1 事業目的
同一の半島地域である奈良県・三重県・和歌山県が協働し、紀伊半島を1つのエリアとして、平成27
年度から紀伊半島への移住に向けた認知度向上及び関係人口の創出の取組を展開してきた。
一方、新型コロナウイルスの感染拡大などを契機に、地方移住への関心が高まっているほか、企業にお
いても、テレワークなど「転職なき移住」という新たな動きが出てきており、都市部を中心に「暮らし
方」や「働き方」、「価値観」に多くの変化が生じている。
そこで、紀伊半島を1つのエリアとして、そのスケールメリットを生かし、紀伊半島地域における新た
な「暮らし方」や「働き方」を提案し、同地域ならではの魅力に触れてもらうことで、関係人口の創出、
多拠点居住及び移住・定住の促進を図る。
2 委託業務名
紀伊半島移住プロモーション事業業務委託
3 委託業務概要
(1)業務内容
事業目的を達成するため、以下の内容を基本としたプロモーション事業を行う。
① 個人や企業等を対象とした、紀伊半島地域における新たな「暮らし方」や「働き方」の導入を促進
する効果的なイベント等(例:3県周遊による暮らし体験)を実施する。なお、イベントについては、
期間中に1回以上の紀伊半島地域への来訪機会を設けるものとする。
② 紀伊半島地域における暮らしの魅力について、WEB・SNS等を中心としたメディアなどによる
効果的な情報発信を行う。
③ 今後の取組につなげるため、参加者アンケートの実施や分析のほか、各取組にかかる効果検証等を
行う。
(2)提案内容について
紀伊半島地域への関係人口の創出、多拠点居住及び移住・定住を促進するため以下の点についてそれ
ぞれ提案すること。
① 事業全体の考え方と全体スケジュール、実施スキーム(地域との関わり含む)、期待される効果
② イベント等の内容、実施方法及び集客方法(ターゲットの考え方、実施場所、実施時期を含む。)
③ 情報発信の実施方法(媒体の具体名、発信内容、実施時期、回数を含む。)
④ 今後につなげる効果検証の考え方と方法
(3)提案における留意点
提案内容については、以下の点に留意すること。
○ これまでの紀伊半島移住プロモーション事業や三県が実施してきた移住施策とは異なる新たな切り口
で紀伊半島地域ならではの強み(魅力)を活かした提案を期待する。
○ 具体的かつ実行可能な提案をすること。
○ 事業実施に際しては、三県と情報共有及び協議すること。
○ 事業全体の効果測定及び業務報告は委託業務期間内に行うこと。
(4)委託上限金額
金10,333,000円(消費税及び地方消費税を含む。)
(5)委託期間
契約締結の日から令和5年3月10日(金)まで
4 委託事業者の要件
次の要件を満たす事業者に業務を委託する。
(1)本要領に定める企画内容を満たす事業の実施が可能な事業者であること。
(2)業務執行体制が万全であり、期日を遵守し履行可能な能力を有する事業者であること。
(3)ターゲット層の地方移住に対しての理解を踏まえ、これらのことを分かりやすく情報発信し、紀伊半
島地域への関係人口の創出、多拠点居住及び移住・定住につなげることができる事業者であること。
5 委託事業者選定方法
当該業務委託に係る企画提案事業者を募集し、提出された企画提案を実行委員会 が設置する紀伊半島
移住プロモーション事業業務委託選定審査委員会(以下「審査委員会」という。)において審査し、上記
4委託事業者の要件(1)~(3)に適合し、最も優れた企画提案を行ったと判断された事業者を選定す
る。
6 提案者の資格要件等
単独又は共同提案によるものとする。
(1)提案者の資格
① 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当していない者であるこ
と。
② 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項又は第2項の規定による会社更生手続開始
の申立てをしていない者又は申立てをなされていない者であること。
③ 平成12年3月31日以前に民事再生法(平成11年法律第225号)附則第2条よる廃止前の和
議法(大正11年法律第72号)第12条第1項の規定による和議開始の申立てをしていない者であ
ること。
④ 平成12年4月1日以後に民事再生法第21条の規定による再生手続開始の申立てをしていない者
又は申立てをなされていない者であること。
⑤ 奈良県、三重県、和歌山県にかかる入札参加資格停止又は落札資格停止の期間中でないこと。
⑥ 民間企業、NPO法人、その他の法人又は法人以外の団体等であって、委託事業を確かに遂行する
に足りる能力を有するものであること。ただし、宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体、暴力
団若しくは暴力団員の統制の下にある団体でないこと。
⑦ 国税及び地方税について滞納がない者であること。
⑧ 本プロポーザル及びその後の委託契約に、不正又は不誠実な行為がないことを誓約できる者である
こと。
⑨ 審査委員会の委員でないこと。
(2)共同提案者の提案資格等
複数の事業者による共同提案(以下「JV」という。)を行う場合には、次の事項に留意するこ
と。
① 必ず幹事者を決め、全提案者の代表者名を記載し、それぞれの代表者印を押印すること。その際、
幹事者の印は契約時に使用するものと同一とすること。
また、業務の履行方式に応じた「特定委託業務共同企業体協定書」(様式1-2-1若しくは1-
2-2)を提出すること。
※「分担履行型」(様式1-2-1)・・・1つの業務について、さらに複数の細業務に分かれる場合、
各構成員がそれぞれ分担する業務を、責任を持って履行する方式
「共同履行型」(様式1-2-2)・・・1つの業務について、あらかじめ定めた出資割合に応じて、
各構成員が資金、人員、機械等を拠出して共同履行する方式
② 複数のJVに所属することはできない。また、JVに所属しながら自らが単独で提案を行うことは
認められない。
③ 幹事者及び共同提案者については、前項①~⑨に該当することが必要である。
④ 幹事者及び共同提案者を変更することはできない。
※ 「参加意向申出書」の提出後に参加意向申出書の記載事項に変更が生じた場合には、参加意向申出書
受付期間内に「参加意向申出書記載事項変更届出書」(様式1-3) を添えて、改めて「参加意向
申出書」を提出すること。
(3)失格事項
応募者が次のいずれかに該当する場合は失格とする。
① 提案者の資格要件等を満たさないとき。
② 複数の提案書等を提出したとき。
③ 提出のあった提案書等が様式及び記載上の注意事項に示された内容に適合せず、その補正に応じな
いとき。
④ 提出書類に虚偽または不正があったとき。
⑤ 提案書等の受付期限までに所定の書類が整わなかったとき。
⑥ 見積書の積算誤りや委託上限金額を上回る金額の提示があったとき。
⑦ そのほか不正な行為があったとき。
※詳しくは、添付資料をご覧ください。