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令和04年02月16日

鈴鹿青少年センターと鈴鹿青少年の森の整備運営事業モニタリング支援等業務の公募型プロポーザルを実施します

 下記のとおり、鈴鹿青少年センターと鈴鹿青少年の森の整備運営事業モニタリング支援等業務に係る公募型プロポーザルを実施します。

1 プロポーザルの目的
 本業務は、「鈴鹿青少年センターと鈴鹿青少年の森の整備運営事業」において発生する諸業務について、契約相手方事業者の計画を確認するとともに、その施工状況等や管理状況が、先の契約書関連一式や提案書、要求水準書等を満たしているか確認し、専門的見地からの助言等を迅速確実に行うモニタリング支援を外部コンサルタントに委託する業務である。
 このモニタリング支援等業務を円滑に遂行するために、全国の同様や類似の事例実績、官民連携についての専門的な技術の蓄積や建築設計に関する資格や経験等を有し、整備運営事業にかかる専門的かつ適切な確認・助言等を実施できる事業者を選定することを目的としてプロポーザルを実施する。

2 委託業務の内容
(1)業務名
   鈴鹿青少年センターと鈴鹿青少年の森の整備運営事業モニタリング支援等業務
(2)業務内容
   【別紙1】仕様書 のとおり
(3)契約期間
   契約締結日から令和6年3月31日まで
   ※現段階では事業契約の締結を令和4年3月予定と想定。
(4)契約限度額
   ¥13,893,000円(消費税額及び地方消費税額10%を含む。)
(5)支払方法
   本業務は、令和3年度を当初年度とする3ヶ年(令和3年度~令和5年度)にわたるため、
  債務負担契約とする。このため、年度支払額は、令和4年度分は予算額を上限として出来高により支払
  うこととし、令和5年度分として、その残額分を支払うものとする。

3 委託契約の方法
(1)委託方法
   公募型プロポーザル方式による随意契約
(2)契約の相手方の選定
   公募により企画提案を募集し、その内容を審査して優秀な提案者1者を選定し、随意契約の相手方候
   補とする。
(3)契約の根拠
   地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第2号

4 参加資格に関する事項
  参加資格確認申請書提出日から、下記9(3)のプレゼンテーションまでの期間において、次のいずれ
 にも該当しない者とする。
 ① 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4に規定する者
 ② 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項
   各号に掲げる者
 ③ 三重県からの入札参加資格(指名)停止を受けている期間中である者
 ④ 三重県物件関係落札資格停止要綱(平成19年4月1日施行)により、落札資格停止措置を受けてい
   る期間中である者または同要綱に定める落札資格停止要件に該当する者
 ⑤ 三重県税並びに消費税及び地方消費税を滞納している者

5 参加資格申請書の提出等
  当プロポーザルに参加しようとする者は、企画提案書の提出に先立ち、次のとおり申請書を作成し提出
 すること。
(1)提出を求める申請書及び提出部数
   参加資格確認申請書(第1-1号様式)・・・・・1部
   ※必要な添付書類については、同様式に記載のとおり
(2)提出期限  令和4年2月28日(月)17時必着
(3)提出先
   〒514-8570 三重県津市広明町13番地 三重県庁7階
   三重県教育委員会事務局 社会教育・文化財保護課 社会教育班 宛
(4)提出方法
   参加資格確認申請書は、持参又は郵送で提出してください。
   ※電子メール、FAXによる提出は受け付けません。
   
6 質問の受付及び回答
(1)受付期間  募集開始日~令和4年2月21日(月)17時必着 
(2)提出方法
   本業務に関する質問は、必ず電子メールにて行い、質問書(第2号様式)のみを添付して送信し、一
  定時間経過後、電話による受信確認(開庁日のみ)を行うこと。なお、電話はメール送受信に関する用
  件のみとし、質疑相談等は行わないこと。
  ※送信先(メールアドレス): shabun@pref.mie.lg.jp 
  ※メール件名に、「 【モニタリング質問】 」と入れること。
  ※電話番号: 社会教育・文化財保護課 社会教育班 059-224-3322

(3)質問に対する回答
  令和4年2月24日(木)17時までに全ての質問について、三重県ホームページに掲載する。

7 企画提案参加予定者の資格審査及び結果通知
(1)企画提案参加予定者の資格審査
   提出された「参加資格確認申請書(第1-1号様式)」により、上記4「参加資格に関する事項」の
  有無について誓約いただいた諸条件につき、事後確認を行う。
(2)資格審査の結果通知
   資格審査の結果は、申請者の参加資格がないと認めた場合のみ、速やかに該当申請者あてに電話連絡
  を行い、同日文書発送する(予定)。

8 企画提案書等の提出
(1)提出期間等
  ア 提出期限 令和4年3月10日(木)17時必着
  イ 提出場所 上記5(3)に同じ
  ウ 提出方法 郵送又は持参すること。
    ※企画提案書提出を辞退する場合には、第1-3号様式を提出すること
(2)企画提案書等(参考見積書含む)の内容及び提出部数
   企画提案書等は、仕様書【別紙1】、提出書類作成要領【別紙2】、[参考資料②]等を熟読し作
  成、各10部提出すること。

9 最優秀提案者の選定
(1)企画提案書等を審査する選定委員会
   本募集要項等に基づき提出された企画提案書等の審査を行うため、提案者によるプレゼンテーション
  を実施し、別に設置する「鈴鹿青少年センターと鈴鹿青少年の森の整備運営事業モニタリング支援等業
  務公募型プロポーザル選定委員会」(以下、「選定委員会」という。)において、総合的に評価し、最
  優秀提案者を選定する。
(2)多数の企画提案があった場合
   企画提案書の提出事業者が3者を超えた場合には、選定委員会において、提出された企画提案書の書
  面審査を行い、優秀提案者を上位3者に絞るものとする。
   なお、書面審査を実施した場合には、結果について、下記(3)のプレゼンテーションまでに各提案
  者(担当者)あて電話連絡し、同日文書発送を行う。
   ※上位3者にかかるプレゼンテーション日時等詳細情報についても、この時に連絡する。
    ただし、企画提案書の提出事業者が3者以下であった場合には、上記の書面審査は実施しない。
(3)プレゼンテーションの実施
   プレゼンテーションは3者以下で行い、選定委員会の審査により最優秀提案者を選定する。
   なお、概要は以下のとおり。
  ア 日時  令和4年3月18日(金)(予定)
  イ 場所  三重県庁内の会議室(予定)
  ウ 時間  提案者ごとに時間を設定のうえ別途連絡を行う
  エ 人数  入室は1提案者につき3人以内
  オ 説明者 当該事業を受託した場合の統括責任者を主たる説明者とすること
  カ 時間  35分以内(提案説明20分以内、質疑応答15分程度を予定)
  キ その他 プレゼンテーションは事前に提出した企画提案書による説明とする
        (パソコン機器などの使用は不可)
(4)評価項目
   企画提案書等の評価項目及び配点等は 以下のとおり。
  ア 業務実績        25/100
  イ 配置予定者・実施体制等 15/100
  ウ 業務工程・企画内容   50/100
  エ 表現発信能力       5/100
  オ 経済性          5/100
   ※評価配点基準詳細については、選定要領【別紙3】、《別表1》を参照。

(5)選定委員会において必要があると判断した場合には、補足資料の提出を求めることがある。
(6)委員評点(満点)の60%未満の企画提案については選定しない。
(7)企画提案書の提出者が1者となった場合も、前項の基準同様とし、満たない場合は最優秀提案者を選
  定しない。 ※【別紙3】選定要領第3条参照
(8)選定結果については、速やかに、プレゼンテーションを実施した各提案者に対して文書にて通知す
  る。
(9)新型コロナウイルス感染症対策防止等について、下記のことについて留意すること。
  ・必ず体温測定を行ったうえで参加すること(発熱、咳等の症状がある場合は参加不可)。
  ・必ずマスクを持参、着用の上、参加すること。
  ・会場入口の手指消毒液にて、手指の消毒を行うこと。
  ・スマートフォン「新型コロナウイルス接触確認アプリ(COCOA)」を活用および会場における「安
   心みえるLINE」のQRコードの読込を行うこと。
  ・県外在住者は、当該都道府県の移動に関する方針等に十分留意し、対応すること。
  ・14日以内に海外訪問歴がある場合は、参加できない。
  ・本プレゼンテーションで感染が発生した場合、保健所の聞き取り等の協力を行うこと。
  ・新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、プレゼンテーションを書面またはオンライン開催に切り替え
   る場合がある(この場合、前日までに事務担当から電話連絡予定)。
 
10 無効となる提案
  次のいずれかに該当するときは、その者の参加及び提案は無効とする。
(1)企画提案に参加する資格がない者が提案したとき。
(2)提案者が本プロポーザルに対して2以上の提案をしたとき。
(3)提案者が他人の提案の代理をしたとき。
(4)参加に際して事実に反する申込みや提案などの不正行為があったとき。
(5)参考見積書の金額又は重要な文字を訂正したとき。
(6)提出書類が提出期限を越えて提出されたとき。
(7)その他、あらかじめ指示した事項に違反したとき及び提案者に求められる義務を履行しなかったと
   き。

11 契約の締結
 委託者は、三重県会計規則第65条第3号の規定により作成された予定価格の範囲内で、業務委託候補者に選定された最優秀提案者と、速やかに契約のための諸条件や仕様内容の確認調整を行い、最優秀提案者は、追って委託者が指示をする期間内に上記2(4)「契約限度額」の範囲内による見積書を提出すること。
 また、上記9による最優秀提案の次点の提案者に対しては、最優秀提案者が契約に際し不具合、事故等あるときは、契約交渉相手として委託者から連絡することがある。
 なお、上記4による参加資格に関する諸条件は、契約に際しても同様に確認を行うものとする。
(1)契約書の作成の要否 「要」
(2)契約締結時期  令和4年3月下旬(予定)
(3)契約にあたっての主な留意事項
  ア 契約保証金は、契約金額の100分の10以上とする。ただし、三重県会計規則第75条第4項各号の
   いずれかに該当する場合は免除できるものとする。なお、同条同項第3号に該当する場合は、過去3
   年の間に当該契約と規模をほぼ同じくする契約を締結し、当該契約を履行した実績の有無を示す証明
   書を提出すること。
   イ 契約締結にあたっては、下記の書類を各1部提出すること。
  ①消費税及び地方消費税についての「納税証明書(その3・未納税額のない証明用)(有料)」(所
   管税務署が企画提案資料提出期限の6ヶ月前までに発行したもの)の写し
  ②三重県内に本支店又は営業所等を有する事業者にあっては「納税確認書」(三重県の県税事務所が
   企画提案資料提出期限の6ヶ月前までに発行したもの(無料))の写し
(4)契約書は2通作成し、委託者及び受託者の双方が各1通を保有する。なお、契約金額は見積書に記載
  された金額の100分の110に相当する金額とし、契約金額の表示は、消費税等を内書きで記載するもの
  とする。
(5)契約は、三重県教育委員会事務局社会教育・文化財保護課において行う。

12 監督及び検査
  契約条項の定めるところによる。

13 契約代金の支払方法、支払時期等
  上記2(5)及び契約条項の定めるところによる。

14 手続きにおいて使用する言語及び通貨
  言語は日本語、通貨は日本円、単位は日本の標準時及び計量法(平成4年法律第51号)による。

15 個人情報の取り扱いに関する罰則事項
  個人情報を取り扱う場合、委託を受けた事務に従事している者又は従事していた者等に対して、個人情
 報の取扱いに係る関係法令に違反したときは、罰則の適用があるので留意すること。

16 暴力団等排除措置要綱による契約の解除
  契約締結権者は、受託者が「三重県の締結する物件関係契約からの暴力団等排除措置要綱」第3条又は
 第4条の規定により、「三重県物件関係落札資格停止要綱」に基づく落札資格停止措置を受けたときは、
 契約を解除することができる。

17 不当介入に係る通報等の義務及びそれを怠った場合の措置
(1)通報者の義務
   受託者が契約の履行にあたって、暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係法人等(以下「暴力団等」と
  いう。)による不当介入を受けたときは、次の義務を負うものとする。
  ア 断固として不当介入を拒否すること。
  イ 警察に通報するとともに捜査上必要な協力をすること。
  ウ 発注所属に報告すること。
  エ 契約の履行において、暴力団等による不当介入を受けたことにより工程、納期等に遅れが生じる等
   の被害が生じるおそれがある場合は、発注所属と協議を行うこと。
(2)通報を怠った場合の措置
   発託者は、受託者が上記(1)イ又はウの義務を怠ったときは「三重県の締結する物件関係契約から
  の暴力団等排除措置要綱」第7条の規定により「三重県物件関係落札資格停止要綱」に基づく落札資格
  停止等の措置を講じる。

18 その他
(1)提出された全ての書類は、返却しない。
(2)提出された提案書類の著作権は応募者に帰属する。ただし、県は受託者の公表等に際し必要な場合に
  は、提案書類の一部又は全部を提案者の許可なく無償で使用できるものとする。なお、提出された書類
  は三重県情報公開条例(平成11年三重県条例第2号)に基づき、原則として情報公開の対象となる。
(3)提案に係る費用(企画提案書の作成、提出、プレゼンテーション等)に要する費用は、すべて提案者
  の負担とする。
(4)提出された書類に虚偽又は不正があった場合その他提案者及びその関係者において不法又は不正な行
  為があった場合は、提案を無効とする。

19 事務担当
  ○窓口およびセンター担当
    三重県教育委員会事務局 社会教育・文化財保護課
    住 所:〒514-8570 津市広明町13 三重県庁7階
    電 話:059-224-3322
    FAX:059-224-3023
    メールアドレス:shabun@pref.mie.lg.jp 
    担当者:社会教育班(樋口 増井 植村 )
  ○森公園担当
    三重県県土整備部 都市政策課
    住 所:〒514-8570 津市広明町13 三重県庁4階
    電 話:059-224-2706
    FAX:059-224-3270
    メールアドレス:toshiki@pref.mie.lg.jp 
    担当者:街路・公園班(吉岡 嵯峨 髙倉 )


関連資料

本ページに関する問い合わせ先

三重県 教育委員会事務局 社会教育・文化財保護課 社会教育班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁7階)
電話番号:059-224-3322 
ファクス番号:059-224-3023 
メールアドレス:shabun@pref.mie.lg.jp 

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