現在位置:
  1. トップページ >
  2. 県政・お知らせ情報 >
  3. お知らせ情報 >
  4. 企画提案コンペ等情報(公告・結果) >
  5.  令和5年度海外高付加価値旅行者層向けプロモーション委託業務の企画提案コンペを実施します
担当所属:
  1.  県庁の組織一覧  >
  2.  観光部  >
  3. 海外誘客課  >
  4.  MICE・高付加価値観光班 
  • facebook
  • facebook share
  • twitter
  • google plus
  • line
令和05年05月26日

令和5年度海外高付加価値旅行者層向けプロモーション委託業務の企画提案コンペを実施します

1 委託業務を行う目的
 日本において新型コロナウイルス感染症に対する水際対策の緩和が行われて以降、訪日外国人旅行者数の回復が続いており、水際対策が終了した令和5年4月以降は訪日外国人旅行者数の回復傾向が加速していくことが期待されている。
 そのなかで、令和5年3月に閣議決定された「新たな観光立国推進基本計画」では、消費額拡大がキーワードとされており、インバウンドの回復戦略として高付加価値旅行者の誘致が掲げられていることから、全国的に高付加価値旅行者の誘客に関する取組が広がっていくと予想され、今後、それらターゲット層の三重県への誘客を図るには、三重県の認知度を高めるとともに、旅行先として選択してもらえるようプロモーションを実施することが重要になる。
 本事業では、高付加価値旅行者の誘客に効果的であると考えられるラグジュアリー旅行商談会への参加や、旅行会社の招請を実施することで、高付加価値旅行者の県内訪問を促し、県内における観光消費額の増加を図ることを目的とする。

2 企画提案コンペを行う目的
 当該企画提案コンペは、令和5年度海外高付加価値旅行者層向けプロモーション委託業務を委託すべき事業者を選定するために実施する。

3 委託業務の内容 (詳細は別添業務仕様書のとおり)
(1)委託業務名 令和5年度海外高付加価値旅行者層向けプロモーション委託業務
(2)委託期間  契約締結の日から令和6年3月22日(金)まで

4 契約上限金額 10,594,760円(消費税及び地方消費税10%を含む)

5 参加条件
 次に掲げる条件をすべて満たした者とします。
(1)当該企画提案コンペに係る契約を締結する能力を有しない者又は破産者で復権を得ない者でないと。
(2)暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第三十二条第一項各号に掲げる者でないこと。
(3)三重県建設工事等資格(指名)停止措置要領により資格(指名)停止を受けている期間中である者でないこと。
(4)三重県物件関係落札資格停止要綱により落札資格停止措置を受けている期間中である者又は同要綱に定める落札資格停止要件に該当する者でないこと。
(5)共同事業体により参加する場合は、各構成員が(1)~(4)の条件を満たすこと。
※この場合、構成員単独での参加はできません。

6 提出を求める企画提案資料の内容
(1)企画提案書
・様式は日本産業規格のA4判(表紙・目次がある場合はそれも含めて15頁以内)、長辺とじとし、提出部数は8部とする。
・提案書には下記を含めて、できるだけ詳しく記載すること。
ア 業務仕様書「4 業務内容(1)商談会への参加」
○配置する責任者に関するプロフィール、経験・実績
○提案資料に記載するターゲット層が興味を持つと考えられる高付加価値コンテンツと観光周遊ルート、及びそれらを選定した理由
○商談相手に手交するノベルティとその選定した理由
○その他、商談会を効果的に実施するための独自の方策
イ 業務仕様書「4 業務内容(2)旅行会社等の招請」
○招請する旅行会社等の候補を一覧にまとめ、各旅行会社等の主な対象市場、送客実績、強み、招請により期待できる効果等のほか、ファムトリップの実施回数及び招請会社数(招請人数)
○事業の目的やターゲット層のニーズ等を踏まえ、三重県内での周遊、長期滞在を促すことができ、特定の地域のみに偏らないファムトリップの行程
○ファムトリップの効果を図るためのアンケート項目・内容
○招請した旅行会社の旅行商品の造成や販売に対する具体的なアフターフォローの内容
○その他、ファムトリップを効果的に実施するための独自の方策
ウ その他
・本委託業務の実施計画(委託業務全体スケジュール、事業実施の体制等)を詳細に示すこと。
(2)見積書 8部
記載様式は特に定めないが、積算の内訳については、大きく分類して「一式」と見積もるのではなく、費用の内訳を可能な限り詳細に記載すること。また、合計金額は、消費税及び地方消費税を除いた金額と、それを含んだ金額の両方を記載すること。
(3)提案事業者の概要書  8部
提案事業者の組織概要(名称、所在地、設立年月日、資本金、従業員数等)、組織体制(主な事業所を含む。)、沿革等を簡潔に記載すること。
(4)企画提案コンペ参加資格確認申請書(第1号様式)及びその添付書類 1部
(5)委任状(第1-2号様式) 1部 (※必要な場合)
(6)共同事業体協定書兼委任状(第3号様式) 1部 (※必要な場合)
上記様式とともに事業体の組織規定や会則、契約書等の写しを添付すること。
※(1)~(3)の提出期限は令和5年6月16日(金)正午、(4)~(6)の提出期限は令和5年6月8日(木)正午です。

7 提出方法
(1)提出期限
「6 提出を求める企画提案資料の内容(1)~(3)」
 令和5年6月16日(金)正午(必着)
「6 提出を求める企画提案資料の内容(4)~(6)」
 令和5年6月8日(木)正午(必着)
※「6 提出を求める企画提案資料の内容(4)~(6)」については、提出後10日程度を目途に、参加資格の有無を通知する。
(2)提出場所 
〒514-8570
三重県津市広明町13番地
三重県観光部 海外誘客課
(3)提出方法
・上記提出場所への持参
・受取確認が可能な郵便や民間事業者の信書便等による送付
※原則として、企画提案資料を提出する際は、上記2つの方法によるものとする。
 ただし、海外から提出する場合に限りメールでの提出も可する。
・海外からメールでの提出を予定している場合、令和5年6月7日(水)正午までに担当部局にその旨を連絡すること。
・メールで提出する場合、「6 提出を求める企画提案資料の内容」(1)から(6)までの資料は、それぞれPDF化し、提出期限ごとに必要な資料をメールに1部ずつ添付すること。
なお、担当部局で受信できる1通のメールサイズは、添付ファイルも含めて25MB以内となっており、メールサイズが25MBを超える場合、提出前に担当部局と提出方法について、調整を図ること。
・企画提案書を持参以外の方法により提出する場合は、電話にて担当部局に受理の確認を行うこと。

8 最優秀提案者に提出を求める資料の内容
(1)消費税及び地方消費税についての「納税証明書(その3 未納税額のない証明用)(有料)」(所管税務署が企画提案書提出期限の6ヶ月前まで発行したもの)の写し
(2)三重県内に本支店または営業所等を有する事業者にあっては、「納税確認書」(三重県の県税事務所が企画提案書提出期限の6ヶ月前までに発行したもの(無料))の写し
(3)過去3年の間に当該契約と規模をほぼ同じくする契約を締結し、当該契約を履行した実績の有無を示す証明書(第2号様式)

※(1)、(2)において新型コロナウイルスの影響により税務署等の関係機関に納税(徴収)猶予制度を受けるために申請したことで、締切日時までに納税証明書等の提出(提示)ができない場合は、申立書(第4号様式)を提出(FAX又はメール可)すること。

9 最優秀企画提案の選定・評価方法
(1)選定方法
書類審査及び必要に応じヒアリングを実施し、選定委員会が評価点方式により順位付けを行い、最高得  点を獲得した者を選定する方法とする。
(2)評価基準
以下の項目等により、企画提案内容を総合的に評価して選定する。
①的確性
・事業の趣旨を的確に理解し、仕様書に定める要件を満たした適切な提案内容となっているか。
・実施スケジュールなど、実施内容は計画的かつ効果的に実現できるものとなっているか。
②商談会への参加にかかる企画性
・提案資料に記載された観光周遊ルートとコンテンツは、県内の周遊、長期滞在につながるようターゲット層のニーズを適切に反映したものとなっているか。
③旅行会社等の招請にかかる企画性
・旅行会社等の招請は、ターゲット層に強みや実績を有する旅行会社等を選定するなど、効果的なものと なっているか。
・ファムトリップの行程は、ターゲット層のニーズを満たしたものとなっているか。
・アフターフォローは、旅行商品の造成や販売に繋がるものになっているか。
④事業実施体制(比重配点×2)
・事業全体の組織体制、人員・人材など、事業の遂行に十分な体制・能力があるか。
・商談会に配置する責任者は、これまでの経験や実績、能力に申し分がなく、効果的な商談を実施できるものであるか
・類似業務の実績があるなど、業務の着実な履行が期待できるか。
⑤経済合理性
・見積書の内訳は詳細に書かれており、積算根拠は十分に示されているか。
・費用対効果の観点から見積は合理的であるか。
(3)プレゼンテーション(ヒアリング)の実施
①開催日時 令和5年6月23日(金)9時00分~(予定)
②開催場所 三重県庁吉田山会館302会議室
      (三重県津市栄町1丁目891)
③事前審査 提案者が多数の場合、選定委員会で事前に書類審査を行い、優良受託候補者を選定したうえで、当該優良受託候補者のみによるプレゼンテーションを実施する場合がある。
④その他 プレゼンテーションは、提出のあった企画提案書、見積書によるものとする。
原則としてプレゼンテーションは対面で行うが、海外からの参加者は、希望によりオンライン会議システム(Zoom)を利用してプレゼンテーションを実施する。
(4)審査結果の通知
審査結果は、選定後速やかに参加者に通知するとともにホームページにて公表する。
10 企画提案書の内容についての質問の受付及び回答
(1)質問の受付期間
令和5年5月26日(金)から6月5日(月)正午まで
(2)質問の提出方法
書面持参、電子メール(inbound@pref.mie.lg.jp)にて質問を受け付ける。
(3)質問の内容
原則として、当該委託業務に係る条件や応募手続き等に関する事項に限る。
なお、次の質問は受け付けていない。
・企画内容に関する照会
・他の応募者の提案書提出状況に関する質問
・積算に関する内容
・採点に関する内容
(4)回答方法
受け付けた質問に対する回答については、6月6日(火)17時までに、原則三重県ホームページに掲  載する。

11 契約方法に関する事項
(1)地方消費税又は県税に未納がある場合、契約を締結することができません。
(2)契約条項は、別途定める契約書のとおりとします。
(3)契約保証金は、契約金額の100分の10以上の額とします。ただし、会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続開始の申し立てをしている者若しくは申し立てをされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続開始の申し立てをしている者若しくは申し立てをされている者(以下これらを「更生(再生)手続中の者」といいます。)のうち三重県建設工事等入札参加資格の再審査に係る認定を受けた者(会社更生法第199条第1項の更生計画の認可又は民事再生法第174条第1項の再生計画の認可が決定されるまでの者に限ります。)が契約の相手方となるときは、納付する契約保証金の額は、契約金額の100分の30以上とします。
また、三重県会計規則(以下「規則」という。)第75条第4項各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金を免除します。ただし、規則第75条第4項1号、第2号又は第4号に該当するときを除き、更生(再生)手続中の者については、契約保証金を免除しません。
なお、契約保証金の免除を判断するため、過去3年の間に当該契約と規模をほぼ同じくする契約を締結し、当該契約を履行した実績の有無を示す証明書をご提出いただく場合があります。
(4)契約書は2通作成し、双方各1通を保有します。なお、契約金額は見積書に記載された金額の100分の110に相当する金額(1円未満の端数が生じたときは切り捨てます)とし、契約金額の表示は、消費税等を内書きで記載するものとします。
(5)契約代金の支払い方法、支払い場所及び支払い時期
委託料の支払いについて、必要に応じて前金払いを可能とするほか、契約条項の定めるところによります。
(6)見積及び契約の手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨に限ります。
(7)契約は、三重県観光部海外誘客課において行います。

12 暴力団等排除措置要綱による契約の解除
 契約締結権者は、受注者が「三重県の締結する物件関係契約からの暴力団等排除措置要綱」第3条又は第4条の規定により、「三重県物件関係落札資格停止要綱」に基づく落札資格停止措置を受けたときは、契約を解除することができるものとします。

13 不当介入に係る通報等の義務及び義務を怠った場合の措置
(1) 受注者が契約の履行にあたって「三重県の締結する物件関係契約からの暴力団等排除措置要綱」に規定する暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係法人等による不当介入を受けたときは、次の義務を負うものとします。
 ア 断固として不当介入を拒否すること。
 イ 警察に通報するとともに捜査上必要な協力をすること。
 ウ 発注所属に報告すること。
 エ 契約の履行において、暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係法人等による不当介入を受けたときことにより工程、納期等に遅れが生じる等の被害が生じるおそれがある場合は、発注所属と協議を行うこと。
(2) 契約締結権者は、受注者が(1)イ又はウの義務を怠ったときは、「三重県の締結する物件関係契約からの暴力団等排除措置要綱」第7条の規定により「三重県物件関係落札資格停止要綱」に基づく落札資格停止等の措置を講じます。

14 その他
(1)提案コンペ及び契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2)契約書作成の要否  要
(3)提案に必要な費用は、各提案者の負担とする。
(4)提出のあった各提案書は、返還しない。
(5)提出された提案書は「三重県情報公開条例」に基づき、情報公開の対象となる。
(6)その他必要な事項は、三重県会計規則(平成18年三重県規則第69号)の規定によるものとする。
(7)個人情報保護法第176条、第180条及び第184条に、委託を受けた事務に従事している者若しくは従事していた者等に対する罰則があるので留意すること。

15 担当部局
〒514-8570 三重県津市広明町13番地
三重県観光部海外誘客課 赤塚・橋爪
電    話:059-224-2974
ファクシミリ:059-224-2801
Email:inbound@pref.mie.lg.jp


関連資料

本ページに関する問い合わせ先

三重県 観光部 海外誘客課 MICE・高付加価値観光班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁2階)
電話番号:059-224-2974 
ファクス番号:059-224-2801 
メールアドレス:inbound@pref.mie.lg.jp 

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

ページID:000274910