1 請求書提出日 平成24年10月26日
2 請求人 住所 松阪市
氏名 樋口 喜一郎(ひぐち きいちろう)氏
3 請求の内容(要旨)
中西勇三重県議会議員(以下「関係人」という。)に関する、平成23年度の議員に係る政務調査費
の支出には問題があり、三重県議会議員の調査研究に資するための経費とは認められない、違法ないし
は不当な請求をしているから、三重県知事は関係人に対して支出されたうちの930,590円につい
て返還するよう命じることを求める。
4 監査委員の判断
(1)結論
請求には理由がないものと判断し、棄却する。
(2)結論に至った理由(概要)
ア 事務所費について、関係人は、政務調査活動の事務所、後援会事務所及びみんなの党の政党支部
を置いていることを理由に、政務調査費に充当する割合として按分率3分の1を充てるとの修正を
行い、これに伴い110,532円を返還している。このことから、修正に伴う事務所費返還額を
超えて、更に返還を要すべき金額は発生しない。
イ 広報費について、関係人は、政務調査活動に該当しない部分があるとして、所要の修正を行い、
これに伴い23,266円を返還している。このことから、修正に伴う広報費返還額を超えて、更
に返還を要すべき金額は発生しない。
ウ これら以外の支出(調査研究費、研修費、資料購入費)については、議会が定めた政務調査費ガ
イドライン等の使途基準に合致した内容であった。
エ 修正に伴う返還額が納入されたことから、これを超えて更に返還を要する金額は認められないた
め、請求には理由がないものと判断し、本件請求を棄却するものである。
(3)附言
政務調査費制度については、地方自治法の一部改正(平成24年9月公布)により、名称及び交付
目的が改められ、政務活動費を充てることができる経費の範囲を条例で定め、議長は使途の透明性の
確保に努めることとされた。
このことから、本改正の趣旨を踏まえ、政務活動費を充てることができる経費の範囲を条例で定め
る際は、県民の理解が十分得られるよう配慮するとともに、その運用に当たっては、適切な支出が行
われ、県民に対し十分な説明責任を果たされるよう要望する。