特定水産動植物の採捕許可
漁業法(昭和24年法律第267号)第132条に定める「特定水産動植物」は、漁業権や漁業許可等に基づかずに採捕することが禁止されています。ただし、漁業協同組合や地方公共団体から委託を受けて試験研究等を行う法人などが、試験研究又は教育実習のために採捕する場合は、農林水産大臣又は県知事の許可を受けることにより採捕することができます。特定水産動植物:あわび、なまこ、うなぎの稚魚(全長13cm以下のうなぎ)
ただし、うなぎの稚魚は令和5年12月1日から対象
許可申請の手続
1 申請先及び問い合わせ先次の市町において採捕する場合は、各農林水産事務所水産室へお問い合わせください。
〇津農林水産事務所 水産室(電話059-223-5128)
いなべ市、桑名市、四日市市、鈴鹿市、亀山市、津市、松阪市、伊賀市、名張市、
木曽岬町、東員町、菰野町、川越町、朝日町、明和町、多気町、大台町
〇伊勢農林水産事務所 水産室(電話0596-27ー5189)
伊勢市、鳥羽市、志摩市、玉城町、度会町、南伊勢町、大紀町
〇尾鷲農林水産事務所 水産室(電話0597-23-3512)
尾鷲市、熊野市、紀北町、御浜町、紀宝町
対象地区が複数の農林水産事務所にまたがる場合や他県との調整が必要な場合は、水産資源管理課へお問い合わせください。
◯水産資源管理課(電話059-224-2588)
2 許可申請時の提出書類
特定水産動植物捕許可申請書(様式1)に、次に掲げる書類を添付してください。なお、許可証の記載内容に変更が生じた場合には、原則として、許可証を返納するとともに、再度許可申請を行ってください。
【添付書類】
(1)試験研究又は教育実習に係る計画書
(2)宣誓書 (Word)
(3)その他、県が許可をするかどうかの判断に関し必要と認める書類
(試験研究であることを確認するための公的な試験研究機関からの意見書、教育実習であることを確認するための教育機関からの意見書、試験研究又は教育実習の実績がある場合にはその概要及び結果、船舶安全法(昭和8年法律第11号)に基づく船舶検査証書の写し、申請に係る船舶を使用する権利が所有権以外の場合には、当該権利を有することを証する書面等)
3 許可証の返納及び報告
許可の有効期間が満了したときは、満了した日から30日以内に、許可証の返納及び特定水産動植物採捕結果報告書(様式6)による報告をしてください。