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  三重県漁業調整規則
(禁止期間、全長等の制限及び遊漁者等の漁具漁法の制限関係部分)

 禁止期間

第35条 何人も、次の表の上欄に掲げる水産動物を、それぞれ同表の下欄に掲げる期間中、採捕してはならない。(注:上欄→左欄、下欄→右欄に読み替え)

名称

禁止期間

たいらぎ

6月1日から7月31日まで

あわび

9月15日から12月31日まで

いせえび

5月1日から9月30日まで。ただし、鳥羽市離島地域以北の海域においては、5月1日から9月15日まで

あまご(あめご)

10月1日から翌年2月末日まで

あゆ

1月1日から5月10日まで。
ただし、木津川及びその支川並びに熊野川水系(大又川及びその支川を除く。)においては、1月1日から5月25日まで、木曽川においては、1月1日から5月31日まで

うぐい

3月1日から5月31日まで(熊野川水系に限る。)

 備考 この表において「鳥羽市離島地域以北の海域」とは、次に掲げる基点1、点ア、点イ、点ウ
    及び愛知県田原市伊良湖町古山頂上を結んだ線以北の海域をいう。
   基点1 鳥羽市浦村町、石鏡町境界
   基点2 鳥羽市菅島町白崎(シラヒゲ大松跡)
   基点3 鳥羽市神島町大イロ島島頂
   点ア 基点1から八度三十分千三百六十四メートルの点
   点イ 基点2から百十六度の線と基点3から百七十六度五十分の線との交点
   点ウ 基点3から百二十四度十五分四千五百四十五メートルの点

2 前項の規定に違反して採捕した水産動物又はその製品は、所持し、又は販売してはならない。

全長等の制限

第36条 何人も、次の表の上欄に掲げる水産動物であって、それぞれ同表の下欄に掲げる大きさのものを、採捕してはならない。(注:上欄→左欄、下欄→右欄に読み替え)

名称

大きさ

あさり

殻長 2センチメートル以下

はまぐり

殻長 3センチメートル以下

あわび

殻長 10.6センチメートル以下

さざえ

殻蓋の長径 2.5センチメートル以下

いせえび

頭胸甲長(両眼上棘基部中央点から頭胸甲後端中央点に至る長さ) 4.2センチメートル以下

ぶり

全長 15センチメートル以下

あまご(あめご)

全長 12センチメートル以下。ただし、熊野川水系は10センチメートル以下

うなぎ

全長 20センチメートル以下。ただし、熊野川水系は、30センチメートル以下

こい

全長 15センチメートル以下(熊野川水系に限る。)

 2 前項の規定に違反して採捕した水産動物又はその製品は、所持し、又は販売してはならない。
 

 禁止区域

第38条 何人も、次の表の上欄に掲げる水域のうち、同表の中欄に掲げる区域内においては、それぞれ同表の下欄に掲げる期間は、水産動物を採捕してはならない。(注:上欄→左欄、下欄→右欄に読み替え)

水域 禁止区域 禁止期間
員弁川筋 一般国道一号の町屋橋から近畿日本鉄道株式会社名古屋線鉄橋までの区域 十月一日から同月三十 一日まで


 
雲出川筋 津市新家町から松阪市嬉野見永町に通じる大正橋から笠松頭首工の下流五百メ-トルまでの区域 五月十一日から六月十 五日まで及び九月二十日から十月二十日まで


 
雲出川筋 津市美杉町川上地内の三重大学生物資源学部附属演習林入口北側門柱と、同門柱から 0 度の線と平倉川左岸との交点を結ぶ線から上流の区域 一月一日から十二月三十一日まで


 
櫛田川筋 松阪市東久保町地内の大平橋から同市下七見町から同市魚見町に通じる魚見橋までの区域 十月一日から同月二十日まで


 
宮川筋 伊勢市地内の度会橋から東海旅客鉄道株式会社参宮線鉄橋までの区域 十月一日から同月二十日まで
伊勢市大倉町と同市佐八町との境界(宮川右岸)から三百二十度の線から上流三百六十メ-トルまでの区域 十月一日から同月二十日まで


 
 宮川筋 伊勢市円座町十一番地の円座町農業用水揚ポンプ小屋から三百度の線から上流三百六十メ-トルまでの区域 十月一日から同月二十日まで


 
五十鈴川筋 伊勢市宇治館町から同市宇治中之切町に通じる新橋から上流の区域 一月一日から十二月三十一日まで


 
大又川筋 熊野市飛鳥町大字神山地内の石間淵川及び同市五郷町大字寺谷地内の清水谷川 一月一日から十二月三十一日まで


 
 

 遊漁者等の漁具漁法の制限

第40条 何人も、海面において次に掲げる漁具又は漁法以外の漁具又は漁法により水産動植物を採捕してはならない。

 一 竿つり及び手づり
 二 たも網及びさ手網
 三 投網(船を使用しないものに限る。)
 四 やす(火光を利用するものを除く。)、は具(じょれん又は火光を利用するものを除く。)
 五 徒手採捕
2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
 一 漁業者が漁業を営む場合
 二 漁業従事者が漁業者のために水産動植物の採捕に従事する場合

 

本ページに関する問い合わせ先

三重県 農林水産部 水産資源管理課 漁業調整班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁6階)
電話番号:059-224-2588 
ファクス番号:059-224-2608 
メールアドレス:suikan@pref.mie.lg.jp

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