令和4年11月21日に提出のあった住民監査請求について、令和5年1月13日に、請求人に監査の結果を
通知しました。
1 請求書提出日 令和4年11月21日
2 請求人 みえ教育ネットワーク教職員ユニオン 委員長 大原 敦子 氏
3 請求の内容(要旨)
三重県中学校体育連盟の理事長は、県費負担教職員である鈴鹿市立神戸中学校教諭でもあるが、授業
を一切受け持っていない。理事長をしていることを理由に校務の軽減が行われれば、県費から支出され
ている人件費が学校の外部団体である三重県中学校体育連盟のために利用されていることになり、不適
切と言わざるを得ない。
当該教職員の給与・賞与の合計を年間700万円と仮定すると、それとほぼ同額の損害が県に与えられ
たことになる。そこで、県が被った損害を三重県中学校体育連盟に請求するといった、必要な措置を執
ることを求める。
4 監査委員の判断
(1)結論
本件請求を棄却する。
(2)結論に至った理由(概要)
教職員は、三重県中学校体育連盟の業務を行っているが、当該業務は、学校教育活動のための業務
を行っていると認められる。
このように、職務との関連が特に密接であると認められる団体の業務が、公務の遂行と認められる
場合があることは、あらかじめ想定されており、教職員が三重県中学校体育連盟の業務を行う場合に
限らず、広く認められている。
以上のことから、鈴鹿市立神戸中学校長が、通常の勤務として三重県中学校体育連盟の業務を教職
員に行わせていることについて、違法又は不当な事実があるとまでは認められない。
(3)付言
監査委員の判断は以上のとおりであるが、今回、請求人から本件請求が提出された主たる要因は、
当該教職員が、恒常的に職務として外部団体である県中体連の業務を行っていたことによるものであ
る。
そのため、県教育委員会は、今後、教職員が、職務との関連が特に密接であると認められる団体の
業務を行うことが、直接公務の遂行と認められる場合であっても、それが恒常的なものであるときは、
市町教育委員会との役割分担を踏まえ、明確な基準や手続を定めることなどにより、適切な運用が図
られるよう努められたい。