平成27年6月3日、三重ヤナセ株式会社(四日市市日永4-3-13代表取締役会長兼社長 堀 満衛)から、同社松阪営業所跡地(松阪市鎌田町965-1外2筆)におけるふっ素による土壌汚染について、汚染浄化対策が完了した旨の報告がありました。
本件は、「三重県生活環境の保全に関する条例」に基づき、平成27年3月30日に届出されていた土壌汚染にかかるものです。
1 内容
土壌汚染措置完了報告書の内容は次のとおりです。
(1)平成27年4月16日から5月14日にかけて、環境基準を超えていた区画の汚染土壌707.99
トンを掘削除去し、清浄土で埋め戻しました。
(2)掘削除去した汚染土壌は、汚染土壌処理業許可業者で適正に処理しました。
2 報告内容の問い合わせ先
三重ヤナセ株式会社 常務取締役 今井 克守
電話059(346)8597
【参考】
(ふっ素)
ふっ素は地殻の表層部には重量比で0.03%存在し、17番目に多い元素です。自然界に広く分布するホタル石はふっ化カルシウムが主成分であるため、温泉地帯の地下水、河川水に多く含まれることがあります。
飲料水中の濃度による影響は、1mg/l程度では虫歯抑制効果がありますが、2~8mg/lでは斑状歯発生、8mg/l以上では骨硬化症の発生、20mg/l以上では運動機能障害などを起こすとされています。
(三重県生活環境の保全に関する条例 関係条文)
第七十二条の四
土地の所有者等は、人の健康又は生活環境に係る被害が生じ、又は生じるおそれがあるものとして規則で定める基準を超える土壌又は地下水の特定有害物質による汚染を発見したときは、速やかに当該汚染の拡散を防止するための応急の措置を講ずるとともに、当該汚染の状況及び講じた措置について、規則で定めるところにより、知事に届け出なければならない。ただし、水質汚濁防止法第十四条の二第一項の規定による届出があった場合は、この限りでない。
以下(略)