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三重県労働委員会は、賃金、解雇、パワハラなど職場のトラブルを解決するお手伝いをしています。

【要事前申込:申込受付を終了しました】
県労働委員会委員による労使トラブル無料相談会を開催します。

 より良い労使関係を築いて、働きやすい職場づくりをサポートするため、県労働委員会委員による労使トラブル無料相談会を開催します。

開催案内チラシ

チラシ 労使間のトラブルでお悩みの方 三重県労働委員会がお手伝いします。

県労働委員会委員による労使トラブル無料相談会 申込受付を終了しました

1 日時
 令和6年10月21日(月) 14時30分から17時まで
2 場所
 三重県栄町庁舎5階 三重県労働委員会室(津市栄町1丁目954)
3 参加(見込)人数
 5名(組)
4 内容
⑴概要
 知識や経験豊かな、公益委員(弁護士等)、労働者委員(労働組合役員等)、使用者委員(会社役員等)が、それぞれの立場に立って、お話をお伺いし、3名一組で、ご相談に応じます。
⑵対象者
 県内事業所の労働組合(組合員)、経営者
⑶相談内容
 労働組合(組合員)と使用者の間の労使関係トラブルや、労働組合法・労働委員会制度に関する相談
⑷相談時間
 1名(組)あたり30分程度
5 申込方法(事前申込必要)申込受付を終了しました

⑴申込先
三重県労働委員会事務局
⑵申込期間
 令和6年9月20日(金)から10月11日(金)17時まで
※平日8時30分から17時の間で受付(12時から13時除く)
⑶申込方法
 電話(059-224-3033)又はメール(roui@pref.mie.ig.jp)で申し込みを先着順に受け付けます。
6 主催 
 三重県労働委員会

労働委員会は、公正・中立な立場で労使紛争の円満解決を支援する、独立の権限を持つ都道府県の行政機関です。 

パンフレット「労働委員会のごあんない 労働者と使用者の紛争の円満解決を支援します!(pdf:2,892kb)

パンフレット「労働委員会のご案内 労働者と使用者の紛争の円満解決を支援します!」

動画「三重県労働委員会のご案内」

 

労働委員会の役割

 労使間で起きた問題は、当事者が話合いによって自主的に解決することが原則です。
 しかし、自主的解決が困難な場合、より良い労使関係を築くために、労使間の紛争を公労使の三者で構成される委員が中立な立場で早期に解決するお手伝いをする機関が労働委員会です。
  各都道府県の機関として「都道府県労働委員会」が、国の機関として「中央労働委員会」が設けられています。いずれの労働委員会も、労働組合法及び労働関係調整法に定められた権限を、国や都道府県から独立して行うものとされています。
  なお、国(厚生労働省)の機関の「労働局」とは別組織です。

 

 ご相談・ご利用は無料です!  秘密は厳守します!

 

労働委員会ご利用のメリットは?

・ご利用は無料(裁判費用不要)  簡易  迅速  秘密厳守

 

・公正中立  公労使委員三者構成

 

・労働組合と使用者(経営者)の労使トラブル解決の専門機関

 

・経験豊富な公労使委員からのトラブル解決に向けた親身で丁寧なサポート

 

・労使トラブルの解決に向けた話合いの場(あっせん)の提供


 

労働委員会の主な仕事

(集団的)労使紛争のあっせん と 個別労働関係紛争のあっせん 手続無料!非公開

 労働組合や個々の労働者と会社の間で発生した次のような労働条件等の問題について、当事者間での自主的な解決が困難な場合に、あっせん員が双方の言い分を聞き、紛争解決のために適切な助言を行うなど、紛争の迅速な解決を支援します。

  •  賃上げ交渉について、労働組合と使用者の折り合いがつかない。
  •  突然、会社から何の説明もなく解雇された。
  •  事前に何の説明もなく時給が引き下げられた。
  •  社員に配置転換を命じたが、理由もなく拒否している。

労働組合と会社との間での労働条件などに関する紛争
  ⇒ 
労働争議のあっせん

個々の労働者と会社との間での労働条件などに関する紛争
  ⇒ 
個別労働関係紛争のあっせん 

 

個別労働関係紛争のあっせんについての説明動画はこちらから

(リンク先ページの下のほうに説明動画があります。動画は北海道労働委員会が作成したものです。北海道労働委員会の個別労働紛争のあっせんの流れがご覧になれます。なお三重県労働委員会では一部異なった取扱いをしています。)

 

チラシ 労使間のトラブルでお悩みの方 三重県労働委員会がお手伝いします。
 

不当労働行為の審査 手続無料!

 労働組合または労働者から救済申立てが提出されると、会社など使用者の行為が労働組合法で禁止されている次のような「不当労働行為」に該当するか否かについての審査(調査と審問)を行います。不当労働行為が認められる場合は救済命令を、認められない場合は棄却命令を発します。〔労働組合法7条等〕 ⇒ くわしくはこちら

  •  労働組合の組合員であることや、正当な組合活動を行ったこと等を理由に、組合員に解雇などの不利益な取り扱いをすること。
  •  正当な理由もなく労働組合との団体交渉を拒否すること。
  •  労働者による組合結成や組合運営に対し介入すること。
  •  労働委員会への申立てを行ったことを理由に、労働者に対して不利益な取扱いを行うこと。

  

その他の業務(労働組合の資格審査、公益事業の争議行為の予告通知等)についてはこちら

 

 労働委員会の委員

 労働委員会は、公益を代表する委員(公益委員)5名、労働者を代表する委員(労働者委員)5名、使用者を代表する委員(使用者委員)5名の計15名で組織されています。これらの委員が、労使紛争のあっせん員や不当労働行為の審査委員などを務めます。
 

 公益委員は、中立・公平な第三者の性格をもつ者です。労働者委員及び使用者委員は、単なる利益代表ではなく、それぞれの側の事情を正しく労働委員会に反映させる立場にあります。

公益委員 公益を代表する者(弁護士、学識経験者など)
労働者委員 労働者を代表する者(労働組合の役員など)
使用者委員 使用者を代表する者(会社経営者、使用者団体の役員など)

委員名簿はこちら
あっせん員候補者名簿はこちら
個別労働関係紛争あっせん員候補者名簿はこちら

 

Q&Aコーナー

  

電子申請

 

申請書ダウンロード

  • 不当労働行為の審査
  • 労使紛争の調整関係
  • 公益事業の争議の予告通知
  • 労働組合の資格審査
  • 認定・告示関係
※1 個別あっせんの申請・相談については三重県労働相談室で受付を行っております。
※2 争議行為の発生届については所定の様式はございませんので、任意の様式でお願いいたします。    
  

三重県労働委員会活動状況

 各年活動状況

    

リンク集

  ……国・県の労政関連部局、法テラス等    

 

お問い合わせ

お問い合せ、労働委員会への相談、手続きなどは無料です。

秘密は固く守られます。手続き等詳しくは、下記までご相談ください。

問い合わせ先:三重県労働委員会事務局   地図
〒514-0004三重県津市栄町1丁目954(三重県栄町庁舎5階)
電話:059-224-3033/ファクシミリ:059-224-3053

 

なお、労働一般に関するご相談は下記において行っています。

三重県労働相談室  HP

〒514-0004三重県津市栄町1丁目891(三重県勤労者福祉会館1階)
電話:059-213-8290又は059-224-3110

 

三重県雇用経済部障がい者雇用・就労促進課  HP

〒514-8570三重県津市広明町13番地 (本庁8階)
電話:059-224-2461/E-mail:syurou@pref.mie.lg.jp

 

更新情報

日付 表題 所属
令和06年09月24日 労働組合・従業員とのトラブルを抱える経営者の方へ 労働委員会事務局
令和06年08月26日 リンク集 労働委員会事務局
令和06年08月20日 報道発表資料県労働委員会委員による労使トラブル無料相談会を開催します 労働委員会事務局
令和06年06月07日 個別労働関係紛争あっせん員候補者名簿の更新 労働委員会事務局
令和06年06月07日 あっせん員候補者名簿の更新 労働委員会事務局

本ページに関する問い合わせ先

三重県 労働委員会事務局 〒514-0004 
津市栄町1-954(栄町庁舎5階)
電話番号:059-224-3033 
ファクス番号:059-224-3053 
メールアドレス:roui@pref.mie.lg.jp

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