現在位置:
  1. トップページ >
  2. 観光・産業・しごと >
  3. 森林・林業 >
  4. 森林を育てる >
  5. 森林環境譲与税 >
  6.  森林環境税及び森林環境譲与税について
担当所属:
  1.  県庁の組織一覧  >
  2.  農林水産部  >
  3. 森林・林業経営課
  • facebook
  • facebook share
  • twitter
  • google plus
  • line

森林環境税及び森林環境譲与税について

 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号、以下「法」と言います)が、平成31(2019)年3月に成立・公布されました。
 これを受け、平成31(2019)年度から森林環境譲与税が国から市町と県に譲与されています。法では、森林環境譲与税の使途が定められており、市町と県は、法の規定に基づいて森林環境譲与税を財源とした施策を展開しています。
 また、令和6(2024)年度からは、国内に住所のある方には、市町村において、個人住民税均等割と併せて1人年額1,000円を森林環境税として納めていただくことになります。この森林環境税は、国を通して全国の市町村と都道府県に森林環境譲与税として配分されます。

法が定める森林環境譲与税の使途について

 法第34条では、森林環境譲与税の使途について、次のように定められています。
第34条 市町村は、譲与を受けた森林環境譲与税の総額を次に掲げる施策に要する費用に充てなければならない。
一 森林の整備に関する施策
二 森林の整備を担うべき人材の育成及び確保、森林の有する公益的機能に関する普及啓発、木材の利用(公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律(平成22年法律第36号)第2条第2項に規定する木材の利用をいう。)の促進その他の森林の整備の促進に関する施策
2 都道府県は、譲与を受けた森林環境譲与税の総額を次に掲げる施策に要する費用に充てなければならない。
一 当該都道府県の区域内の市町村が実施する前項各号に掲げる施策の支援に関する施策
二 当該都道府県の区域内の市町村が実施する前項第1号に掲げる施策の円滑な実施に資するための同号に掲げる施策
三 前項第2号に掲げる施策

三重県における森林環境譲与税活用についての基本的な考え方について

 県では、平成31(2019)年度から森林環境譲与税が譲与されることを見据えて、平成30(2018)年度において県内市町とともに森林環境譲与税活用の方向性についての協議を重ねてきました。
 これら協議の結果や、平成31(2019)年2月8日に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律案」が閣議決定されたことを踏まえ、平成31(2019)年2月13日付けで「三重県における森林環境譲与税活用についての基本的な考え方」を定め、市町と共有したところです。

三重県における森林環境譲与税活用についての基本的な考え方について(pdf:405kb)

<参考>森林環境譲与税の使途事例(みえ森と緑の県民税との対比)(pdf:254kb)

 

県の森林環境譲与税を財源とした施策について

 県では、法第34条第2項の規定並びに「三重県における森林環境譲与税(仮称)活用についての基本的な考え方について」に基づき、森林環境譲与税を財源とした施策を展開しています。

各年度の施策の状況

 各年度の施策(予算ベース)は、次のとおりです。

令和元年度の施策(12月補正予算ベース)(pdf:88kb)
令和2年度の施策(当初予算ベース)(pdf:6kb)
令和3年度の施策(当初予算ベース)(pdf:62kb)
令和4年度の施策(当初予算ベース)(pdf:95kb)

県の森林環境譲与税基金について

 県では、令和元(2019)年7月2日に三重県森林環境譲与税基金条例を公布・施行しました。国から譲与される森林環境譲与税を三重県森林環境譲与税基金に積み立て、法第34条第2項に定める施策に要する経費に充てる場合に限り、予算の定めるところによって処分(取り崩し)できることとしています。

三重県森林環境譲与税基金条例(pdf:50kb)

基金積み立て・取り崩しの状況

 令和3年度における三重県森林環境譲与税基金の積み立て・取り崩しの状況は、次のとおりです。
三重県森林環境譲与税基金執行状況(pdf:50kb)

 

県の森林環境譲与税の使途に関する事項の公表について

 法第34条第3項では、県知事は、「地方自治法第233条第3項の規定により決算を議会の認定に付したときは、遅滞なく、森林環境譲与税の使途に関する事項について、インターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。」とされています。

森林環境譲与税の使途に関する事項の公表

 各年度における県の森林環境譲与税の使途は、次のとおりです。
  令和元年度
  令和2年度
  令和3年度

本ページに関する問い合わせ先

三重県 農林水産部 森林・林業経営課 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁6階)
電話番号:059-224-2564 
ファクス番号:059-224-2070 
メールアドレス:shinrin@pref.mie.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

ページID:000234828