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障害児福祉手当・特別障害者手当等について

 
1 目的
 精神又は身体に重度の障害を有する児童に障害児福祉手当を支給するとともに、精神又は身体に著しく重度の障害を有する方に特別障害者手当を支給することにより、福祉の増進を図ることを目的とします。
 
2 概要
(1)支給条件
①障害児福祉手当は、20歳未満の方であって、精神又は身体に重度の障害があるため、日常生活において常時の介護を必要とする方に支給します。(施設入所者は除く)
 
②特別障害者手当は、20歳以上の方であって、精神又は身体に著しく重度の障害があるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする方に支給します。 (施設入所者、長期入院者は除く)
 
③経過的福祉手当は、昭和61年3月以前に福祉手当が支給されていた方であって、特別障害者手当の支給要件に該当せず、かつ、障害基礎年金も支給されない方に支給します。
 
(2) 手当額(令和5年4月以降の月分)
①障害児福祉手当  1人月額 15,220円
②特別障害者手当  1人月額 27,980円
③経過的福祉手当  1人月額 15,220円
 
毎年2月、5月、8月、11月の年4回に分けて支給されます。
 
(3)支給制限
①受給資格者またはその配偶者もしくは扶養義務者の前年の所得が一定額以上あるとき。
 (受給資格者の所得には、非課税である障害基礎年金等を含みます)
 
②障害者支援施設等の施設に入所している方、また特別障害者手当においては、病院、診療所に3か月を超えて入院
 している方。
 
(4)申請窓口
①住所地を管轄する福祉事務所(市・町の福祉事務所、または県福祉事務所)
 福祉事務所を設置していない町については、障がい福祉担当課へご相談ください。
 
②必要書類(事前に窓口へお問い合せください)
 障害児福祉手当・特別障害者手当 認定請求書(受給者、配偶者及び扶養義務者のマイナンバー(個人番号)  
 を記入)、戸籍謄(抄)本、診断書、所得状況届 等
 
 
(5)認定基準・診断書等について(クリックしていただくとファイルが開きます)
 
障害児福祉手当及び特別障害者手当の障害程度認定基準について
(参考)障害児福祉手当_障害認定基準改正(眼の障害)リーフレッ ト
(参考)特別障害者手当_障害認定基準改正(眼の障害)リーフレット
 
【障害児福祉手当認定診断書様式】
様式第1号 障害児福祉手当(福祉手当)認定診断書(視覚障害用)
様式第2号 障害児福祉手当(福祉手当)認定診断書(聴覚障害用)
様式第3号 障害児福祉手当(福祉手当)認定診断書(肢体不自由用)
様式第4号 障害児福祉手当(福祉手当)認定診断書(心臓疾患用)
様式第5号 障害児福祉手当・福祉手当認定診断書(結核及び換気機能障害用)
様式第6号 障害児福祉手当(福祉手当)認定診断書(腎臓疾患用)
様式第7号 障害児福祉手当・福祉手当認定診断書(肝臓・血液疾患及びその他の疾患用 )
様式第8号 障害児福祉手当(福祉手当)認定診断書(精神の障害用)
 
【特別障害者手当認定診断書様式】
様式第9号 特別障害者手当認定診断書(視覚障害用)
様式第10号 特別障害者手当認定診断書(聴覚、平衡機能、そしゃく、音声又は言語機能障害用)
様式第11号 特別障害者手当認定診断書(肢体不自由用)
様式第12号 特別障害者手当認定診断書(心臓疾患用)
様式第13号 特別障害者手当認定診断書(結核及び換気機能障害用)
様式第14号 特別障害者手当認定診断書(腎臓疾患用)
様式第15号 特別障害者手当認定診断書 (肝臓・血液疾患及びその他の疾患用 )
様式第16号 特別障害者手当認定診断書(精神の障害用)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 子ども・福祉部 障がい福祉課 社会参加班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁2階)
電話番号:059-224-2274 
ファクス番号:059-228-2085 
メールアドレス:shoho@pref.mie.lg.jp

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