1 委託業務の名称
「若者」と「地域」の接点づくり事業企画運営業務委託
2 委託業務の目的
地方創生の実現に向けて、人口減少が大きな課題となっていますが、それに対する重要
な取組の一つに移住の促進があります。本県でも、人口減少、特に若者の転出超過や、少
子高齢化の進行により、地域活力の低下や地域コミュニティ機能の維持が課題となる中、
移住促進の取組を持続可能な地域づくりにつなげていく必要があります。
また、地域を活性化していくためには、若者がまちづくりなどの地域活動に参画するこ
とが重要とする指摘もあり、県外の若者が、地域づくりの現場体験や、そこに住む住民と
の交流等を通じ、地域とのつながりを構築しながら関係人口となるきっかけをつくり、地
域での活躍の場を見つけてもらうことで、県内への移住につながるよう、「若者」と「地
域」の接点づくり事業を実施します。
3 委託業務の概要
(1)業務内容
別添資料「「若者」と「地域」の接点づくり事業企画運営業務委託仕様書」(以下、
「仕様書」という。)の内容に基づくこと。
(2)委託上限金額
金6,271,696円(消費税及び地方消費税を含む)
(3)委託期間
契約締結の日から令和5年3月10日(金)まで
4 企画提案事業者の資格要件等
単独又は共同提案によるものとする。
(1)提案者の資格
ア 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当して
いない者であること。
イ 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項又は第2項の規定によ
る会社更生手続開始の申立てをしていない者又は申立てをなされていない者である
こと。
ウ 平成12年3月31日以前に民事再生法(平成11年法律第225号)附則第2
条よる廃止前の和議法(大正11年法律第72号)第12条第1項の規定による和
議開始の申立てをしていない者であること。
エ 平成12年4月1日以後に民事再生法第21条の規定による再生手続開始の申立
てをしていない者又は申立てをなされていない者であること。
オ 三重県にかかる入札参加資格停止又は落札資格停止の期間中でないこと。
カ 民間企業、NPO法人、その他の法人又は法人以外の団体等であって、委託事業
を確かに遂行するに足りる能力を有するものであること。ただし、宗教活動や政治
活動を主たる目的とする団体、暴力団若しくは暴力団員の統制の下にある団体でな
いこと。
キ 国税及び地方税について滞納がない者であること。
ク 本企画提案コンペ及びその後の委託契約に、不正又は不誠実な行為がないことを
誓約できる者であること。
ケ 選定委員会の委員でないこと。
(2)共同提案者の提案資格等
複数の事業者による共同提案を行う場合には、次の事項に留意すること。
ア 必ず幹事者を決め、全提案者の代表者名を記載すること。
また、業務の履行方式に応じた「特定委託業務共同企業体協定書」(様式1-2
-1若しくは1-2-2)を提出すること。
※「分担履行型」(様式1-2-1)…1つの業務について、さらに複数の細業務
に分かれる場合、各構成員がそれぞれ分担する業務を、責任を持って履行する方式
「共同履行型」(様式1-2-2)…1つの業務について、あらかじめ定めた出
資割合に応じて、各構成員が資金、人員、機械等を拠出して共同履行する方式
イ 複数のJVに所属することはできない。また、JVに所属しながら自らが単独で
提案を行うことは認められない。
ウ 幹事者及び共同提案者については、前項ア~ケに該当することが必要である。
エ 幹事者及び共同提案者を変更することはできない。
(3)失格事項
応募者が次のいずれかに該当する場合は失格とする。
ア 上記(1)及び(2)の応募資格に定めた資格が備わっていないとき。
イ 複数の提案書等を提出したとき。
ウ 提出のあった提案書等が様式及び記載上の注意事項に示された内容に適合せず、
その補正に応じないとき。
エ 提出書類に虚偽または不正があったとき。
オ 提案書等の提出期限までに所定の書類が整わなかったとき。
カ 見積書の積算誤りや委託上限金額を上回る金額の提示があったとき。
キ そのほか不正な行為があったとき。
【スケジュール】
(1)公告日
令和4年3月18日(金)
(2)質問の受付期間
令和4年3月18日(金)から
令和4年3月25日(金)17時まで(必着)
(3)参加資格確認申請書提出期限
令和4年3月31日(木)15時必着
(4)企画提案書提出期限
令和4年4月14日(木)15時必着
(5)選定委員会(プレゼンテーション審査)
令和4年4月27日(水)
(6)選定結果通知
令和4年4月28日(木)まで
※(5)について、新型コロナウイルス感染症の状況によっては、オンラインでの審査と
なる場合があります。
詳しくは添付資料をご覧ください。