現在位置:
  1. トップページ >
  2. 観光・産業・しごと >
  3. 産業 >
  4. 資源 >
  5. 鉱業法 >
  6.  鉱業法について
担当所属:
  1.  県庁の組織一覧  >
  2. 雇用経済部  >
  3. 中小企業・サービス産業振興課
  • facebook
  • facebook share
  • twitter
  • google plus
  • line

鉱業法について

2015年04月01日

鉱業権・鉱業出願に関するQ&A

Q1鉱業権とは?
A1鉱物資源を合理的に開発するための権利です。
鉱業法の適用を受ける鉱物資源(金・銀・銅等の金属類、石油、石炭、天然ガス、石灰石、けい石・長石等の非金属類、耐火粘土等41鉱種)を探査・開発・取得するためには、鉱業権を取得する必要があります。
Q2鉱業出願とは?
A2鉱業権を取得するための申請手続きのことです。
鉱業権は国が賦与しますので、取得するためには鉱業出願を行い、許可を得なければなりません。
Q3自分の所有地の鉱物資源は取得してもいいのですか?
A3鉱物資源を取得するためには、鉱業権が必要です。
鉱業権は、国が鉱業を行おうとする者に賦与する権利であり、土地所有権から分離されており、土地の所有に関係なく手続きをして、取得できます。
Q4他人の所有地でも鉱業出願はできますか?
A4出願にあたっては土地を所有する必要はありません。
鉱業権と土地所有権とは別個の独立した権利であり、土地の所有に関係なく出願できます。
ただし、鉱業を行う際には、土地の確保(所有・借用)が必要です。
Q5土地所有者の同意なく、鉱業は行えるのですか?
A5鉱業を実施するためには、土地の確保が必要です。
鉱業権の取得には、原則、土地所有者の同意は必要ありませんが、実際に探査・採掘等鉱業を実施するためには、土地の確保が必要です。
Q6鉱業権取得後はどんな義務が生じますか?
A6鉱業法等関係法規を遵守しなければなりません。
鉱業権者は鉱業法等鉱業関係法規のみならず、関係他法令を遵守しなければなりません。また、鉱業権取得後6ヶ月以内に事業に着手する必要があります。なお、鉱業の実施に当たっては地元の意見を反映した操業注意事項も遵守しなければなりません。
Q7鉱業出願はすぐに許可されるのですか?
A7公益、他産業等への影響の調整が整えば許可となります。
鉱業出願は出願順に審査・処分を行います(先願主義)。また、鉱業権の設定に当たっては、県知事等公益、他産業への影響等を調整しますので、処分が決まるまで長期間かかる場合もあります。
Q8鉱業出願は土地所有権にどのような制約を与えるのですか?
A8鉱業出願は単なる申請ですので、何の制約も与えません。
Q9鉱業出願をたてに補償を要求されていますが、応じなければいけませんか?
A9応ずる必要はありません。
鉱業出願は、申請のことをいいます。出願は許可され、鉱業原簿に登録されなければ、鉱業権としての効力は生じません。
Q10鉱業権と土地所有権とはどう違うのですか?
A10この二つの権利はそれぞれ独立した権利です。
土地所有権は民法によれば法令の制限内においてその上下に及ぶ物権でありますが、鉱業法上の鉱物を掘採する権利は含んでいません。鉱業権も物権ですが、鉱区内において登録を受けた鉱物を掘採し、取得する権利であって、土地または未採掘の鉱物の所有権ではありません。
Q11他人の土地に鉱業権が設定された場合はどうなりますか?
A11一方の権利の行使が権利の濫用に至っていた場合、不法行為責任が問われます。
この2つの権利は各々独立していますので、両者はお互いの権利を尊重し、相手の権利を侵害しないように、権利の濫用を慎むべきです。
Q12鉱業権の設定された区域(鉱区)内で公共事業を行いたいのですが可能ですか?
A12正当な土地所有権の行使である限り可能です。
一方の権利の行使について不法行為責任を問うか否かは、権利の濫用であり、他方の権利を侵害したかどうかによって決まります。
Q13採石業を行っていますが、鉱業権が設定されると採石はできなくなりますか?
A13従前どおり事業は継続できます。
採石権と鉱業権も各々独立していますので、重複して設定されることがありますが、どちらにも優先権はなく、採石権の正当な行使は継続できます。ただし、法定鉱物の所有権は鉱物が土地から分離した時点で鉱業権者に帰属するため、鉱業権者から要求があった場合、分離した鉱物は適正な対価により鉱業権者に引き渡すこととなります。
Q14法の趣旨を逸脱して、鉱業権をたてに補償を要求されていますが、どうすればいいですか?
A14安易に補償に応じないで、各地の経済産業局または弁護士に相談して下さい。
補償をするか否かは、権利の濫用があり、他方の権利を侵害したかどうかによって決まります。権利の濫用については、一般の法社会の常識に照らして判断することになりますが、鉱業権者のこうむった損害が具体的に算定できることが前提となります。
Q15鉱業権の有無、登録内容、設定区域等はどうすれば調べられますか?
また、鉱業権について相談があるのですが、どこに相談すればいいのですか?

A15中部経済産業局鉱業課へおたずねください。
 

中部経済産業局ホームページ

(このQ&Aは、中部経済産業局鉱業課発行の「鉱業出願ってなんだ?鉱業権ってなあに?」を参考にしました。)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 雇用経済部 中小企業・サービス産業振興課 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁8階)
電話番号:059-224-2534 
ファクス番号:059-224-2078 
メールアドレス:chusho@pref.mie.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

ページID:000038007