本ページでは、令和7年度国補正予算で実施される「障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業費補助金」についてお知らせします。
・本補助金の要件等内容に関するお問い合わせは、厚生労働省コールセンター(050-3733-0230)へお願いします。
・提出方法等に関するお問合せについて、三重県コールセンターを今後設置予定です。
・介護サービス事業者等向けの「介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業費補助金」については、長寿介護課のページをご確認ください。
1 概要
(1)要綱
【国実施要綱】
(厚生労働省)障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業 実施要綱
(こども家庭庁)障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業 実施要綱
【県交付要綱】
三重県障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業費補助金 交付要綱
(2)対象事業所
〇相談系(地域相談支援、計画相談支援、障害児相談支援)以外の事業所で、国実施要綱「6 補助金の要件」の(1)に記載する要件を満たす障害福祉サービス事業所等
〇相談系(地域相談支援、計画相談支援、障害児相談支援)の事業所で、国実施要綱「6 補助金の要件」の(2)に記載する要件を満たす障害福祉サービス事業所等
※令和8年4月以降に新規開設される障害福祉サービス事業所等や、計画書の提出時点で廃止・休止となることが明らかになっている障害福祉サービス事業所等は補助金の対象外です。
(3)対象経費等
補助額に相当する障害福祉従事者の賃金(基本給、手当、賞与等(退職手当を除く。))の改善を新規に実施しなければなりません。
本事業を活用して賃金改善を行う対象者は、対象となる事業所に勤務する障害福祉従事者(福祉・介護職員以外も含む)です。
(4)補助額
利用者ごとの補助額= 基準月の障害福祉サービス等総報酬×交付率
※ 交付率等は、国実施要綱をご確認ください。
※ 基準月は、原則として、令和7年12月です。
※利用者ごとの補助額の算出に当たっては、1円未満の端数は切り捨てとします。
(5)申請者
障害福祉サービス等事業所を運営する法人
※補助対象となる全ての障害福祉サービス等事業所分を取りまとめて申請を行ってください。
2 申請手続
以下のURLの申請用ホームページにおいて、交付要領(対象事業所、補助額、申請書類等)や申請方法等を確認のうえ、申請を行ってください。【申請用ホームページについては、現在準備中です。】
(1)申請について
申請は2回に分けて実施します(1回目)
対象:すべての事業所で令和7年12月を基準月として補助金の算出を希望する法人(原則)
申請期間:3月上旬~3月中旬予定
(2回目)
対象:①12月のサービス提供分がやむを得ない事情により他の平常月と比較して著しく低い事業所が存在する法人等
②令和8年1月~3月に開設した事業所が存在する法人等
申請期間:4月上旬~4月下旬予定
※法人ごとに、1回目もしくは2回目のどちらか1度のみの申請となります。
(2)申請者
障害福祉サービス等事業所を運営する法人
※補助対象となる全ての障害福祉サービス等事業所分を取りまとめて申請を行ってください。
※申請は、上記の申請用ホームページから行ってください。
3補助金の支払いについて
補助金の支払いについては、国保連からではなく三重県子ども・福祉部から支払います。
交付決定後、三重県に請求書を提出していただく必要があります。
提出方法等は現在調整中です。
4実績報告
補助金の交付を受けた事業者(法人)は実績報告書の提出が必要です。実績報告書の提出が無い場合、交付した補助金が返還となる場合があります。
また、計画書提出時に実施を誓約した内容について、実績報告書において実施の報告がされなかった場合、交付した補助金が返還となる場合がありますので確実に実施するようにしてください。
※実績報告書の提出に関する詳細は調整中です。
5 問い合わせ先
<制度内容・要件等に関すること>
担当:厚生労働省コールセンター
電話:050-3733-0230
受付:午前9時から午後6時(土日含む)
<申請手続きに関すること>
三重県障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業事務局
【準備中】