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平成28年12月12日

ペットとして鳥を飼われている皆様へ

  国内で高病原性鳥インフルエンザの発生が確認されていますが、ペットとしてご家庭で飼われ
 ている鳥がただちに危険になるということではありません。
  高病原性鳥インフルエンザの感染経路について、専門家は、日本に飛来する野鳥が運んできた
 ウイルスが、衛生害虫や野生動物、人や物を介して鶏舎内等に持ち込まれた可能性を指摘してい
 ます。

  ご家庭等でペットとして鳥類を飼われている皆様には、次のことにご注意いただきたいと思い
 ます。
 

飼われている鳥の様子をよく観察し、異常が見られた場合はかかりつけの動物病院に受診してください。

    ・高病原性鳥インフルエンザに限らず、鳥にも多くの病気があります。飼育環境を清潔に保
   ち、適切な体調管理にご注意ください。
  ・また、鳥に触れた後や鳥小屋などの掃除を行った後は、手洗い・うがいを行いご自身の衛
   生管理にも気を付けてください。

飼われている鳥を野鳥に接触させないでください。

  ・野鳥との接触を防ぐため、ケージの点検を行い必要であれば、補修して野鳥の侵入できる穴
   などはふさいでください。可能な限り飼育小屋などでの飼育をお願いします。

飼われている鳥の水や餌が、野鳥の糞などで汚染されないよう気を付けてください。

  ・与える水や餌は毎日取り替えて、常に清潔なものを与える。
  ・餌は、野鳥が侵入する場所に保管しない。
  ・水は、野鳥が飛来する池の水などを使わない。

飼主がウイルスを持ち込まないよう注意してください。

  ・飼育する施設に入る場合は、専用の長靴に履き替え、入口には、消毒液の踏み込み槽等を設
   けるとなおよい。
  ・飼主は、高病原性鳥インフルエンザが発生している地域へ旅行する場合は、養鶏場や生鳥の
   市場などへの訪問は控える。
  ・可能な限り、飼われている場所に関係のない人が立ち入らないようにする。

 ※ご家庭などで飼われている鳥は、感染の危険は少ないと考えられます。飼われている鳥が元気
  であれば、感染していることはまずありません。
  必要以上に不安を感じることなく、冷静な対応をお願いいたします。また、安易に鳥を捨てる
  ことは、野鳥と接触する機会を増やすため、鳥インフルエンザの発生やまん延の原因となるの
  で、厳に慎んでください。
  なお、鳥をはじめ飼われている動物を捨てること(遺棄)は、「動物の愛護及び管理に関する
  法律で罰せられます。(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金

お問い合わせ先

  ・ペットとして(飼養鳥)における高病原性鳥インフルエンザに関すること
    最寄りの保健所 → こちら
    医療保健部食品安全課 059-224-2359
  
  ・その他、高病原性鳥インフルエンザに関する問い合わせ先 → こちら
    死亡等した野鳥に関すること
    鶏の病気・検査に関すること
    人の健康に関すること
    食品に関すること、
    
 

 

本ページに関する問い合わせ先

三重県 医療保健部 食品安全課 生活衛生・動物愛護班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2359 
ファクス番号:059-224-2344 
メールアドレス:shokusei@pref.mie.lg.jp

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