1 請求書提出日 平成26年6月26日
2 請求人 住所 鈴鹿市
氏名 瀬古 秀男 氏
3 請求の内容(要旨)
伊勢農林水産事務所が、情報公開請求にかかる公文書部分開示決定等の通知書を、普通郵便ではなく
配達証明郵便で送付したことや、同一の開示請求者宛ての3件の通知書を、同日に3通の配達証明郵便
でそれぞれ送付したことは税金の無駄遣いであるから、事務担当者の懲戒処分等を求める。
4 監査委員の判断
(1)結論
請求には理由がないものと判断し、棄却する。
(2)結論に至った理由(概要)
ア 情報公開請求にかかる公文書部分開示決定等の通知書の送付方法は、原則として普通郵便とされ
ているが、内容の重要性等を考慮のうえ、配達証明郵便の方法によることが許されないものではな
いことから、配達証明郵便で送付したことに違法性又は不当性は認められない。
イ 同一の開示請求者宛ての3件の通知書を、同日に3通の配達証明郵便でそれぞれ送付しているが、
このことで通知書ごとに、配達日や異議申立期間等の起算日について確認できることを勘案すると、
専決者等の裁量権の行使に逸脱や濫用があったとは評価できず、3通で送付したことに違法性又は
不当性は認められない。