三重県情報公開審査会から三重県知事に対し、別紙のとおり答申を行いましたので、お知らせします。
(1) 情報公開審査会の答申日、番号及び内容
平成27年8月20日付け答申第428号
一部認容
実施機関は本件異議申立ての対象となった公文書のうち、当審査会が非開示妥当と判断した部分を除
き、開示すべきである。
(2) 異議申立日
平成27年4月2日
(3) 異議申立人
個人
(4) 異議申立事案名
特定職員の勤務実績等に関する部分開示決定に対する異議申立事案
(5) 実施機関(決定した課、部、所)
三重県知事(環境生活総務課)
(6) 対象公文書
・常勤職員及び非常勤職員の勤務実績表
・旅行命令一覧表
(7) 開示請求について
ア 開示請求日 平成27年3月18日
イ 開示請求者 個人(異議申立人と同一)
ウ 実施機関の原決定日、決定内容及び開示理由
平成27年3月31日付け公文書部分開示決定
【部分開示の理由】
○三重県情報公開条例第7条第2項(個人情報)に該当
当該情報は、公務員等の職務に関する情報のうち公にすることにより当該個人の私生活上の権利利
益を害するおそれがある情報のため
(8) 審査会の諮問受理年月日
平成27年4月22日
(9) 異議申立ての理由
今回の開示請求は、県行政が業務を適正に遂行しているかどうかを検証するために行ったものである。
休暇の情報等についても、年次休暇や病気休暇、忌引き等は法律や条例で定められており、それらが適
用されたということは開示すべきであり、非公開の理由にはならない。
(10) 答申の概要等
○当月及び当年の年次休暇及びその他の休暇等の取得状況を示す情報については、職務に従事していな
い期間を示す情報であり、その反面として職務に関する情報としての面があるといえる。また、これ
らを公にしたとしても、休暇等の取得理由が直ちに明らかになるわけではないことから、私事に関す
る情報を開示することにはならないと考えられる。
○取得した休暇の種別が識別できる情報については、私事に関する情報であると認められる。「病気休
暇」、「特別休暇」、「介護休暇」、「組合休暇」、「育児・部分休業」、「研修」、「福利厚生休
(教育)」というのはその名称から休暇を取得した理由が明らかとなってしまい、開示することによ
り私生活上の権利利益を害するおそれがあると認められる。
※その他詳細及び審査の経過等は別紙「答申第428号」を参照
※この答申は、県のホームページ(http://www.pref.mie.lg.jp/KOUKAI/tosin/index1.htm)にも近日中に掲載します。