三重県交通災害共済事業は終了しました
交通災害共済事業は、自動車の普及とともに増加する交通事故が社会問題となり、その保険・共済制度が十分でなかった昭和40年代に全国的に広がった制度です。本県では、昭和44年に、三重県が事業主体となり、四日市市を除く68市町村で発足し、交通事故で被害を受けた県民の皆さんに見舞金を支給し、経済的な面で救済するという役割を果たしてまいりました。
しかし、時の経過に伴い、事業発足時と比べ様々な民間の保険や共済が普及・充実してきたこと、各人が自分にあった保障を求めて保険を自由に選ぶ時代となり県民ニーズが変化したこと、など社会情勢が大きく変化する中で、加入率は昭和60年をピークに年々減少を続けました。
こうしたことから、三重県交通災害共済事業はその役割を終えたものと判断され、三重県議会の議決(平成20年3月)を経て、平成20年6月30日をもって廃止され、県内全市町における加入業務も平成21年3月31日をもって終了しました。
また、平成23年3月31日をもって見舞金の請求期間が終了し、それまで継続していた事務もすべて終了しましたのでお知らせします。
県民の皆様には、長い間、三重県交通災害共済事業にご理解ご協力をいただき、厚く御礼申し上げます。
県としましては、引き続き、交通事故のない社会を目指して、交通安全対策に取り組んでまいりますので、よろしくお願いいたします。