令和7年9月2日に提出のあった住民監査請求について、令和7年10月31日に、請求人に監査の結果を通知しました。
1 請求書提出日 令和7年9月2日
2 請求人 (略) ※請求人の希望により氏名は非公表とする。
3 請求の内容(要旨)
三重県県土整備部住宅政策課から同じ日付の2通の通知(以下「本件通知」という。)が別々の封筒で
同じ日に郵送されてきた。同課には、同部建築開発課を訪問した際、ついでに郵便物があれば受領すると
伝えていた。そのような状況下において、1通にまとめて郵送すれば切手代と封筒代が半分になるのに、
わざわざ2通に分けて郵送したことは通信費・事務費等の無駄遣いになる。
4 監査委員の判断
(1)結論
本件請求を棄却する。
(2)結論に至った理由(概要)
a 本件通知の郵送について
請求人は、住宅政策課職員に対し、請求人あての文書があれば建築開発課を訪問した際に受け取る旨
を伝えていたと主張しているが、請求人がいつ建築開発課を訪問するかを予測することは困難であり、
請求人あての通知文書を郵送したことは、合理的裁量の範囲内のものと認められる。
b 本件通知の2通での郵送について
県土整備部は、仮に、本件通知を一つの封筒に封入して郵送した場合、最初に目についた方の文書だ
け見て、送付された文書全体が2通のうちの一方だけの通知であると誤解したり、封入された2つの文
書が、それぞれ別個の手続きにかかるものであることを容易に了知できずに混乱したりする恐れがあり
、殊に、本件通知のうち1通は、請求人に定められた期日までに反論書の提出を依頼するものであり、
他の文書と混在することで、その内容が目につかなかったり、誤解されたりすることを避けなければな
らない性質のものであると主張する。これらの主張については、一定首肯できるものであり、本件通知
を2通の郵便物として発送したことに関しては合理的裁量の範囲内のものと認められる。
c まとめ
以上のことから、本件通知を2通の郵便物として発送したことについて、地方自治法や地方財政法に
違反する財務会計上の行為があったとは解されず、上記の他、請求人の請求書、立証書面、陳述等を勘
案しても、違法又は不当な財務会計上の行為があったとは言えない。