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令和07年11月28日

放置等禁止区域の指定

 以下の対象漁港について、漁港及び漁場の整備等に関する法律第39条第5項により「放置等禁止区域」及び「放置禁止物件」を指定します。

・放置等禁止区域の指定

 1 対象漁港 :宿田曽漁港
  (1) 放置等禁止区域の範囲、
      放置等禁止物件    :別添のとおり
  (2) 適用の日       :令和7年1月20日(月)
 
 2 対象漁港 :安乗漁港
  (1) 放置等禁止区域の範囲、
      放置等禁止物件    :別添のとおり
  (2) 適用の日       :令和7年12月10日(水)

 3 対象漁港 :波切漁港
  (1) 放置等禁止区域の範囲、
      放置等禁止物件    :別添のとおり
  (2) 適用の日       :令和7年12月10日(水)
 
 4 対象漁港 :深谷漁港
  (1) 放置等禁止区域の範囲、
      放置等禁止物件    :別添のとおり
  (2) 適用の日       :令和7年12月10日(水)
 
 5 対象漁港 :和具漁港
  (1) 放置等禁止区域の範囲、
      放置等禁止物件    :別添のとおり
  (2) 適用の日       :令和7年12月10日(水)
 
 6 対象漁港 :奈屋浦漁港
  (1) 放置等禁止区域の範囲、
      放置等禁止物件    :別添のとおり
  (2) 適用の日       :令和7年12月10日(水)
 
 7 対象漁港 :錦漁港
  (1) 放置等禁止区域の範囲、
      放置等禁止物件    :別添のとおり
  (2) 適用の日       :令和7年12月10日(水)
 
 8 対象漁港 :三木浦漁港
  (1) 放置等禁止区域の範囲、
      放置等禁止物件    :別添のとおり
  (2) 適用の日       :令和7年12月10日(水)
 

本ページに関する問い合わせ先

三重県 農林水産部 水産基盤整備課 水産基盤管理班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁6階)
電話番号:059-224-2609 
ファクス番号:059-224-2608 
メールアドレス:suikiban@pref.mie.lg.jp

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