地方自治法(昭和22年法律第67号)第199条第1項及び第4項の規定に基づき、平成25年4月11日から同年10月11日までに実施しました監査について、その結果を次のとおり報告します。
[監査の概要]
1 監査の対象
予算の執行、財産の管理等が適正に処理されているかを主眼とし、これに関連する事業の執行等を
監査の対象としました。
2 監査の実施方法
(1) 監査委員による実地監査は、監査対象箇所へ出向き、事務局職員の予備監査の結果も踏まえ、提出
された監査資料に基づき、関係者から説明の聴取を行うなどにより実施しました。
(2) 監査委員による書面監査は、在庁のまま、事務局職員の予備監査の結果を踏まえ、提出された監査
資料に基づき、また、必要に応じ追加資料の提出を求めるなどにより実施しました。
(3) 議会事務局の監査のうち政務調査費の監査において、津田健児監査委員及び辻三千宣監査委員は、
地方自治法第199条の2の規定により除斥されました。
(4) 監査委員事務局の監査において、福井信行監査委員は、地方自治法第199条の2の規定により除斥
されました。
3 監査結果の意見に対する改善状況の把握
定期監査結果の意見については、25年度末現在の取組状況について各部局等から報告を求め、改
善状況を把握するとともに、引き続き、26年度の定期監査で検証、確認していきます。
【参考】地方自治法(関係部分抜粋)
第百九十九条 監査委員は、普通地方公共団体の財務に関する事務の執行及び普通地方公共団体の経
営に係る事業の管理を監査する。
2~3 (略)
4 監査委員は、毎会計年度少くとも一回以上期日を定めて第一項の規定による監査をしなければなら
ない。
(以下略)