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平成29年03月31日

三重県飲酒運転〇(ゼロ)をめざす条例に係る医療機関の指定
平成29年4月1日付け、三重県飲酒運転〇(ゼロ)をめざす条例第9条第5項の規定により医療機関を指定しました。

 三重県飲酒運転〇(ゼロ)をめざす条例(以下「条例」という。)に基づき、平成26年1月1日から飲酒運転違反者は知事が指定する医療機関でアルコール依存症に関する診断を受け、知事に対し、診断を受けたことの報告が必要となりました。  
 知事の指定する医療機関として、条例第9条第5項の規定により、平成29年4月1日付けで、新たに2医療機関を指定しました。    

医療機関の名称       所在地 
医療法人坂井橋クリニック  桑名市大字星川1011-1
諏訪メンタルクリニック   四日市市諏訪栄町5-8

受診する際には以下の点にご注意ください。
・受診を希望する医療機関に受診日の確認を行ってください。
・アルコール依存症に関する診断は、症状によって診断に要する時間、費用等が異なります。また、受診費用は、保険診療の対象外となります。

 

  
 
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本ページに関する問い合わせ先

三重県 医療保健部 健康推進課 精神保健班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2273 
ファクス番号:059-224-2340 
メールアドレス:kenkot@pref.mie.lg.jp

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