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犬、猫へのマイクロチップ装着義務化と狂犬病予防法の特例制度
(令和4年6月1日施行)

  動物の愛護及び管理に関する法律の改正により、令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップ等の犬猫等販売業者に対し、犬、猫へのマイクロチップの装着と「犬と猫のマイクロチップ情報登録」サイトへの情報登録が義務化されました。
 また、マイクロチップが装着された犬や猫を購入したり、譲り受けた飼い主は、マイクロチップの登録情報の変更手続きを行わなくてはなりません。
 

マイクロチップとは

 マイクロチップは、直径1.4㎜、長さ8.2㎜程度の小さな電子標識器具です。マイクロチップには世界で唯一の15桁の数字(識別番号)が記録されており、専用の読取器で読み取ることができます。
 この識別番号をあらかじめ「犬と猫のマイクロチップ情報登録」サイトに登録しておくと、迷子になって保護されたときなどに、すぐに飼い主と連絡をとることができます。
 皮下に埋め込むので、首輪のように脱落する可能性が低く、災害や盗難の備えにも安心です。
 

手続きの流れ

 
ブリーダー
・動物病院でマイクロチップを装着
  ↓マイクロチップ装着証明書発行
・「犬と猫のマイクロチップ情報登録」サイトに登録★
 (手数料 オンライン申請:300円、書面申請:1,000円)
  ↓販売(登録証明書と共に)

ペットショップ
 登録情報の変更★
 (手数料 オンライン申請:300円、書面申請:1,000円)
  ↓販売(登録証明書と共に)

飼い主
 登録情報の変更★
 (手数料 オンライン申請:300円、書面申請:1,000円)
注1)オンライン申請の場合、★の手続きは、すべて「犬と猫のマイクロチップ情報登録」サイトで行えます。
  手数料の納付は、クレジットカード決済又はバーコード決済です。
注2)書面申請を希望する場合は、所定の申請様式と振込用紙がありますので、指定登録機関である公益社団
  法人日本獣医師会(電話03-6758-6170)
にお問い合わせください。
注3)登録証明書は、手続きの最後に画面上に表示されます。その後の各種変更手続き等で必要となります
  ので、必ず印刷又は電子データで保存し、大切に保管してください。

 システムの使用方法その他手続きに関するお問い合わせは、公益社団法人日本獣医師会のコールセンター
(電話03-6384-5320)
にお願いします。
 

飼い主の義務(犬猫等販売業者以外)

1 マイクロチップ情報の変更登録

 マイクロチップが装着された犬、猫を取得した場合は、30日以内に変更登録を行わなければなりません。
(変更登録手数料 オンライン申請:300円、書面申請:1,000円)
 

2 マイクロチップの装着

 マイクロチップが装着されていない犬、猫を取得した場合、マイクロチップの装着は努力義務ですが、装着を行ったら、30日以内に登録しなければなりません
(マイクロチップ装着手数料 装着を依頼する動物病院に問い合わせてください。)
(変更登録手数料 オンライン申請:300円、書面申請:1,000円)
 

3 変更届

 住所、氏名、連絡先等の申請事項に変更が生じた場合は、30日以内に変更の届出を行わなければなりません。(手数料無料)

4 死亡、取外しの届出

 犬、猫が死亡した場合や、マイクロチップを取り外した場合は、遅滞なく届け出なければなりません。(手数料無料)
 なお、マイクロチップの取り外しは原則禁止されており、犬や猫の健康、安全上の支障があると獣医師が判断した場合には、取り外しが認められます。
 

マイクロチップの装着を行う獣医師の皆さまへ

 令和4年6月1日以降、犬、猫にマイクロチップを装着を行うときは、以下の点にご留意ください。

◇マイクロチップの装着は、獣医師又は愛玩動物看護師(獣医師の指示のもと行う場合に限る)が行わ
 なければなりません。
◇装着するマイクロチップは、国際標準化機構(ISO)が定めた規格第11784号、第11785号に適合
 する製品を使用してください。
◇装着の依頼があった飼い主等に、以下の書式でマイクロチップ装着証明書を発行してください。
  様 式  【WORD】【PDF
  記入例  【PDF
◇令和4年5月以前にマイクロチップを装着された犬猫、他の動物病院でマイクロチップを装着された
 犬猫について、情報登録のための証明書の発行を求められた場合は、マイクロチップ識別番号証明書
 
を発行してください。
  参考様式 【WORD】【PDF
 

狂犬病予防法の特例制度(犬のみ)

 犬については、狂犬病予防法に基づき、犬の所在地を管轄する市町村への登録と、登録時に交付される鑑札の犬への装着が義務付けられています。
 しかし、犬の所在地を管轄する市町村が特例制度に参加している場合、マイクロチップ情報の登録申請や届出が、狂犬病予防法に基づく登録申請や届出とみなされ、犬に装着されているマイクロチップが鑑札とみなされるので、市町村窓口での手続きやメタルの鑑札が不要となる制度です。
 なお、市町村が特例制度によるみなし申請について手数料を定めている場合は、別途手数料の納付が必要となります。

 ※マイクロチップが鑑札とみなされた場合でも、年1回の狂犬病予防接種と注射済票の装着は必要です。
 

三重県内市町の特例制度参加状況

参加している市町

 なし

参加していない市町

 桑名市、いなべ市、木曽岬町、東員町、四日市市、菰野町、 朝日町、川越町、鈴鹿市、亀山市、津市、松阪市、多気町、 明和町、大台町、伊勢市、玉城町、南伊勢町、度会町、大紀町、鳥羽市、志摩市、名張市、伊賀市、尾鷲市、紀北町、熊野市、御浜町、紀宝町
 

リンク

犬と猫のマイクロチップ情報登録に関するQ&A(環境省)
http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/pickup/chip.html
 
犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト(指定登録機関 公益社団法人日本獣医師会)
https://reg.mc.env.go.jp
 ※各種様式、システム操作マニュアル、啓発用リーフレット等のダウンロードページはこちら
   https://reg.mc.env.go.jp/owner/download

本ページに関する問い合わせ先

三重県 医療保健部 食品安全課 生活衛生・動物愛護班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2359 
ファクス番号:059-224-2344 
メールアドレス:shokusei@pref.mie.lg.jp

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