不当労働行為の審査 手続き無料! 審査(調査・審問)は公開!
審査の流れ不当労働行為とは
憲法は、労働者の地位を使用者と対等の立場に置くため「労働者が団結する権利、団体交渉をする権利、団体行動をする権利」を保障していますが、この権利を具体的に保障するために、労働組合法は次に掲げる使用者の行為を不当労働行為として禁止しています。
種別 | 不当労働行為として禁止されている使用者の行為(労働組合法第7条) | |
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1号 | 不利益取扱 | 次のことを理由に労働者を解雇したり、その他不利益な取扱いをすること (1) 労働組合の組合員であること (2) 労働組合に加入しようとしたこと (3) 労働組合を結成しようとしたこと (4) 労働組合の正当な行為をしたこと |
黄犬契約 | 次のことを労働者の雇用条件にすること (1) 労働組合に加入しないこと (2) 労働組合から脱退すること |
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2号 | 団交拒否 | 団体交渉することを正当な理由なく拒むこと |
3号 | 支配介入 | 次のことを支配したり介入すること (1) 労働組合を結成すること (2) 労働組合を運営すること |
経費援助 | 労働組合の運営のための経費について経理上の援助を与えること | |
4号 | 報復的不利益取扱 | 次のことを理由に労働者を解雇したり、その他不利益な取扱いをすること (1)労働委員会に対し不当労働行為救済の申立てをしたこと (2)不当労働行為の命令について再審査の申立てをしたこと (3)不当労働行為の調査、審問や労働争議の調整の場合に証拠を提出したり、発言したこと。 |
審査の流れ
審査の方法
労働委員会は、労働組合又は労働者から不当労働行為の救済申立て(ただし行為があった日から一年以内)があったときは、その事実を明らかにして、救済すべきか否かの審査を行い、不当労働行為の事実があると認めるときは、使用者に対して命令を発し、労働組合や労働者を救済します。
また、命令を発するまでは、労使は当事者の話し合いにより、いつでも和解で解決することができます。
審査の期間
○不当労働行為事件の審査期間の目標設定
労働組合法の一部が改正され、平成17年1月1日より施行されました。
これに伴い、同法27条の18及び労働委員会規則第50条の2第1項により、迅速な審査を行うため、審査の目標を定めるとともに、目標の達成状況その他審査の実施状況を公表することとなりました。
三重県労働委員会では、審査の期間の目標を1年6ヶ月以内に設定し目標期間内に審査を実施するよう努めます。
◎「申請書のダウンロード」
◎「電子申請」
◎「Q&Aコーナー」のページもご覧ください。
◎「不当労働行為事件の命令事例一覧」のページもご覧ください。
参考 中央労働委員会ホームページ「不当労働行為事件の審査等」