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みえ森と緑の県民税Q&A

Qなぜ、「みえ森と緑の県民税」を導入するのか?

A森林は、土砂災害や洪水を防止する、水を貯え洪水や渇水を緩和するなど私たちの生活に欠かすことのできない大切な働きを持っています。

しかし、山村地域においては、過疎化・高齢化、長引く林業の低迷によって、また、身近に存在する里山についても、生活様式の変化により、荒廃した森林が増加しており、これら森林の大切な働きが弱まっています。

また、近年、集中豪雨の発生が増加していることも考え合わせると、自然災害が発生する危険性が高まっていると考えられ、「災害に強い森林づくり」を緊急に進める必要があります。

集落を襲う土石流

橋梁に押し寄せた大量の流木

森林の荒廃

 集落を襲う土石流

橋梁に押し寄せた大量の流木

森林の荒廃

「森づくり」には長い時間と労力を必要とします。将来にわたり「災害に強い森林」を引き継いでいくには、「県民全体で森林を支える社会づくり」も進めることが必要です。
森林の恩恵は全ての県民が受けていることから、「みえ森と緑の県民税」を平成26年4月1日から導入することとしました。

Qなぜ、県民みんなが納めるの?

A森林は、木材生産だけでなく、山崩れを防ぐ、水を貯え洪水や渇水を緩和する、地球温暖化を防止するなど、私たちの生活に欠かすことのできない大切な働きを持っています。

この森林からもたらされる恵みは全ての県民みなさんが受けていることから、「みえ森と緑の県民税条例」を制定し、県民のみなさんに幅広く負担していただくことにしました。

Q子どもからお年寄りまでみんなが1,000円納めるの?

A県民税均等割の超過課税ですので、個人県民税を納める方が対象になります。従って、個人県民税が非課税となる方(所得が無い未成年や所得金額が一定の金額以下となる方など)には課税されません。

 

モデルケース1

モデルケース1
夫婦+子ども2人

モデルケース2

モデルケース2
夫婦のみ

夫の給与収入金額600万(年額) 夫 1,000円

妻の給与収入金額200万(年額) 妻 1,000円

子ども2人収入なし         非課税

夫の年金収入金額250万(年額) 夫 1,000円

妻の年金収入金額 90万(年額) 妻 非課税

Qこの税が森林づくりとは関係ないことに使われるのではないかと心配なのですが…

A納めていただいた税金は、使いみちを明らかにするため「みえ森と緑の県民税基金条例」に基づき「みえ森と緑の県民税基金」に積み立て管理し、「災害に強い森林づくり」と「県民全体で森林を支える社会づくり」のために使います。
また、第三者による評価委員会を設置し、毎年度、事業の取り組み結果について評価検証を行い、結果は県民のみなさんに公表します。

しくみ

 

お問い合わせ先

三重県農林水産部 みどり共生推進課 みどり推進班
電話:059-224-2513/ファックス:059-224-2070/E-mail:midori@pref.mie.jp

本ページに関する問い合わせ先

三重県 農林水産部 みどり共生推進課 みどり推進班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁6階)
電話番号:059-224-2513 
ファクス番号:059-224-2070 
メールアドレス:midori@pref.mie.lg.jp

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