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令和06年03月22日

内水面で遊漁等を楽しむみなさんへ

 三重県では、漁業法の規定に基づき、一部の内水面(河川)において、下表のとおり第五種共同漁業権を漁業協同組合に免許しています。各漁業協同組合は、組合員以外の遊漁者などに対する遊漁規則を定めており、規則に基づいた管理を行っております。

 遊漁者は、漁業協同組合が免許を受けた区域で遊漁を行う場合、遊漁料を納付し遊漁承認証を取得いただく必要があります。免許を受けた区域など遊漁規則の内容に関することについては、水産資源管理課又は津、伊勢、尾鷲農林水産事務所水産室にお問合せください。漁場及び遊漁等に係る詳細については下表の漁業協同組合にお問い合わせ下さい。なお、漁業協同組合の住所及び電話番号は三重県内水面漁業協同組合連合会(https://www.mie-naisuimen.com/)のホームページに記載されています。

三重県内の第五種共同漁業権一覧

 

 

免許番号

河川名

漁業の名称

漁協名

三重内共
第1号

員弁川

あゆ漁業、あめご漁業、

にじます漁業、おいかわ漁業、

こい漁業、ふな漁業

桑員河川漁協

三重内共
第2号

雲出川

あゆ漁業、あめご漁業 雲出川漁協

三重内共
第3号

中村川

あゆ漁業、あめご漁業、

おいかわ漁業

中村川漁協

三重内共
第4号

木津川
服部川
柘植川

あゆ漁業、あめご漁業、

にじます漁業、おいかわ漁業、

こい漁業、ふな漁業
伊賀川漁協

三重内共
第5号

名張川
宇陀川

あゆ漁業、あめご漁業、

にじます漁業、おいかわ漁業、

こい漁業

名張川漁協

三重内共
第6号

青蓮寺川

あゆ漁業、あめご漁業、

にじます漁業、こい漁業

青蓮寺川香落漁協

三重内共
第7号

名張川

あゆ漁業、あめご漁業、

おいかわ漁業

長瀬太郎生川漁協

三重内共
第8号

櫛田川

あゆ漁業、うなぎ漁業 櫛田川第一漁協

三重内共
第9号

櫛田川

あゆ漁業 櫛田川河川漁協

三重内共
第10号

櫛田川

あゆ漁業、あめご漁業 櫛田川上流漁協

三重内共
第11号

宮川

あゆ漁業、あめご漁業、

おいかわ漁業、こい漁業、

うなぎ漁業

宮川漁協

三重内共
第12号

宮川

あゆ漁業、あめご漁業、

にじます漁業、おいかわ漁業、

うなぎ漁業

宮川上流漁協

三重内共
第13号

大内山川

あゆ漁業、あめご漁業、

うなぎ漁業、もくずがに漁業

大内山川漁協

三重内共
第14号

赤羽川

あゆ漁業 赤羽川漁協

三重内共
第15号

船津川
往古川

あゆ漁業、あめご漁業 銚子川漁協

三重内共
第16号

銚子川

あゆ漁業、あめご漁業 銚子川漁協

三重内共
第17号

大又川

あゆ漁業 大又川飛鳥五郷漁協

奈内共

第29号

名張川

あゆ漁業 五月川漁協

奈内共

第30号

名張川

こい漁業、ふな漁業 五月川漁協

 和内共

第1号

熊野川

あゆ漁業、あまご漁業、

うなぎ漁業

紀和町漁協

 

三重熊野川漁協

 

熊野川鵜殿漁協

 

北山川神川漁協

 

 

えりやな(よりやな)漁に対する注意喚起

 宮川では、川の中に杭を打ち込み粗朶などで堰をつくり滞留するアユを刺し網や投網で採捕する漁法である「えりやな(よりやな)漁」が行われています。「えりやな(よりやな)」の設置期間が10月1日から12月31日までとなっていますので、この時期にカヌーなどで川遊びをする方は十分注意してください。

 

本ページに関する問い合わせ先

三重県 農林水産部 水産資源管理課 漁業調整班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁6階)
電話番号:059-224-2588 
ファクス番号:059-224-2608 
メールアドレス:suikan@pref.mie.lg.jp

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