エバシェルドについて
新型コロナウイルス感染症の患者及び曝露前の免疫抑制状態の者を対象とした中和抗体薬「チキサゲビマブ及びシルガビマブ」(販売名:エバシェルド筋注セット。以下「エバシェルド」という。)については、令和4年8月30日に特例承認されました。エバシェルドの効能・効果は「SARS-CoV-2による感染症及び発症抑制」ですが、供給量が限られていることや、治療については他に使用可能な薬剤があること、及びワクチン接種では十分な免疫の獲得が期待されない者に対するウイルス曝露前の投与(発症抑制目的での投与)を対象とした薬剤は我が国では初めての承認となることから、以下の投与対象者に対して、発症抑制目的での投与に限って薬剤が供給されます。
エバシェルドの投与対象者について
投与対象者は、厚生労働省事務連絡に記載のとおり、以下の(1)及び(2)を両方満たす者に限られております。(1)SARS-CoV-2による感染症に対するワクチン接種が推奨されない者又は免疫機能低下等により、SARS-CoV-2による感染症に対するワクチン接種で十分な免疫応答が得られない可能性がある者
対象者は、以下のとおりです。
・抗体産生不全あるいは複合免疫不全を呈する原発性免疫不全症の患者
・B細胞枯渇療法(リツキシマブ等)を受けてから1年以内の患者
・ブルトン型チロシンキナーゼ阻害薬を投与されている患者
・キメラ抗原受容体T細胞レシピエント
・慢性移植片対宿主病を患っている、又は別の適応症のために免疫抑制薬を服用している造血細胞移植後のレシピエント
・積極的な治療を受けている血液悪性腫瘍の患者
・肺移植レシピエント
・固形臓器移植(肺移植以外)を受けてから1年以内の患者
・急性拒絶反応でT細胞又はB細胞枯渇剤による治療を最近受けた固形臓器移植レシピエント
・CD4Tリンパ球細胞数が50 cells/μL 未満の未治療のHIV患者
(2)SARS-CoV-2 による感染症患者の同居家族又は共同生活者等の濃厚接触者ではない者
詳細は下記厚生労働省事務連絡をご一読ください。
〇厚生労働省事務連絡
中和抗体薬 「チキサゲビマブ及びシルガビマブ」の医療機関への配分について
エバシェルドの取扱いを希望される医療機関の手続き
(1)医療機関の登録要件についてエバシェルドの配分を受けられる医療機関は、都道府県が要件を確認した病院若しくは有床診療所又は無床診療所と定められております。
※かかりつけ患者のみを受け入れる方針の医療機関は本剤の配分の対象外です。
現時点では発症抑制目的での投与に限って薬剤供給が認められており、下記2点の要件を満たした医療機関がエバシェルドの配分を受けることができます。
・本剤は国が無償で譲渡し、手技料等については自己負担となりますが、本剤の投与が対象者にとって過度な負担にならないことを目的として、投与時の自己負担分の徴収金額を 3,100 円(税込)以下とすることに協力をいただけること
・都道府県による対象医療機関の公表に同意すること
詳細は下記厚生労働省事務連絡をご一読ください。
〇厚生労働省事務連絡
中和抗体薬 「チキサゲビマブ及びシルガビマブ」の医療機関への配分について
(2)登録手続きについて
上記事務連絡等をご一読のうえ、以下の様式にて、以下の提出先アドレスへメールで送付してください。
〇提出様式
エバシェルド配分希望届
〇提出先アドレス
jitaku@pref.mie.lg.jp
エバシェルドの取扱いを行う医療機関について
対象医療機関は以下のとおりです。〇対象医療機関一覧