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令和04年01月11日

食品衛生何でも相談

食品提供事業等の届出(三重県食品衛生規則第13条)

 三重県では、食品衛生法に基づく営業許可、届出の対象となる営業以外の食品提供事業等について、施設の把握や効果的な啓発等を行うため、三重県食品衛生規則において届出制度を設けています。
 

1.届出の対象となる事業

 本制度で届出の対象としている事業は、以下の3つです。

1 学校、病院その他の施設で、継続的に特定かつ少数(概ね20人未満)の者に食品を調理、提供する給食事業
2 いわゆる高齢者サロンや子ども食堂等の福祉を増進することを目的に行う、公益かつ非営利の食品の調理、提供事業
3 器具又は容器包装(合成樹脂製以外)、乳児用おもちゃの製造業

※食品衛生法に基づく飲食店営業許可の取得や、集団給食施設等の届出を行っている場合は、本制度に基づく届出は不要です。

※四日市市は保健所設置市であるため、四日市市内で事業を行う場合の手続き等については、四日市市保健所(電話 059-352-0592)にお問い合わせください。
 

2.届出手続き

 施設の所在地を管轄する保健所に、業務開始届出書(第8号様式)を提出してください。
 ※三重県電子申請・届出システムで「食品」と検索。
 
 ※郵送での提出も可能です。
  郵送の場合は、記載内容について後日保健所から確認させていただくことがありますので、担当者様に日中
 連絡のつく電話番号を記載してください。
 
  ☞三重県内保健所の連絡先、管轄区域等は こちら

3.衛生管理等

 営業許可とは異なり、施設基準や食品衛生責任者の設置義務等はありませんが、食中毒等の事故を防止するため、施設の衛生管理や調理員の健康管理に努めてください。

 <参考> ※厚生労働省のホームページへリンクします
 ・食中毒
 ・子ども食堂における衛生管理のポイント
 ・器具、容器包装、おもちゃに関する情報
 

4.届出済証

 本制度に基づく届出を行った施設であることを示す書類として、届出済証を交付することができます。
 交付を希望する場合は、届出を行った保健所に交付申請を行ってください。

 <必要書類等>
  届出済証交付申請書(第12号様式)※三重県電子申請・届出システムで「食品」と検索。
  手数料(三重県収入証紙) 2,000円

5.届出事項の変更、事業廃止の届出

 事業開始後に、届出事項の変更があった場合や事業を廃止した場合は、届出が必要になります。
 詳しくは届出を行った保健所までご相談ください。

変更届

 法人名、施設の名称等の届出事項に変更が生じたときは、変更届出書(第6号様式)を提出してください。
 ※三重県電子申請・届出システムで「食品」と検索。

廃業届

 事業を廃止したときは、廃業届出書(第7号様式)を提出してください。
 ※三重県電子申請・届出システムで「食品」と検索。

 

本ページに関する問い合わせ先

三重県 医療保健部 食品安全課 食品衛生班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2343 
ファクス番号:059-224-2344 
メールアドレス:shokusei@pref.mie.lg.jp

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