令和元年度食育・地産地消と連携した消費者教育推進事業業務委託の企画提案コンペを下記のとおり実施します。
1 目的
三重県では、消費者が安心して県内産の生産物を購入できるよう、生産者に対し、環境に配慮した生産方法の導入や、食の安全・安心を確保する生産管理の実施等の取組を推進しています。
当事業では、これらの取組に関する情報を、食育や地産地消の取組と連携して発信することにより、食の安全・安心確保に関する県民の知識と理解を深めます。
2 委託事業名
令和元年度食育・地産地消と連携した消費者教育推進事業
3 委託期間
契約の日から令和2年3月25日(水)まで
4 委託内容:
(1)「人と自然にやさしいみえの安心食材表示制度」の啓発資料作成
「人と自然にやさしいみえの安心食材表示制度」に取り組む生産者等の情報を発信するため、下記の
とおり啓発資料を作成してください。
なお、資料に掲載する文字原稿及び写真データは県から提供します。
・作成部数 15,000部
・規格:B4カラー4色、両面印刷、二つ折り(仕上がりサイズはB5タテ)
・作成期限:別途指示します。(令和元年10月頃を予定。)
・留意事項:デザインや納品時期等詳細についてはフードイノベーション課と協議すること。
(2)アンケート協力者へのプレゼントの発送
(1)で作成する啓発資料にはアンケートが含まれていますので、その用紙を回収して、アンケート
データを集計してください。
また、アンケート協力者の中から抽選で抽出した50名にプレゼントを発送してください。
なお、プレゼントは生産者が無償で提供し、プレゼントの集荷は県が生産者と調整のうえ実施しま
す。
(留意事項)
発送に係る経費(約1,000円/1件)は委託経費に含めてください。
(3)普及啓発の実施
環境に配慮した生産方法や食の安全・安心を確保する生産管理の実施等により生産された生産物に
関する県民の知識と理解を深めるため、以下のとおり量販店や直売所等の店頭で普及啓発を実施して
ください。
①実施場所
A)三重県内の量販店や農林水産物直売所等から、「人と自然にやさしいみえの安心食材表示制度」に
認定された農林畜産物を多く扱っているところを選んで実施すること。
B)実施場所の選定にあたっては、県と協議を行い、県内の特定の地域のみに偏らないよう配慮するこ
と。
②実施回数 4回以上行うこと。
③実施時期
(1)の啓発資材の配布やアンケートの実施等と連携するとともに、生産物の旬の時期なども勘案し、
効果的・効率的に実施すること。
なお、普及啓発に効果的なのぼりやPOP等の資材は県から貸与します。
④実施方法
A)スーパーや直売所の店頭等で、「人と自然にやさしいみえの安心食材表示制度」の概要を説明する
とともに、安心食材に認定された食材の食べ方等を紹介すること。
B)(1)の啓発資料を配布すること。
C)制度の概要や食材の概要を説明できる専門家を招いて実施すること。
(留意事項)
実施場所や実施方法等詳細については、フードイノベーション課と協議のうえ決定すること。
5 業務実施上の条件
(1)委託業務の実施にあたって、契約書および本仕様書に定めのない事項や細部の業務内容については、
三重県と協議を重ねながら実施するものとする。
(2)本契約に基づく成果物の所有権は、三重県へ成果物の引き渡しが完了したときに、三重県に移転する
ものとし、成果物の著作権(著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含む)は、成果物の引き
渡しをもって三重県に譲渡されるものとする。また、受託者は成果物に係る著作者人格権を、将来にわ
たって一切行使しないものとする。
(3)委託業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはらない。ただし、あらかじめ三重県
の承諾を得た場合は、この限りではない。
(4)委託業務に関して知り得た秘密をみだりに他に漏らし、又は委託業務以外の目的に使用してはならな
い。委託期間が終了し、又は委託契約が解除された後においても同様とする。
(5)委託業務を通じて取得した個人情報については、三重県個人情報保護条例の適用を受けるものとす
る。
(6)受託者は、委託業務の履行にあたり、受託者の行為が原因で利用者その他の第三者に損害が生じた場
合には、その賠償の責めを負うものとする。
(7)三重県は必要に応じ、受託先を訪問し状況確認を行うとともに、実地及び書面による検査を実施する
ことができるものとする。
(8)業務の遂行において疑義が生じた場合は、三重県と協議し、その指示に従うものとする。
6 契約上限額
594,000円(消費税及び地方消費税を含む)
7 参加条件
次に掲げる条件をすべて満たした者とします。
(1)参加者資格
A)当該企画提案コンペに係る契約を締結する能力を有しない者又は破産者で復権を得ない者でないこ
と。
B)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げ
る者でないこと。
(2)最優秀提案者資格
A)三重県建設工事等資格(指名)停止措置要領により資格(指名)停止を受けている期間中である者
でないこと。
B)三重県物件関係落札資格停止要綱により落札資格停止措置を受けている期間中である者又は同要綱
に定める落札資格停止要件に該当する者でないこと。
C)三重県税又は地方消費税を滞納している者でないこと。
8 契約条件
(1)委託事業名
令和元年度食育・地産地消と連携した消費者教育推進事業
(2)委託期間
契約の日から令和2年3月25日(水)まで
(3)成果品
①業務完了報告書
②実績報告書
・啓発資料の作成について
(規格、部数、納品日等を明記のうえ、完成した資料を1部添付すること。)
・アンケートの集計、プレゼントの発送について
(回収部数、集計データ、発送日、発送商品、発送先(市町名)を明記のうえ、発送した商品の
写真を貼付すること。)
・普及啓発の実施について
(実施日時、場所、講師名、対象者数、実施内容等を明記のうえ、証拠写真を貼付すること。)
・その他、事業の目的達成のために実施した内容
③啓発資料の印刷物
④啓発資料の版下(印刷原稿)を納めた電磁的記録媒体
※イラストレーター形式およびPDF形式(印刷入稿データ及びWEBに掲載する圧縮版)のデータ
を納品すること。
(4)成果品の提出期限
①および②については、令和2年3月25日(水)までに提出するものとする。
なお、③については別途指示する日までに提出するものとする。
(5)提出方法
原則として、様式は任意とするが県との協議により決定すること。
紙ベースならびに電子データ(CD-ROM等)で提出すること。
9 企画提案コンペの実施
三重県は、本仕様書に基づき提出された企画提案関連資料を、別に設置する「令和元年度食育・地産地消と連携した消費者教育推進事業業務委託企画提案コンペ選定委員会」(以下「選定委員会」という。)において審査のうえ、最優秀提案を選定し、その提案を提出した者と委託契約を締結する。
なお、提出された企画提案関連資料の審査を行うための、提案者によるプレゼンテーションを以下「10プレゼンテーションの実施」のとおり実施する。
企画提案コンペの審査基準は以下のとおり
(1)企画性
提案の内容は一連の企画として、効果的かつ効率的な内容となっているか。
(2)的確性
提案の内容は仕様書と合致し、具体的に記述されているか。
(3)専門性
県産食材の情報発信について充分な知識を有しているか。
(4)経済性
費用対効果の観点から効率的な内容となっているか。
(5)業務推進体制
十分な業務受託体制となっているか。
10 プレゼンテーションの実施
提案者から提出される企画提案資料による審査と併せ、以下のとおり提案者のプレゼンテーションによる審査を実施し、最優秀受託候補者と契約条件を協議の上、委託契約を締結します。
ただし、提案者が多数の場合は、選定委員会で事前に書類審査を行い、優秀提案者を5者選定した上で、当該優秀提案者によるプレゼンテーションを実施するものとします。
なお、提案が1者のみの場合は、プレゼンテーションによる審査に代えて、選定委員会で書類審査を実施します。
(1)内容
プレゼンテーションは提案者による説明15分以内、選定委員会の質疑10分とする。
(2)日時・場所
令和元年9月2日(月) 13時00分~
津市広明町13番地 三重県庁6階
(3)時間割等の連絡
プレゼンテーションの時間割等については、提案書を提出したすべての者に、令和元年8月30日
(金)までに電子メール又はFAXにて連絡します。
11 企画提案関連資料の提出
(1)提出を求める企画提案関連資料
以下の①~④およびその他必要があれば添付資料を各8部(正本1部、副本7部)、⑤については1
部提出してください。提出書類の書式は任意とします。
①企画提案書
A)普及啓発の実施場所、時期、回数と選定理由
普及啓発を行う予定の直売所やスーパーなどの店舗とその選定理由、開催時期を記載。
B)普及啓発の実施方法
普及啓発の具体的な実施方法を記載。(招へいする専門家の候補も記載すること。)
C)業務執行体制(任意組織である場合は構成員名も記載)
D)県産農林水産物に関する業務の実績
E)企画提案者の概要
②費用内訳書(「消費税込み」か「外税」かを表記のこと。様式自由)
③その他企画提案に関する有効な資料
④企画提案コンペ参加確認申請書(第1号様式)
⑤「登記簿謄本」、「現在事項証明書」、「履歴事項証明書」、または「代表者事項証明書」の写し
(1部)
(2)提出期限等
企画提案書等は、持参又は郵送で提出すること。(電子メール、FAXによる提出は受け付けないこと
とする。)
・提出期限:令和元年8月28日(水)17時必着とする。
・郵送の場合は、電話にて提出先に到達を確認すること。
(3)提出先
〒514-8570 津市広明町13番地
三重県農林水産部フードイノベーション課ブランド向上班(県庁6階)
電話:059-224-2395
12 質問の受付及び回答
企画提案に関する質問は、次のとおり必ず文書を提出して行ってください。
※電話でのご質問には、回答できませんのでご注意ください。
(1)提出方法
ファクシミリ(059-224-2521)またはEメール(foods@pref.mie.lg.jp)で受け付け
ます。
(2)提出期限
令和元年8月13日(火)17時まで
(3)回答
令和元年8月15日(木)までに三重県HPにて回答を掲載します。
13 最優秀提案者に提出を求める資料の内容
(1)消費税及び地方消費税についての「納税証明書(その3 未納税額のない証明用)(有料)」(所管
税務署が企画提案書提出期限の6ヶ月前まで発行したもの)の写し
(2)三重県内に本支店または営業所等を有する事業者にあっては、「納税確認書」(三重県の県税事務所が
企画提案書提出期限の6ヶ月前までに発行したもの(無料))の写し
(3)過去3年の間に当該契約と規模をほぼ同じくする契約を締結し、当該契約を履行した実績の有無を示
す証明書
(4)三重県物件等電子調達システム利用登録をしていない事業者又は共通債権者(物件契約)登録をして
いない事業者にあっては、「三重県財務会計システム共通債権者(物件契約)登録申出書」
(5)提出期限及び提出先:最優秀受託候補者のみ別途お知らせします。
14 契約方法に関する事項
(1)契約条項は、三重県農林水産部フードイノベーション課において示します。
(2)契約保証金は、契約金額の100分の10以上の額とします。ただし、会社更生法(平成14年法律第154
号)第17条の規定による更生手続開始の申し立てをしている者若しくは申し立てをされている者又は 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続開始の申立てをしている者若しく
は申立てをされている者(以下これらを「更生(再生)手続中の者」といいます。)のうち三重県建設
工事等入札参加資格の再審査に係る認定を受けた者(会社更生法第199条1項の更生計画の認可又は民
事再生法第174条1項の再生計画の認可が決定されるまでの者に限ります。)が契約の相手方となると
きは、納付する契約保証金の額は、契約金額の100分の30以上とします。
また、規則第75条第4項各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金を免除します。ただし、規
則第75条第4項第1号、第2号又は第4号に該当するときを除き、更生(再生)手続中の者について
は、契約保証金を免除しません。
(3)契約書は2通作成し、双方各1通を保有します。なお、契約金額は見積書に記載された金額の100分
の110に相当する金額とし、契約金額の表示は、消費税等を内書きで記載するものとします。(契約金
額は、1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとします。)
(4)契約は、三重県農林水産部フードイノベーション課において行います。
15 監督及び検査
契約条項の定めるところによります。
16 契約代金の支払い方法、支払い場所及び支払い時期
契約条項の定めるところによります。
17 見積及び契約の手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨に限ります。
18 暴力団等排除措置要綱による契約の解除
契約締結権者は、受注者が「三重県の締結する物件関係契約からの暴力団等排除措置要綱」(以下、「暴排要綱」という。)第3条又は第4条の規定により、三重県物件関係落札資格停止要綱に基づく落札資格停止措置を受けたときは、契約を解除することができるものとします。
19 不当介入に係る通報等の義務及び義務を怠った場合の措置
(1)受注者が契約の履行にあたって暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係法人等による不当介入を受けた
ときは、次の義務を負うものとします。
ア 断固として不当介入を拒否すること。
イ 警察に通報するとともに捜査上必要な協力をすること。
ウ 発注所属に報告すること。
エ 契約の履行において、暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係法人等による不当介入を受けたこと
により工程、納期等に遅れが生じる等の被害が生じるおそれがある場合は、発注所属と協議を行
うこと。
(2)契約締結権者は、受注者が(1)イ又はウの義務を怠ったときは、「三重県の締結する物件関係契約
からの暴力団等排除措置要綱」第7条の規定により「三重県物件関係落札資格停止要綱」に基づく落札
資格停止等の措置を講じます。
20 その他
(1)企画提案書の作成に必要な費用については、各提案者の負担とします。
(2)提出のあった各提案書については返還しません。
(3)契約に係る委託料の支払い等は、三重県会計規則の規定に従います。
(6)委託契約の支払いについては、委託業務が完了し、三重県の検査後に支払うものとします。
(7)委託を受けた事務に従事している者若しくは従事していた者等に対して、三重県個人情報保護条例第
68条、第69条及び第72条に罰則があるので留意すること。
21 連絡先及び担当者
三重県農林水産部フードイノベーション課
担当 北村
電 話059-224-2395
FAX059-224-2521
E-mail foods@pref.mie.lg.jp