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令和08年03月30日

クロマグロの採捕に関するお願い

クロマグロ遊漁(大型魚)の採捕報告と事前届出について

(1)採捕報告について
・クロマグロを遊漁により採捕した場合は、陸揚げ後1日以内に採捕者本人が行う必要がありますので、下記の水産庁HPを参考に、採捕報告をしてください。
 ★報告先 ⇒ 水産庁ホームページ(リンク)

(2)事前の届出について
★届出先 ⇒ 水産庁ホームページ(リンク) 
★説明動画サイト ⇒ 動画リンク

 クロマグロ遊漁(大型魚:30㎏以上)ついては、令和8年4月から届出制が導入されますので、遊漁者(釣り人)の事前の届出を忘れずにお願いします。届出方法等は、水産庁ホームページに掲載されておりますのでご確認ください。
 なお、遊漁による小型魚(30㎏未満)の採捕は周年禁止されていますので、ご注意ください。

〈届出が必要な人〉
(1)クロマグロ(大型魚)を釣ろうとする釣り人(遊漁者)
 届出期間:1営業日前まで
土日・祝日を含みませんので、日曜日・月曜日に釣りに行かれる場合は、金曜日(祝日の場合はその前日)までに届出ください。特に、大型連休等に予定されている方はご注意ください。

(2)クロマグロ(大型魚)を釣らせることを目的として釣り人(遊漁者)を漁場に案内する
遊漁船業者
 令和8年4月1日~令和9年3月31日の間の届出期間は終了しており、届出していない遊漁船業者はクロマグロ遊漁に案内できません。新規に遊漁船登録をした場合や船舶を変更した場合等はこの限りではありませんので、水産庁にお問合せください。

(3)クロマグロ(大型魚)を釣らせることを目的として釣り人(遊漁者)を漁場に連れて行く又は自ら漁場に赴こうとする遊漁船以外の船舶(プレジャーボート等)を運航する者
 令和8年4月1日~令和9年3月31日の間の届出期間は終了しており、届出していない場合は、クロマグロ遊漁に赴くことはできません。船舶を変更した場合等はこの限りではありませんので、水産庁にお問合せください。

問い合わせ電話番号:水産庁資源管理部管理調整課沿岸・遊漁室
        代表:03-3502-8111(内線6705)
水産庁HP:届出制の導入・届出の方法について

クロマグロの資源管理にご協力お願いします

 三重県を含む全国の漁業者が、資源状況が悪化している太平洋クロマグロの資源管理に取り組んでいます。漁業者に対し操業自粛勧告や操業停止命令等が出されている場合は、下記にかかわらず、遊漁者の皆様にも、クロマグロを対象とした遊漁の自粛等についてご理解とご協力をお願いします。

クロマグロ遊漁に関する規制等について

 遊漁者によるくろまぐろ採捕については、太平洋広域漁業調整委員会指示により制限されており、当該命令に従わない場合は罰則が適用されます。

(1)小型魚(30㎏未満)の採捕は周年禁止されています
(2)大型魚(30㎏以上)については、採捕数量・採捕禁止期間等の指示がされており、採捕し   
   た場合は報告が必要となっています
(3)令和8年4月からは遊漁によりクロマグロを採捕しようとする場合は、広域漁業調整委員会  
   (水産庁)に事前提出が必要となります
(4)
大型魚(30㎏以上)の保有制限(バックリミット)は1人1期間(2か月間)に1尾まで。
   ※期間とは、①4月・5月 ②6・7月 ③8・9月 ④10・11月 ⑤12・1月 ⑥2・3月
    ①~⑥の各期間に1人1尾までとなります。


最新情報については、下記の水産庁ホームページ(クロマグロ遊漁の部屋)を必ずご確認ください。
 水産庁HP:クロマグロ遊漁の部屋(水産庁)

 

本ページに関する問い合わせ先

三重県 農林水産部 漁政課 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁6階)
電話番号:059-224-2588 
ファクス番号:059-224-2608 
メールアドレス:suisan@pref.mie.lg.jp

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