三重県動物愛護管理推進協議会・動物愛護推進員
平成20年12月18日に動物の愛護及び管理に関する法律第39条に基づき「三重県動物愛護管理推進協議会」を設立しました。
また、平成21年12月から、動物愛護推進員の委嘱を行っています。
三重県動物愛護管理推進協議会の概要
1.設置
動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)第39条に基づき、動物愛護推進員の委嘱の推進及び動物愛護推進員の活動に対する支援等に関し必要な協議を行うため、「三重県動物愛護管理推進協議会」(以下「協議会」という。)を設置する。
2.活動内容
協議会は、次に掲げる事項について協議する。
(1)動物愛護推進員の委嘱の推進に関すること
(2)動物愛護推進員の活動の支援に関すること
(3)県の動物愛護管理行政の推進に関すること
(4)その他協議会の設置の目的を達成するために必要な事項に関すること
三重県動物愛護管理推進協議会の構成
次の団体の代表者等をもって構成する。
関係団体 | 公益社団法人三重県獣医師会 |
公益財団法人三重県動物管理事務所 |
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三重県愛玩動物協会 |
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学識経験者 | 国立大学法人東海国立大学機構 岐阜大学 |
関係行政機関 | 四日市市 |
津市 | |
三重県 |
協議会事務局
〒514-7530 三重県津市広明町13番地
三重県医療保健部食品安全課 生活衛生・動物愛護班
TEL059-224-2359
FAX059-224-2344
動物愛護推進員について
動物愛護推進員とは?
動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)第38条に基づき委嘱するもので、県民への動物愛護精神の高揚と動物の適正な飼養に関する知識の普及啓発を図る活動をします。
動物愛護推進員の活動内容は?
動物愛護推進員は、次の活動を行います。
(1)犬、猫等の動物の愛護と適正な飼養の重要性について県民の理解を深める活動
(2)県民に対し、その求めに応じて、犬、猫等の動物がみだりに繁殖することを防止するための生殖を不能にする手術その他の措置に関する必要な助言
(3)犬、猫等の動物の所有者等に対し、その求めに応じて、これらの動物の適正な飼養を受ける機会を与えるために譲渡のあっせんその他の必要な支援
(4)犬、猫等の動物の愛護と適正な飼養の推進のために県が行う施策に必要な協力
(5)災害時において、県が行う犬、猫等の動物の避難、保護等に関する施策に必要な協力
(6)その他動物の愛護と適正な飼養の推進に知事が必要と認める活動