機関登録台帳の登録抹消願書(様式8)<国要領別紙8 様式第9号>
  ウ 農産物検査員証(様式2)
  エ 地域登録検査機関の登録通知書(様式3)
 検査機関登録台帳(様式1)
  <規則別記様式第18号(第14条関係) 検査機関登録台帳>
 農産物検査員証(様式2)
  <規則別記様式第19号(第14条関係) 農産物検査員証>
 登録台帳に記載する証明書番号は、「□△△◇◇◇◇○○○」の10桁とし、その構成は以下のとおりとする。
(1)□は、国内産農産物にあっては「K」、外国産農産物にあっては「G」、成分検査にあっては「S」とす
  る。
(2)△は、総務省で設定している都道府県コードとし、三重県は「24」とする。
(3)◇◇◇◇は、農産物検査員名簿に登載された年度(西暦)とする。
(4)○○○は、過去からの連番とする。
 地域登録検査機関の登録通知書(様式3)
  <国要領別紙9 様式第1号 登録検査機関の登録通知書>
 地域登録検査機関の登録拒否通知書(様式4)
  <国要領別紙9 様式第2号 登録検査機関の登録拒否通知書>
 三重県告示(様式5-1~5-7)
  <国要領別紙9 様式第4-1号~4-6号 公示>
 成分検査業務委託届出書(様式6)
  <国要領別紙8 様式第7号 成分検査業務委託届出書>
 再交付願(紛失届)(様式7)
  <国要領別紙8 様式第8号 再交付願(紛失届)>
 検査機関登録台帳の登録抹消願書(様式8)
  <国要領別紙8 様式第9号 検査機関登録台帳の登録抹消願書>
 

II 農林水産大臣に対する検査結果・申出・行政処分の報告

1 農産物検査の検査結果報告等

(1)報告書(地域登録検査機関→知事)
  農産物検査法施行規則の規定に基づき農林水産大臣の定める様式及び農林水産大臣の定める期日を定める件
 (平成13年3月22日農林水産省告示第445号)
  国内産農産物の品位等検査に係る検査結果報告書(県細則第4号様式)
  <国要領別紙14 別記様式第1号 国内産農産物の品位等検査に係る検査結果報告書>
  水稲うるち玄米の機械鑑定による品位についての検査の検査結果報告書(県細則第4-2号様式)
  <国要領別紙14 別記様式第1号の2 水稲うるち玄米の機械鑑定による品位についての検査の検査結果報
  告書>
  国内産米穀の等級理由別検査結果報告書(県細則第5号様式)
  <国要領別紙14 別記様式第2号 国内産米穀の等級理由別検査結果報告書>
  国内産麦類の等級理由別検査結果報告書(県細則第6号様式)
  <国要領別紙14 別記様式第3号 国内産麦類の等級理由別検査結果報告書>
  国内産大豆の等級理由別検査結果報告書(県細則第7号様式)
  <国要領別紙14 別記様式第4号 国内産大豆の等級理由別検査結果報告書>
  国内産農産物の品位等検査に係る検査結果報告書(県細則第8号様式)
  <国要領別紙14 別記様式第5号 国内産農産物の品位等検査に係る検査結果報告書>
  外国産農産物の品位等検査に係る検査結果報告書(県細則第9号様式)
  <国要領別紙14 別記様式第6号 外国産農産物の品位等検査に係る検査結果報告書>
  成分検査結果報告書(県細則第10号様式)
  <国要領別紙14 別記様式第7号 成分検査結果報告書>

(2)報告書(知事→東海農政局)
  別紙14「農産物検査の検査結果等報告マニュアル」
  別表 P14-5
   様式第1号 国内産農産物の品位等検査に係る検査結果報告書
   様式第1号-2 水稲うるち玄米の機械鑑定による品位についての検査の検査結果報告書
   様式第2号 国内産米穀の等級理由別検査結果報告書
   様式第3号 国内産麦類の等級理由別検査結果報告書
   様式第4号 国内産大豆の等級理由別検査結果報告書
   様式第5号 国内産農産物の品位等検査に係る検査結果報告書
   様式第6号 外国産農産物の品位等検査に係る検査結果報告書
   様式第7号 成分検査結果報告書
  地域登録検査機関の登録状況【国内産農産物】(報告様式1-1)
  <国要領別紙9様式第9-1号 登録検査機関登録状況【国内産農産物】>
  地域登録検査機関の登録状況【外国産農産物】(報告様式1-2)
  <国要領別紙9様式第9-2号 登録検査機関登録状況【外国産農産物】>
  地域登録検査機関の登録状況【成分検査】(報告様式1-3)
  <国要領別紙9様式第9-3号 登録検査機関登録状況【成分検査】>
  登録検査機関別産地品種銘柄選択状況一覧表(三重県)(報告様式2)
  <国要領別紙2様式第7号 登録検査機関別産地品種銘柄選択状況一覧表>

2 農林水産大臣に対する申出の取扱い

  申出書(申出様式1)
  <国要領別紙12 様式第1号 申出書>
  農林水産大臣に対する申出に係る受付記録票(申出様式2)
  <国要領別紙12 様式第2号 農林水産大臣に対する申出に係る受付記録票>
  農林水産大臣に対する申出に係る調査委員会記録票(申出様式3)
  <国要領別紙12 様式第3号 農林水産大臣に対する申出に係る調査委員会記録票>
  農林水産大臣に対する申出に係る不受理通知書(申出様式4)
  <国要領別紙12 様式第4号 農林水産大臣に対する申出に係る不受理通知書>
  農林水産大臣に対する申出に係る調査協力依頼(申出様式5)
  <改正前県事務要領 様式第5号>
  試料採取状況及び包装(又は票せん)等の確保状況報告書(申出様式6)
  <国要領別紙12 様式第6号 試料の採取状況及び包装(又は票せん)の確保状況報告書>
  鑑定及び計測結果報告書(申出様式7)
  <国要領別紙12 様式第7号 鑑定及び計測結果報告書>
  保管状況(又は運送状況)調査報告書(申出様式8)
  <国要領別紙12 様式第8号 保管状況(又は運送状況)調査報告書>
  地域登録検査機関における検査実施状況報告書(申出様式9)
  <国要領別紙12 様式第9号 登録検査機関における検査実施状況報告書>
  承諾書(申出様式10)
  <国要領別紙12 様式第10号 承諾書>
  農林水産大臣に対する申出に係る調査結果通知書(申出様式11)
  <国要領別紙12 様式第11号 農林水産大臣に対する申出に係る調査結果通知書>
  農産物検査法第33条第1項の申出に係る調査状況報告書(申出様式12)
  <国要領別紙12 様式第12号 農産物検査法第33条第1項の申出に係る調査状況報告書>
  地域登録検査機関に対して講じた処置状況について(申出様式13)
  <国要領別紙12 様式第13 号 登録検査機関に対して講じた処置状況について>
 

3 行政処分の報告

 

III その他

1 地域登録検査機関の登録事項の証明等

  地域登録検査機関登録状況証明書(証明様式1) 
  <国要領別紙9様式第6号 登録検査機関登録状況証明書>
 

2 任意様式

  地域登録検査機関業務休止延長届出書(任意様式1)
  農産物検査業務規程変更届出書(任意様式2)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 農林水産部 農産物安全・流通課 食の安全・安心班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁6階)
電話番号:059-224-3154 
ファクス番号:059-223-1120 
メールアドレス:shokua@pref.mie.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

ページID:000273579