令和5年2月20日に提出のあった住民監査請求について、令和5年4月21日に、請求人に監査の結果を
通知しました。
1 請求書提出日 令和5年2月20日
2 請求人 みえ教育ネットワーク教職員ユニオン 委員長 大原 敦子 氏
3 請求の内容(要旨)
三重県高等学校文化連盟は、事務局として使用している県立神戸高等学校内の学校施設及び敷地に
ついて、教育財産の目的外使用の許可を得ず、使用料等の支払を行っていない(なお、水道光熱費や
通信費といった諸経費の支払も行っていない)。
三重県高等学校文化連盟で発生する人件費は三重県高等学校文化連盟が負担すべきものであり、教
職員が県費で給与を得て三重県高等学校文化連盟の業務を行うことは不適切である。
上記のように、県立神戸高等学校長の三重県高等学校文化連盟への利益供与により、年間数百万円
にも上るとみられる損害を県に与えてしまっている。これは県費の不正な利用であり、是正が図られ
るべきである。
4 監査委員の判断
(1)結論
本件請求を棄却する。
(2)結論に至った理由(概要)
ア 三重県高等学校文化連盟は、大会に出場する生徒に要する旅費等の経費の補助や引率教職員の
旅費等の支払を行うとともに、県内高等学校等の文化活動の発展を図るため、文化部活動の成果
を発表する場である部門別県内大会の企画及び運営等を行っており、学校教育活動のため業務を
行っていると認められる。
三重県高等学校文化連盟が学校施設等を使用することについては、学校教育活動に係る教育財
産の使用であり、請求人が主張するような行政財産の目的外使用には該当しないことから、行政
財産の目的外使用許可等の手続は必要とせず、使用料を徴収する必要もないと認められる。
以上のことから、三重県高等学校文化連盟が学校施設等を使用していることについて、使用許
可等の手続を取らず、県立神戸高等学校長が三重県高等学校文化連盟から使用料等を徴収してい
ないことは、違法又は不当に徴収を怠る事実に当たるとまでは認められない。
イ 教職員は、三重県高等学校文化連盟業務を行っているが、当該業務は、学校教育活動のための
業務と認められる。
このように、職務との関連が特に密接であると認められる団体の業務が、公務の遂行と認めら
れる場合があることは、あらかじめ想定されており、教職員が三重県高等学校文化連盟の業務を
行う場合に限らず、広く認められている。
以上のことから、県立神戸高等学校長が、通常の勤務として三重県高等学校文化連盟の業務を
教職員に行わせていることについて、違法又は不当な事実があるとまでは認められない。