第2回三重県交通安全研修センター指定管理者選定委員会を次のとおり開催しました。
1 日時 令和7年10月21日(火曜日) 14時から16時30分
2 場所 三重県栄町庁舎3階 研修室(津市栄町1-954)
3 出席委員 九鬼委員、黒田委員、菅尾委員、服部委員、森泉委員
4 内容
申請者からの応募概要説明(プレゼンテーション)および質疑応答(ヒアリング)を行い、その後
委員による採点を実施し、指定管理候補者を選定しました。
5 申請団体
一般財団法人三重県交通安全協会 会長 稲垣 清文
(三重県津市高茶屋四丁目48番8号)
6 審査結果(選定委員5名の集計)
・合計 2,296点(2,900点満点中)
・審査基準1 176点(200点満点中)
・審査基準2 1,337点(1,700点満点中)
・審査基準3 278点(350点満点中)
・審査基準4 238点(300点満点中)
・審査基準5 267点(350点満点中)
7 選定結果
選定委員会において「審査基準及び配点表」に基づき厳正な審査を行った結果、次の理由により申
請団体である一般社団法人三重県交通安全協会が、指定管理候補者として相応しいと判断されました。
・一般財団法人三重県交通安全協会は、センターが果たすべき目的や役割を十分に理解したうえでの
具体的かつ実現可能な提案をしており、指定管理者としての意欲や責任が感じられる提案内容であっ
た点が評価できる。
・一般財団法人三重県交通安全協会は、その所持する地域に広がるネットワークや実績、ノウハウ等
を活かし、適切かつ安定的な管理運営が十分に期待できる。また、センターの強みである交通安全教
育設備・機器を活用した参加・体験・実践型教育を重要視した研修を提案していた点が評価できる。
8 会議の公開・非公開
会議は、非公開で行いました。
9 非公開とした理由
事業計画等の審査は、法人情報等が含まれることや、ヒアリング又は選考審査における自由な意思
形成を妨げるおそれがあることから、三重県情報公開条例第27条に基づき、非公開としました。
【参考】三重県情報公開条例(抜粋)
(会議の公開)
第27条 実施機関に置く附属機関及びこれに類するものは、その会議(法令又は他の条例の規定により公開することができないとされている会議を除く。)を公開するものとする。ただし、次に掲げる場合であって当該会議で非公開を決定したときは、この限りでない。
(1)非開示情報が含まれる事項について審議、審査、調査等を行う会議を開催する場合
(2)会議を公開することにより、当該会議の公正又は円滑な運営に著しい支障が生ずると認められる場合