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平成23年01月25日

保健・医療・福祉 総合情報

居室及び訓練・作業室の面積等にかかる留意点 

 三重県においては、下記のとおり、取り扱いますのでご注意ください。
 

居室の面積等の測定の仕方

内法で測定

 居室の面積や廊下幅等の基準が定められているところですが、その測定の仕方は、内法とします。設計図面は、壁芯となっていますので、ご注意ください。 

 

訓練・作業室等の面積基準

対象サービス

 生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、児童発達支援(児童発達支援センターであるものを除く。)、放課後等デイサービス

面積基準

 訓練・作業室、指導訓練室は、面積の合計が、利用定員一人あたり3㎡以上必要とすることとします。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 子ども・福祉部 障がい福祉課 サービス支援班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁2階)
電話番号:059-224-2266 
ファクス番号:059-228-2085 
メールアドレス:shoho@pref.mie.lg.jp

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