現在位置:
  1. トップページ >
  2. 観光・産業・しごと >
  3. 産業 >
  4. 産業総合 >
  5. 中小企業経営の金融相談に関すること >
  6.  セーフティネット資金
担当所属:
  1.  県庁の組織一覧  >
  2. 雇用経済部  >
  3. 中小企業・サービス産業振興課  >
  4.  金融支援班 
  • facebook
  • facebook share
  • twitter
  • google plus
  • line

セーフティネット資金

 新型コロナウイルス感染症により影響を受けた中小企業・小規模企業者を対象に、保証料補助の上乗せ措置など、支援策の拡充を行っています。
 詳しい内容は、こちらから。

 

融資対象者

経営安定関連保証

 県内に主たる事業所を有し、同一事業を引続き1年以上営んでおり、かつ事業税等県税を完納している中小企業者であって、中小企業信用保険法第2条第5項の規定に基づき、特定中小企業者1号~6号いずれかに該当することについて、その住所地を管轄する市町の認定を受けた方

(7号・8号については平成19年度より県制度の対象外となっています。)
参考:取扱ができない業種

    ※ 認定は事業所の所在する市町が行います。
          認定申請には認定申請書のほか、申請書の記載内容を証明する添付書類が必要です。
          必要な添付書類は市町により異なりますので、事前に申請する市町にご確認ください。

1号:連鎖倒産防止
2号:取引先企業の事業活動の制限
3号:突発的災害<地域・業種>
4号:突発的災害<地域>
5号:不況業種
6号:破綻金融機関
(平成19年度より、県制度セーフティネット資金の対象外となっています。)
7号:金融機関の経営合理化に伴う金融取引の調整
8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡
 《上記各号の指定内容は、中小企業庁ホームページを参照してください。》

 

危機関連保証

 県内に主たる事業所を有し、同一事業を引続き1年以上営んでおり、かつ事業税等県税を完納している中小企業者であって、中小企業信用保険法第2条第6項の規定に基づき、特例中小企業者に該当することについて、その住所地を管轄する市町の認定を受けた方

    ※ 認定は事業所の所在する市町が行います。
          認定申請には認定申請書のほか、申請書の記載内容を証明する添付書類が必要です。
          必要な添付書類は市町により異なりますので、事前に申請する市町にご確認ください。

〈住所地〉
法人:主たる事業所の所在地、通常は登記簿上の本社の所在地
個人:中小企業者としての事業活動の本拠地、通常は事業所の所在地

資金使途

(a)倒産等関連資金:関連倒産防止等のための運転資金
(b)災害関連資金:災害復旧のために緊急に必要な設備資金及び運転資金
(c)信用収縮関連資金:全国的な信用収縮が発生したため、緊急に必要となった設備資金及び運転資金

融資条件

融資対象 融資利率 保証料 資金使途 融資限度額 融資期間
個人・会社 融資利率一覧表 0.44~0.60% 運転資金
※設備資金
8,000万円 10年以内(据置1年以内)
組  合 11,000万円

なお、経営安定支援資金、倒産・災害関連資金の融資残高がある場合は、これとあわせた額が限度額を超えないものとする。

返済方法

元金均等月賦返済

担保・保証人

保証協会及び取扱金融機関の定めによる

申込先

下記の取扱金融機関

取扱金融機関

取扱金融機関一覧

添付書類

・中小企業信用保険法第2条第5項第1号~第6号までの規定に基づく認定書(市町で認定を受ける)
・中小企業信用保険法第2条第6項の規定に基づく認定書(市町で認定を受ける)

備考

倒産等関連の場合の資金使途は運転資金のみです。ご留意ください。

 

本ページに関する問い合わせ先

三重県 雇用経済部 中小企業・サービス産業振興課 金融支援班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁8階)
電話番号:059-224-2447 
ファクス番号:059-224-2078 
メールアドレス:chusho@pref.mie.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

ページID:000029040