1 委託業務を行う目的
太陽光発電設備の普及に伴い、本県における導入量は全国でも上位となっており、今後使用済み太陽光パネルの廃棄量が増加することが見込まれています。こうした中、使用済み太陽光パネルのリユース・リサイクルによる資源循環が求められている一方で、県内におけるこれらのリサイクル設備の導入は進んでおらず体制が整っていません。また、これらの排出源は多様で、具体的な排出実態やリユース・リサイクルを含む処理の状況は不明であり、資源循環に関わる事業者の参入障壁となっています。
こうした背景のもと、本業務は、使用済み太陽光パネルの県内における排出状況や処理実態を把握し、将来の排出量を推計するとともに、リユース・リサイクルを実施する上での事業性や課題を整理することにより、使用済み太陽光パネルの資源循環に向けた仕組みづくりに資することを目的とします。
2 委託業務の内容
(1)委託業務名 令和5年度使用済み太陽光パネル排出実態等調査業務委託
(2)委託期間 契約締結日から令和6年3月25日(月)までとする
(3)業務内容 別紙1-1「令和5年度使用済み太陽光パネル排出実態等調査業務委託仕様書」のとおり
3 契約上限額
12,999,800円(消費税及び地方消費税を含む)
4 参加条件
次に掲げる条件をすべて満たした者とします。
(1)地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2)三重県建設工事等資格(指名)停止措置要領により資格(指名)停止を受けている期間中である者でないこと。
(3)三重県物件関係落札資格停止要綱により落札資格停止措置を受けている期間中である者又は同要綱に定める落札資格停止要件に該当する者でないこと。
(4)三重県が賦課徴収するすべての税並びに消費税及び地方消費税について未納のない者であること。
(5)暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げるものでないこと。
5 参加手続き等
本企画提案コンペの参加希望者は、以下の書類を提出するものとする。
(1)企画提案コンペ参加申込み
本事業の企画提案コンペへの参加を希望する者は、「企画提案コンペ参加資格確認申請書」(第1号様式)に必要な書類を添付して送付すること。
ア 提出期限 令和5年6月15日(木)17時まで(必着)
イ 提出場所 〒514‐8570 三重県津市広明町13番地
三重県環境生活部環境共生局資源循環推進課
ウ 提出方法 メール、ファクシミリ、郵送又は持参
ただし、メール又はファクシミリの場合は、令和5年6月15日(木)17時までに原本を提出すること。また、郵送の場合は郵便民間事業者による信書便とすること。
エ 受理の確認 参加資格確認申請書を受理後、参加資格を確認した結果の通知を令和5年6月28日(水)までに担当課より連絡を行うため、令和5年6月28日(水)15時までに連絡がない場合は、担当課まで確認を行うこと。
(2)企画提案資料の提出
ア 提出期限 令和5年6月27日(火)17時まで
イ 提出場所 上記5(1)イで定めた場所とする。
ウ 提出方法 別紙1-2「令和5年度使用済み太陽光パネル排出実態等調査業務委託企画提案書作成要領」に基づき企画提案資料を作成し、上記(イ)の場所へ原則郵送する。(メールおよびファクシミリでの提出は受け付けない。)なお、郵送する場合は、一般書留、簡易書留等により到着が確認できるようにすること。
ただし、梱包重量制限等により郵送できない場合は、持参によることも認める。その場合は、担当部局に持参する日時について連絡を行うものとする。
6 提出を求める企画提案資料及び提出部数
(1)企画提案コンペ参加資格確認申請書(第1号様式)・・・ 1部
※企画提案コンペに関し、支店又は営業所等に権限が委任されている場 合は、その委任状(第2号様式)も提出すること。
(2)企画提案書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10部(正本1部、副本9部)
(3)見積書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1部
7 企画提案コンペの実施方法
(1)選定
三重県は、本仕様書に基づき提出された企画提案資料を、令和5年度使用済み太陽光パネル排出実態等調査業務委託企画提案コンペ選定委員会(以下「選定委員会」という。)において審査の上、最優秀提案を選定し、その提案を提出した者と委託契約を締結する。
企画提案コンペの審査基準は以下のとおり。
・委託業務の有効性
調査項目や調査手法について、業務目的を達成するために具体的で有効性のある提案内容となっているか。
・効率性
業務目的を達成するために、効率的に実施できる手法となっているか。
・計画性
実施体制、業務配分やスケジュール管理が適切に計画されているか。
・業務遂行能力
業務の実施に資する業務の実施体制、技術的知見や実績を有するとともに、学識者等の助言を得られるなど、当該業務を遂行する能力があると判断できるか。
・意欲・創意工夫
業務実施について、独自のアイデアが盛り込まれ、構想力のある提案内容となっているか。
・経済性
低廉な提案価格であるか。
(2)プレゼンテーション
提案内容の審査を行うため、提案者によるプレゼンテーションを実施する。
日時:令和5年6月29日(木)
場所:三重県庁又はオンライン
内容:プレゼンテーション 15分
質疑 10分
プレゼンテーションにおける説明は、6で提出のあった企画提案書により行うものとする。
8 最優秀提案者の選定結果
最優秀提案が決定した後に、すべての企画提案者に対して電子メールにて令和5年7月3日(月)に通知します。
9 最優秀提案者に提出を求める書類
選定決定通知を受けた最優秀提案者は、速やかに以下の書類を提出するものとする。
ただし、新型コロナウイルスの影響により税務署等の関係機関に納税(徴収)猶予制度を受けるために申請したことで、速やかに納税証明書等の提出(提示可)ができない場合は、申立書(第3号様式)を提出すること。
(1)消費税および地方消費税についての「納税証明書(その3 未納税額がないこと用)」(所管税務署が企画提案書提出期限の6か月前までに発行したもの)(写し可)
(2)三重県内に本支店又は営業所等を有する事業者にあっては、「納税確認書」(三重県の県税事務所が企画提案書提出期限の6か月前までに発行したもの)(写し可)
10 企画提案コンペに関する質問書の受付及び回答
(1)質問の受付期限
令和5年6月12日(月)17時まで(必着)
(2)質問の方法
質問は、文書(様式自由、ただし規格はA4判)にて行うものとし、ファクシミリ又は電子メールにて提出し、必ず担当部局まで電話により着信の確認を行うものとする。
なお、質問文書には、事業者名のほか、回答を受ける担当窓口の課名、氏名、電話およびファクシミリ番号、電子メールアドレスを明記すること。
(3)質問に対する回答
質問に対する回答は、令和5年6月14日(水)17時までに、質問者あてにファクシミリ、電子メールのいずれかの方法により行うとともに、三重県ウェブサイトに掲載する。
11 契約方法に関する事項
(1)契約条項は、別途定める契約書のとおりとする。
(2)契約保証金は、契約金額の100分の10以上の額とする。ただし、会社更生法(平成14
年法律第154号)第17条の規定による更生手続開始の申し立てをしている者若しくは申し立てをされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続開始の申し立てをしている者若しくは申し立てをされている者(以下これらを「更生(再生)手続中の者」という。)のうち三重県建設工事等入札参加資格の再審査に係る認定を受けた者(会社更生法第199条第1項の更生計画の認可又は民事再生法第174条第1項の再生計画の認可が決定されるまでの者に限る。)が契約の相手方となるときは、納付する契約保証金の額は、契約金額の100分の30以上とする。
また、三重県会計規則(以下「規則」という。)第75条第4項各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金を免除する。ただし、規則第75条第4項第1号、第2号又は第4号に該当するときを除き、更生(再生)手続中の者については、契約保証金を免除しない。
≪参考≫三重県会計規則 第75条第4項
契約締結者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。
(1)契約の相手方が保険会社との間に、県を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、当該保険証券を提出したとき。
(2)契約の相手方が保険会社又は金融機関との間に、工事履行保証委託契約を締結し、公共工事履行保証証券を提出したことにより、当該保険会社又は金融機関と県との間に工事履行保証契約が成立したとき。
(3)契約の相手方が過去3年の間に当該契約と規模をほぼ同じくする契約実績を有し、これらをすべて誠実に履行した者又はこれに準ずると認められる者であって、かつ、契約を履行しないおそれがないと認められるとき。
(4)物件を売り払う契約を締結する場合において、契約の相手方が受払代金を即納したとき。
(5)契約金額が第73条第1項の規定により随意契約によることができる額であって、かつ、契約の相手方が契約を履行しないおそれがないと認められるとき。
(6)契約の相手方が、国(公社、公団および独立行政法人を含む。)、地方公共団体又は県の出資法人への関わり方の基本的事項を定める条例(平成14年三重県条例第41号)第2条第1項に規定する出資法人であるとき。
(7)単価(単価に数量を乗じて総額で契約の相手方を決定する場合は除く。)により契約を締結する場合であって、かつ、契約の相手方が契約を履行しないおそれがないと認められるとき。
(8)その他契約の性質上契約保証金を納付させる必要がないと認められるとき。
(3)契約書は2通作成し、双方各1通を保有する。なお、契約金額は入札書に記載された金額の100分の110に相当する金額とし、契約金額の表示は、消費税等を内書きで記載するものとする。
なお、契約金額は1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。
(4)契約は、三重県環境生活部環境共生局資源循環推進課において行う。
12 監督及び検査
契約条項の定めるところによる。
13 契約代金の支払方法、支払場所及び支払時期
(1)業務委託料は、委託業務が完了し、履行確認が行われた後に支払うものとする。
(2)上記に関わらず、本業務を実施するにあたり必要がある場合は前金払いを行うことができるものとする。
14 見積及び契約の手続において使用する言語及び通貨
手続きにおいて使用する言語は日本語、通貨は日本円、単位は日本の標準時および計量法によるものとする。
15 暴力団等排除措置要綱による契約の解除
契約締結権者は、受注者が「三重県の締結する物件関係契約からの暴力団等排除措置要綱」第3条又は第4条の規定により、「三重県物件関係落札資格停止要綱」に基づく落札資格停止措置を受けたときは、契約を解除することができるものとする。
16 不当介入に係る通報等の義務及び義務を怠った場合の措置
(1) 受注者が契約の履行にあたって「三重県の締結する物件関係契約からの暴力団等排除措置要綱」に規定する暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係法人等による不当介入を受けたときは、次の義務を負うものとする。
ア 断固として不当介入を拒否すること。
イ 警察に通報するとともに捜査上必要な協力をすること。
ウ 発注所属に報告すること。
エ 契約の履行において、暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係法人等による不当介入を受けたことにより工程、納期等に遅れが生じる等の被害が生じるおそれがある場合は、発注所属と協議を行うこと。
(2) 契約締結権者は、受注者が(1)イ又はウの義務を怠ったときは、「三重県の締結する物
件関係契約からの暴力団等排除措置要綱」第7条の規定により「三重県物件関係落札資格停止要綱」に基づく落札資格停止等の措置を講じるものとする。
17 その他
(1)企画提案書の作成に必要な費用については、提案者の負担とする。提出のあった企画提案書等の資料は返却しない。
(2) 提出のあった企画提案書等の資料は、三重県情報公開条例に基づき情報公開の対象となる。
(3)契約にあたり、原則として再委託は認めない。ただし、契約業務の一部を委託する場合について、三重県の承諾を得た場合はこの限りではない。
(4)成果物の著作権は三重県に帰属するものとする。
(5)委託を受けた事務に従事している者若しくは従事していた者等に対して、個人情報の保護に関する法律第 176 条、第 179 条及び第 180 条に罰則があるので留意すること。
(6)次のいずれに該当するときは、その者の参加および提案は無効とする。
ア 提案に参加する資格のない者が提案したとき。
イ 提案者が同一事項の企画提案コンペに対して、二つ以上の提案をしたとき。
ウ 提案者が他人の提案の代理をしたとき。
エ 提案に際して、談合等の不正行為があったとき。
オ 提出書類が、提出期限を超えて提出されたとき。
カ 見積額が委託料上限額を超えているとき。
キ その他、契約担当者が予め指示した事項に違反したときおよび提案者に求められる義務を履行しなかったとき。
18 連絡先
〒514‐8570三重県津市広明町13番地
三重県環境生活部環境共生局資源循環推進課 担当 鈴木
TEL:059‐224‐3310 FAX:059‐222‐8136 E-mail:shigenj@pref.mie.lg.jp