令和2年5月27日に提出のあった住民監査請求について、令和2年7月17日、請求人に監査
の結果を通知しました。
1 請求書提出日 令和2年5月27日
2 請求人 宮野 弘之 氏
3 請求の内容(要旨)
三重県が管理する都市公園に、公園管理者である県以外の者が公園施設を設ける場合、
県は、都市公園 法第5条に基づき設置を許可し、三重県都市公園条例第10条に基づき設
置に係る使用料を徴収している。
その公園施設を設置者が自ら管理する場合、県は、管理についても許可し、設置者から
管理使用料を徴収しなければならないところ、管理許可手続きと管理使用料の徴収を違法
に怠っている。
県が管理する都市公園である熊野灘臨海公園における公園施設の設置許可手続きにおい
ても、県は、公園施設(飲料自動販売機)の設置を許可し、設置者から設置使用料を徴収
しているが、管理許可手続きと管理使用料の徴収は行っていない。
県が管理する都市公園に、県以外の者が公園施設を設置し、その公園施設を設置者自ら
が管理する場合、設置許可手続きを行い、設置者から設置使用料を徴収するだけではなく
管理許可手続きを行い、設置者から管理使用料の徴収を行う措置の勧告を求める。
4 監査委員の判断
(1)結論
本件請求を棄却する。
(2)結論に至った理由(概要)
公園施設の設置許可は、三重県都市公園条例で規定する設置申請書の記載事項や設置
許可手続き等から、県が許可した期間、許可した管理方法で公園施設を設けることを許
可するものと解すべきである。
あわせて、他の都市公園における公園施設の許可手続きにおいても、設置と管理の両
方を許可している事例はなく、設置使用料と実質的に同額の管理使用料を、同一の公園
施設に対して重ねて徴収していないことについても妥当性がある。
よって、公園施設を設置者自らが管理する場合、設置許可に管理することも含まれて
いると認められ、県は設置者に対して管理許可を行う必要がないため、県が設置者から
管理使用料を徴収していないことは違法であるとは言えない。