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平成29年04月27日

貸金業登録申請書類

登録申請書:日本貸金業協会三重県支部で頒布している「貸金業者登録申請書用紙」または、「貸金業のしおり」の様式集をコピーして使用します。

No. 添付書類 法人 個人
1 誓約書(専用様式有り)    
2 履歴書(専用様式有り、登録申請書記載の全員分)    
3 沿革(専用様式有り)、登記事項証明書   役員が法人である場合    
4 登録申請者、重要な使用人及び貸金業取扱主任者の氏名等(専用様式有り)    
5 住民票抄本(登録申請書記載の全員分) 外国人の場合は住民票(国籍記載)又はこれに代わる書面    
6 身分証明書(登録申請書記載の全員分) 外国人の場合は専用様式にて作成した誓約書    
株主又は社員の名簿など(専用様式有り)    
定款又は寄付行為等    
商業登記簿謄本    
10 役員及び重要な使用人に係る運転免許証、旅券その他本人確認に利用できるものとして内閣府令で定める書類の写し    
11 登録申請者及び重要な使用人に係る運転免許証、旅券その他本人確認に利用できるものとして内閣府令で定める書類の写し    
12 代理店がある場合には、代理店契約書又はこれに変わる書面    
13 申請日の前事業年度の貸借対照表又はこれに代わるもの    
14 申請日の前事業年度の監査報告書の写し(規則第4条第3項第8号に該当する法人である場合)    
15 財産に関する調書(専用様式有り)    
16 社内規則等、組織図、貸付の業務の経験者の業務経歴書(専用様式あり)    
17 貸金業務取扱主任者研修の終了証書の写し(貸金業務取扱主任者が申請日より前に貸金業務取扱主任者研修を受講している場合)    
18 建物の登記簿謄本、賃貸借契約書の写し、所有者からの使用承諾書等 写真、地図、見取図、間取図    

貸金業法第6条(登録拒否事由)
第1項本文:登録申請書類の虚偽記載等
第1項1号:心身の故障により貸金業を適正に行うことができない者
第1項2号:破産者で復権を得ない者
第1項3号:登録取消の日から5年を経過しない者
第1項4号、5号:刑事罰処罰者等でその刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
第1項6号:暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
第1項7号:貸金業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者として内閣府令で定める者
第1項8号:営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの
第1項9号:法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに第1号から第7号までのいずれかに該当する者のあるもの
第1項10号:個人で政令で定める使用人のうちに第1号から第7号までのいずれかに該当する者のあるもの
第1項11号:暴力団員等がその事業活動を支配する者
第1項12号:暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用するおそれのある者
第1項13号:営業所又は事務所について第24条の7に規定する要件を欠く者
第1項14号:貸金業を遂行するために必要と認められる内閣府令で定める基準に適合する財産的基礎を有しない者
第1項15号:貸金業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていると認められない者
第1項16号:他に営む業務が公益に反すると認められる者

貸金業法施行規則第3条に規定する使用人
1.支配人、本店長、支店長、営業所長、事務所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、営業所等の業務を統括する者。
2.主たる営業所等においては、部長、次長、課長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、それらと同等以上の職にあるものであって、貸付、債権の回収及び管理その他資金需要者等の利益に重大な影響を及ぼす業務について、一切の裁判外の行為をなす権限を有する者。
3.貸付に関する業務に従事する使用人の数が50人以上の従たる営業所等においては、支店次長、副支店長、副所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該営業所等の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 雇用経済部 中小企業・サービス産業振興課 金融支援班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁8階)
電話番号:059-224-2447 
ファクス番号:059-224-2078 
メールアドレス:chusho@pref.mie.lg.jp

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