三重県情報公開審査会から三重県議会に対し、別紙のとおり答申を行いましたので、お知らせします。
(1) 情報公開審査会の答申日、番号及び内容
平成29年4月21日付け答申第470号
認容
実施機関は、本件審査請求の対象となった公文書を開示すべきである。
(2) 審査請求日
平成28年12月14日
(3) 審査請求人
個人
(4) 審査請求事案名
全国都道府県議会議長会から提供された文書の非開示決定に対する審査請求事案
(5) 実施機関(決定した課、部、所)
三重県議会議長(議会事務局総務課)
(6) 対象公文書
自由民主党総務部会地方議員年金検討PT(案)
(7) 開示請求について
ア 開示請求日 平成28年9月7日
イ 開示請求者 個人(審査請求人と同一)
ウ 実施機関の原決定日、決定内容及び非開示理由
平成28年9月21日付け公文書非開示決定
【非開示の理由】
(条例第7条第3号(法人情報)に該当)
自由民主党内部での公開されていない検討段階の資料であり、開示することにより、同党内での意見交換や意思決定に支障が生じるおそれがある。自由民主党から公表しないことを前提に全国都道府県議会議長会に提供されており、開示することにより同会と自由民主党との信頼関係が崩れ、同会の今後の業務に支障を生じさせる。
(条例第7条第5号(審議検討情報)に該当)
まだ十分に検討されていない段階の国会の内部資料であり、公開されることにより、この内容で確定しているかのような誤解を招くおそれがあり、国会における今後の率直な意見交換、意思決定に支障が生じるおそれがある。
(条例第7条第6号(事務事業情報)に該当)
全国都道府県議会議長会から公開しないことを前提に提供されたものであり、開示することにより、実施機関と同会との信頼関係に悪影響を及ぼし、実施機関の今後の業務に支障が生じる。
(8) 審査会の諮問受理年月日
平成29年1月13日
(9) 審査請求の理由
自由民主党の一部の人たちが口止めをしたからという理由で非開示決定されることは、情報公開条例第1条に明記されている県民の知る権利の侵害である。
県民と県議会議員との意見交換に著しい支障を生じさせる。
法案として国会での審議が予想されるため、その内容について情報共有されなければ国会議員と議論することができない。
(10) 答申の概要等
本件対象公文書は自由民主党総務部会地方議員年金検討プロジェクトチームが検討した地方議員年金制度の基本的な枠組みを示したものに過ぎず、開示しても自由民主党内での意見交換や意思決定に支障が生じるおそれがあるとは認められない。
自由民主党の正当な利益を害するとは認められないから、これを開示しても、全国都道府県議会議長会と同党との信頼関係は損なわれず、ひいては、同会と実施機関との信頼関係に悪影響を及ぼし、議会運営に支障が生じるおそれがあるとは認められない。
自由民主党における一定の権限を与えられた責任者が作成した資料であり、同党及び国会の内部における検討段階のものとはいえないため、これが公になっても、国会における今後の率直な意見交換、意思決定に支障が生じるおそれがあるとまではいえない。
※その他詳細及び審査の経過等は別紙「答申第470号」を参照
※この答申は、県のホームページ(http://www.pref.mie.lg.jp/KOUKAI/82094024961.htm)にも近日中に掲載します。