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創業・再挑戦アシスト資金

融資対象者

「創業扱い」の融資対象は、県内に主たる事業所を有し又は事業所を設置しようとする方であって、次のいずれかに該当する方。※平成28年4月1日からNPO法人も対象となりました。
1 創業に関する具体的な計画を有し、新たに事業を営むために必要な準備を行っている方又は創業後1年未満の中小企業者であって、次のいずれかに該当する方
 (1)事業を営んでいない個人であって、1月以内に事業を開始する方
 (2)事業を営んでいない個人であって、2月以内に会社を設立し事業を開始する方
 (3)中小企業者である会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに中小企業者である
    会社を設立し、かつ、当該新たに設立された方
 (4)事業を営んでいない個人であって、事業を開始した日以降5年未満の方
 (5)事業を営んでいない個人により設立された会社であって、その設立以降5年未満の方
 (6)中小企業者である会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに設立された方
 (7)上記(4)に規定する創業者であって、新たに会社を設立したものが、事業の譲渡により事業の全部又は一部
    を当該会社に承継させる場合であって、当該会社設立創業者が事業を開始した日から起算して5年を経過して
    いないとして、創業者とみなされる方
  ※創業前の個人が県市町村民税を完納していること

「再挑戦扱い」の融資対象は、県内に主たる事業所を有し、又は事務所を設置しようとする方であって、以下に掲げる要件を満たし、再挑戦扱いの申請を以下の各号に定める事業の廃止の日又は解散の日から5年を経過する日前に行った方。ただし、解散の日から5年を経過する前に行ったことの起算日は、解散登記日ではなく、商業登記簿謄本の解散事由が発生した日を基準とする。※平成28年4月1日からNPO法人も対象となりました。
1 事業を営んでない個人であって、1月以内に新たに事業を開始する具体的計画を有する方のうち、次のいずれかに該当する方
 (1)過去に自ら営んでいた事業をその経営の状況の悪化により廃止した経験を有する方
 (2)過去に経営の状況の悪化により解散した会社の当該解散の日において当該会社の業務を執行する
   役員であった方
2 事業を営んでない個人であって、2月以内に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有し、次のいずれかに該当する方
 (1)過去に自ら営んでいた事業をその経営の状況の悪化により廃止した経験を有する方
 (2)過去に経営の状況の悪化により解散した会社の当該解散の日において当該会社の業務を執行する
   役員であった方
3 事業を営んでない個人であって、事業を開始した日以後5年を経過していない方のうち、次のいずれかに該当する方
 (1)過去に自ら営んでいた事業をその経営の状況の悪化により廃止した経験を有する方
 (2)過去に経営の状況の悪化により解散した会社の当該解散の日において当該会社の業務を執行する
   役員であった方
4 事業を営んでない個人により設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していない方のうち、次のいずれかに該当する方
 (1)過去に自ら営んでいた事業をその経営の状況の悪化により廃止した経験を有する方
 (2)過去に経営の状況の悪化により解散した会社の当該解散の日において当該会社の業務を執行する
   役員であった方
(注1:上記1、2に規定する「1月以内」及び「2月以内」の起算日は、本資金の融資実行がなされた日を基準とする。)
(注2:上記3に規定する「事業を開始した日以後5年」の起算日は、事業の開始が確認可能な日とする。上記4に規定する「設立の日以後5年」の起算日は、登記簿上の会社設立登記年月日を基準とする。)
(注3:上記1(1)、2(1)、3(1)及び4(1)に規定する「経営状況の悪化」とは業務執行上の判断や取引先の倒産の影響等により財務内容が悪化することをいうものとする。)
(注4:上記1(2)、2(2)、3(2)及び4(2)に規定する「業務を執行する役員」には社外取締役は含まず、委員会設置会社においては執行役(取締役を兼務する場合を含む)が含まれ、執行役を兼務しない取締役を含まない。)

 「再挑戦扱い」の申込を行なう場合には、開始する事業概要と過去の事業経験の内容を、別に定める「資格要件申告書(※)」により保証協会に提出するものとする。
1 資格要件申告書の提出があった場合は、経営状況の悪化や事業の廃止の日又は会社解散の日から5年を経過していないこと等を確認し当該保証の対象者かを判断するものとする。
2 確認資料
  事業の廃止又は会社の解散等については以下の資料により確認する。
 (1)事業の廃止にあっては、廃業届出書、過去の税務申告書の控え等の廃止日が確認できるもの
 (2)破産免責決定を受けたもので、上記①の資料が確認できない場合は、破産手続開始決定通知
   書等の書類
 (3)会社の解散及び解散の日において当該会社の業務を執行する役員であったことの確認にあっ
   ては、解散登記のある商業登記簿謄本(閉鎖事項全部証明書)
   (注1:上記2(2)における事業の廃止の起算日は破産手続開始日とする。)
   (注2:過去の事業の廃止又は会社の解散の経験等の詳細が、明らかに虚偽であると判明した
      場合は除く)
※再創業前の個人が県市町村民税を完納していること。

 「商工会・商工会議所斡旋扱い」の融資対象は、「創業扱い」または「再挑戦扱い」の要件を満たす者で、商工会及び商工会議所の創業支援を受けて、借り入れる方

 「スタートアップ支援扱い」の融資対象は、県内に主たる事業所を有し、次のいずれかの要件 に該当する者であって、県が承認する海外展開計画に基づいて海外進出を行う者とする。
1 事業を営んでいない個人であって、事業を開始した日以後5年を経過していない者。
  ただし、事業を開始した日以降5年の起算日は、事業の開始が確認可能な日とする。
2 事業を営んでいない個人により設立された会社であって、その設立の日以降5年を経過していない者。
  ただし、設立の日以後5年の起算日は、登記簿上の会社設立登記年月日を基準とする。
 なお、海外展開に関する事業計画承認申請書(様式1)を本県に提出し、承認を受けていることが要件。

海外展開に関する事業計画承認申請書 様式1

創業・再挑戦計画書 様式2

資格要件申告書 様式

商工会・商工会議所斡旋扱い 斡旋書 様式3)                                                

参考:取扱ができない業種

資金使途

「スタートアップ支援扱い」以外
創業又は再起業に必要となる設備資金及び運転資金
ただし、新会社設立のための資本金(株式取得資金)は対象外

「スタートアップ支援扱い」
海外展開の準備に係る運転資金(海外展開に関 する事業計画承認申請書(様式1)に基づき、県の承認を受けた計画を実施するために必要な運転資金

融資条件

「スタートアップ支援扱い」以外

融資対象 融資利率 保証料 資金使途 融資限度額 融資期間
個人・会社
NPO法人
融資利率一覧表 0.6
※NPO法人は、0.45%~1.50%
運転資金 3,500万円 10年以内
設備資金

「スタートアップ支援扱い」

融資対象 融資利率 保証料 資金使途 融資限度額 融資期間
個人・会社 融資利率一覧表 0.5 運転資金 3,500万円 10年以内

 

 

返済方法

元金均等月賦返済

担保・保証人

原則物的担保及び保証人は徴求しないこととする。ただし、法人代表者については連帯保証人として徴求するものとする。

申込先

下記の取扱金融機関

取扱金融機関

取扱金融機関一覧

本ページに関する問い合わせ先

三重県 雇用経済部 中小企業・サービス産業振興課 金融支援班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁8階)
電話番号:059-224-2447 
ファクス番号:059-224-2078 
メールアドレス:chusho@pref.mie.lg.jp

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