三重県情報公開審査会から三重県公安委員会に対し、別紙のとおり答申を行いましたので、お知らせします。
(1) 情報公開審査会の答申日、番号及び内容
平成27年9月15日付け答申第432号
認容
実施機関は、本件審査請求に係る本件部分開示決定において道路使用許可申請書の申請者の氏名、住所
及び現場責任者の氏名、住所を非開示とした部分を取り消し、開示すべきである。
(2) 審査請求日
平成27年4月8日
(3) 審査請求人
個人
(4) 審査請求事案名
道路使用許可申請書の部分開示決定に対する審査請求事案
(5) 実施機関(決定した課、部、所)
三重県警察本部長(交通規制課)
(諮問庁は三重県公安委員会)
(6) 対象公文書
・石取祭に際して提出された道路使用許可申請書119件
・初午大祭に際して提出された道路使用許可申請書214件
(7) 開示請求について
ア 開示請求日 平成27年2月23日
イ 開示請求者 個人(審査請求人と同一)
ウ 実施機関の原決定日、決定内容及び開示理由
平成27年4月7日付け公文書部分開示決定
【部分開示の理由】
当該情報は、条例第7条第2号に該当し、個人に関する情報であって特定の個人が識別され得るた
め。
(8) 審査会の諮問受理年月日
平成27年4月20日
(9) 審査請求の理由
本件部分開示決定は、非開示部分を開示しない理由がないにもかかわらずなしたもので違法な処分であ
り、取り消されるべきである。
(10) 答申の概要等
「石取祭」や「初午大祭」のような祭礼行事又はイベント等において、個人が露店等を出店し、飲食
物の提供、物品の販売及び役務の提供等を行おうとする行為は、特段の事情がない限りは、個人による
「事業活動」の一環としての行為と捉えるのが社会通念上相当である。そのため、露店等の出店のため
に提出されたと推察される本件道路使用許可申請書の申請者欄は、「事業を営む個人の当該事業に関す
る情報」として個人情報から除外される情報であり、非開示とした実施機関の判断は妥当ではない。
また、現場責任者欄は、その性質から、道路使用の現場全体を管理する者の氏名を示したものであ
り、少なくとも当該道路使用許可を受けて出店した露店や屋台等について管理する権限を持つ者の名称
と評価できる。よって、現場責任者は本号における「事業を営む個人」と同視できる立場の個人と認め
られるから、本件非開示部分であるその氏名、住所についても、その名をもって事業を行う者の氏名と
同視し得るから、「事業を営む個人の当該事業に関する情報」と同様の開示判断をするものと解され
る。
※その他詳細及び審査の経過等は別紙「答申第432号」を参照
※この答申は、県のホームページ(http://www.pref.mie.lg.jp/KOUKAI/tosin/index1.htm)にも近日中に掲載します。