現在位置:
  1. トップページ >
  2. 県政・お知らせ情報 >
  3. お知らせ情報 >
  4. 企画提案コンペ等情報(公告・結果) >
  5.  農泊の推進・レベルアップ事業業務委託の企画提案コンペを実施します
担当所属:
  1.  県庁の組織一覧  >
  2.  農林水産部  >
  3. 農山漁村づくり課  >
  4.  農山漁村活性化班 
  • facebook
  • facebook share
  • twitter
  • google plus
  • line
令和05年06月21日

農泊の推進・レベルアップ事業業務委託の企画提案コンペを実施します

1 業務の目的
 農泊を持続可能なビジネスとして成立させるためには、地域で長時間の滞在・消費をする来訪者=宿泊者を招き入れることが必要です。また、来訪者による消費効果を地域全体に波及させるため、コンテンツ提供者単一の取組ではなく、地域の多様な主体(自治体、DMO、旅行会社等)と連携することが重要です。
 本業務においては、本県における農泊をより一層推進するため、農泊地域および地域の多様な主体との連携を図ることで、農泊の裾野の拡大、レベルアップに取り組みます。
 また、訪日外国人旅行が回復傾向にあることから、今後の需要に対応するため、農泊地域において訪日外国人旅行者を取り込むために必要なスキルを習得するための支援を行います。

2 委託業務の概要
(1)委託業務名  農泊の推進・レベルアップ事業業務委託
(2)委託期間   契約の日から令和6年3月15日(金)まで
(3)委託内容   別紙「業務委託仕様書」4 業務内容 のとおり
(4)その他事業実施上の条件
          別紙「業務委託仕様書」6 業務実施の条件 のとおり

3 契約上限額
   3,047,000円以内(消費税及び地方消費税を含む)

4 参加条件
   次に掲げる要件をすべて満たした者とします。
  (1)参加者資格
    ・当該企画提案コンペに係る契約を締結する能力を有しない者又は破産者で復権を得ない者でない
     こと。
    ・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に
     掲げる者でないこと。

  (2)最優秀提案者資格
    ・三重県建設工事等資格(指名)停止措置要領により資格(指名)停止を受けている期間中である
     者でないこと。
    ・三重県物件関係落札資格停止要綱により落札資格停止措置を受けている期間中である者又は
     同要綱に定める落札資格停止要件に該当する者でないこと。
    ・三重県税又は地方消費税を滞納している者でないこと。

5 参加資格確認申請書の提出
   当該企画提案コンペに参加を希望する者は、企画提案書の提出に先立ち、「企画提案コンペ参加資格
  確認申請書」(第1号様式)を1部提出すること。
   なお、企画提案コンペに関し、支店又は営業所等に権限が委任されている場合はその委任状を添付の
  こと。
 (1)提出期限
    令和5年7月6日(木)17時必着(期限厳守)
    なお、提出は持参、郵便又は信書便によるものとし、郵便又は信書便の場合は電話にて到着を確認
    すること。(電子メール、FAXによる提出は受け付けないこととする。)
 (2)提出先
    〒514-8570 三重県津市広明町13番地
    三重県農林水産部農山漁村づくり課
 (3)結果通知
    令和5年7月20日(木)12時までに通知する。

6 企画提案コンペの実施方法
   三重県は、本仕様書に基づき提出された企画提案資料を「農泊の推進・レベルアップ事業業務委託企
  画提案コンペ選定委員会」(以下「選定委員会」という。)において審査のうえ、最優秀提案を選定
  し、その提案を提出した者と委託契約を締結する。
   企画提案コンペの審査基準は以下のとおり
  (1)企画性:提案の内容が一連の企画として、独自のアイデアが盛り込まれ、効果的かつ効率的な
         仕組みとなっているか。
  (2)的確性:提案の内容は仕様書に定める業務と合致し、具体的に記述しているか。
  (3)専門性:ニーズやトレンドについての豊富な知識を踏まえた提案となっているか。
  (4)経済性:十分な効果が期待できる適正な見積り、費用対効果の高い内容となっているか。
  (5)業務推進体制:委託業務が適切に実施できる体制を構築しているか。
    ・企画提案書の提出期限は、令和5年7月24日(月)12時まで(提出先:三重県農林水産部
     農山漁村づくり課)とする。メール不可。持参、郵便又は信書便の場合は必着のこと。
    ・提出された企画提案書の審査を行うため、第1次審査(書類による適否審査)及び第2次審査
    (提案者によるプレゼンテーション)を実施する。
    ・第1次審査により、不適格とされた企画提案書等は、選定対象から除外し、プレゼンテーション
     は行わない。なお、提出数が10件に満たない場合は、第1次審査を省略する。
    ・プレゼンテーションの有無及び時間割等については、提案書を提出したすべての者に令和5年
     7月24日(月)17時までに電子メール又はFAXにて連絡する。
    ・プレゼンテーションは、令和5年7月26日(水)9時30分から農林水産部会議室にて実施す
     る。
    ・プレゼンテーションは、提出いただいた企画提案書及び見積書とし、パワーポイント等の使用は
     不可とする。また、時間配分は、提案者による説明15分以内、選定委員会の質疑10分以内と
     する。
    ・上記の方法により選定委員会にて最優秀提案者を決定し、その者と委託契約を締結する。
    ・選定結果の通知は、令和5年7月27日(木)17時までに、提案したすべての者に対して
     行う。

7 提出を求める企画提案資料の内容
 (1)企画提案書
   ア 様式、部数
     ・A4版、様式は自由
     ・持参、郵便又は信書便により8部提出すること(電子メールによる提出不可)
   イ 内容
     ・企画提案書 8部提出 
     ・見積書   8部提出
     ※見積書には、内訳の金額を記載してください。見積価格は消費税及び地方消費税抜きの額
      (免税業者にあっては、契約希望額に110分の100を掛けた額)としてください。
      (契約金額は、1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとします。)
 (2)提案は、1事業者につき1件までとします。

8 最優秀提案者に提出を求める資料の内容
 (1)消費税及び地方消費税についての「納税証明書(その3 未納税額のない証明用)(有料)」(所
    管税務署が企画提案書提出期限の6ヶ月前までに発行したもの)の写し
 (2)三重県内に本支店または営業所等を有する事業者にあっては、「納税確認書」(三重県の県税事務所
    が企画提案書提出期限の6ヶ月前までに発行したもの(無料))の写し
 (3)過去3年の間に当該契約と規模をほぼ同じくする契約を締結し、当該契約を履行した実績の有無を
    示す証明書(該当する契約実績がある場合のみ)
 (4)三重県物件等電子調達システム利用登録をしていない事業者又は共通債権者(物件契約)登録をし
    ていない事業者にあっては、「三重県財務会計システム共通債権者(物件契約)登録申出書」
 (5)(1)、(2)にあっては、新型コロナウイルスの影響により税務署等の関係機関に納税(徴収)
    猶予制度を受けるために申請したことで、締切日時までに納税証明書等の提出(提示可)ができな
    い場合は、申立書(別添)を提出(FAX又はメール可)してください。

9 企画提案コンペに関する質問の受付及び回答
 (1)質問の受付期間
    令和5年7月5日(水)17時まで(必着)
 (2)質問の提出方法
     当企画提案コンペに関する質問は、文書(様式自由、ただし規格はA4版)にて行うものとし、
    担当部局まで、持参、ファクシミリ、電子メール(nozukuri@pref.mie.lg.jp)のいずれかの
    方法で提出してください。ファクシミリ、電子メールの場合は、送信後、電話にて着信を確認して
    ください。
     なお、質問文書には、組織名の他、回答を受ける担当窓口の部課名、氏名、電話及びファクシ
    ミリ番号、電子メールアドレスを明記してください。
 (3)質問の内容
     質問は、原則として当該委託業務に係る条件や応募手続きに関する事項に限ります。なお、次の
    質問は受け付けしません。
    ・企画内容に関する照会
    ・他の応募者の提案書提出状況に関する質問
    ・積算に関する内容
    ・採点に関する内容
 (4)回答方法
     受けた質問に対する回答については、令和5年7月6日(木)12時までに、原則三重県ホーム
    ページに掲載します。

10 契約方法に関する事項
 (1)契約条項は、三重県農林水産部農山漁村づくり課において示します。
 (2)契約保証金は、契約金額の100分の10以上の額とします。ただし、会社更生法(平成14年法律第
    154号)第17条の規定による更生手続開始の申し立てをしている者若しくは申し立てをされている
    者又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続開始の申立てをしてい
    る者若しくは申立てをされている者(以下これらを「更生(再生)手続中の者」といいます。)の
    うち三重県建設工事等入札参加資格の再審査に係る認定を受けた者(会社更生法第199条1項の更
    生計画の認可又は民事再生法第174条1項の再生計画の認可が決定されるまでの者に限ります。)
    が契約の相手方となるときは、納付する契約保証金の額は、契約金額の100分の30以上とします。
    また、三重県会計規則第75条第4項各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金を免除しま
    す。ただし、規則第75条第4項第1号、第2号又は第4号に該当するときを除き、更生(再生)
    手続中の者については、契約保証金を免除しません。
 (3)契約書は2通作成し、双方各1通を保有します。なお、契約金額は見積書に記載された金額(消費
    税及び地方消費税を抜いた額)の100分の110に相当する金額とし、契約金額の表示は、消費税等
    を内書きで記載するものとします。(契約金額は、1円未満の端数が生じたときは、その端数を切
    り捨てるものとします。)
 (4)契約は、三重県農林水産部農山漁村づくり課において行います。

11 監督及び検査
    契約条項の定めるところによります。

12 契約代金の支払い方法、支払い場所及び支払い時期
    契約条項の定めるところによります。

13 見積及び契約の手続において使用する言語及び通貨
    日本語及び日本国通貨に限ります。

14 暴力団等排除措置要綱による契約の解除
    契約締結権者は、受注者が「三重県の締結する物件関係契約からの暴力団等排除措置要綱」第3条
   又は第4条の規定により、「三重県物件関係落札資格停止要綱」に基づく落札資格停止措置を受けた
   ときは、契約を解除することができるものとします。


15 不当介入に係る通報等の義務及びそれを怠った場合の措置
 (1)受注者が契約の履行にあたって「三重県の締結する物件関係契約からの暴力団等排除措置要綱」第
   2条に規定する暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係法人等(以下暴力団等という。)による不当介
   入を受けたときは、次の義務を負うものとします。
   ア 断固として不当介入を拒否すること。
   イ 警察に通報するとともに捜査上必要な協力をすること。
   ウ 発注所属に報告すること。
   エ 契約の履行において、暴力団等による不当介入を受けたことにより工程、納期等に遅れが生じる
     等の被害が生じるおそれがある場合は、発注所属と協議を行うこと。
 (2)契約締結権者は、受注者が(1)イ又はウの義務を怠ったときは、「三重県の締結する物件関係契
    約からの暴力団等排除措置要綱」第7条の規定により「三重県物件関係落札資格停止要綱」に基づ
    く落札資格停止等の措置を講じます。

16 その他
・契約にあたり、原則として再委託は認めません。ただし、契約業務の一部を委託する場合について、三重
 県の承諾を得た場合はこの限りではありません。
・成果物の著作権は三重県に帰属するものとします。
・委託契約の支払いについては、委託業務が完了し、三重県の検査後に支払うものとします。
・委託を受けた事務に従事している者若しくは従事していた者等に対して、個人情報の保護に関する法律
 (平成15年法律第57号)に罰則規定があるので留意すること。

17 連絡先
 〒514-8570 三重県津市広明町13番地
 三重県農林水産部農山漁村づくり課
 Tel:059-224-2518
 FAX:059-224-3153
 E-mail:nozukuri@pref.mie.lg.jp
 担当:礒田・東條


関連資料

本ページに関する問い合わせ先

三重県 農林水産部 農山漁村づくり課 農山漁村活性化班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁6階)
電話番号:059-224-2518 
ファクス番号:059-224-3153 
メールアドレス:nozukuri@pref.mie.lg.jp 

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

ページID:000275997