令和7年11月7日に提出のあった住民監査請求について、令和7年12月25日に、請求人に監査の結果を通知しました。
1 請求書提出日 令和7年11月7日
2 請求人 みえ教育ネットワーク教職員ユニオン 委員長 鍋矢 善史
3 請求の内容(要旨)
県立特別支援学校北勢きらら学園(以下「当該校」という。)における学校安全衛生委員会(以下「当
該委員会」という。)の開催方法や委員の選出方法に不適切な点があり、当該委員会の構成員である産業
医(以下「当該産業医」という。)の人件費の支出は、公金支出の在り方として不適切である。
4 監査委員の判断
(1)結論
本件請求を棄却する。
(2)結論に至った理由(概要)
請求人の主張の核心は、当該委員会の開催方法や構成員の選出方法が不適切であることを指摘して、
その当否を争うものであり、当該産業医への人件費の支払いが、財務会計規律上、違法又は不当である
という理由を明確に示しているものとは認められない。
また、当該産業医の報酬は、当該委員会に関する業務の他、職場巡視等の業務も含めた年額報酬であ
って、当該産業医は当該校から依頼された業務を、学校から依頼された内容のとおり行っており、当該
委員会に書面ではあるが意見や助言を行うなどの一定の関与をしていることも認められるものであり、
当該産業医への報酬の支払が違法又は不当な公金の支出であるとまでは言えない。
(3)付言
今回、請求人から本件請求が提出された主たる要因は、当該委員会の構成員の選出方法が労働安全衛
生法の規定と相違しており、当該委員会の開催方法についても国の通知に明確に合致しているとは言い
難いことにある。
このため、県教育委員会においては、関係機関と調整を行い、労働安全衛生法の趣旨に沿って適切に
対応されたい。