三重県情報公開審査会から三重県知事に対し、別紙のとおり答申を行いましたので、お知らせします。
(1) 情報公開審査会の答申日、番号及び内容
平成29年5月12日付け答申第471号
認容
実施機関が行った公文書開示決定については、その決定を取り消し、改めて対象公文書を特定し決定すべきである。
(2) 審査請求日
平成28年11月30日
(3) 審査請求人
個人
(4) 審査請求事案名
岩石採取計画に係る不認可の決定に関する文書の開示決定に対する審査請求事案
(5) 実施機関(決定した部)
三重県知事(県土整備部)
(6) 開示請求について
ア 開示請求日 平成28年10月5日
イ 開示請求者 個人(審査請求人と同一)
ウ 実施機関の原決定日、決定内容及び非開示理由
平成28年10月18日付け公文書開示決定
【開示決定した公文書以外に文書が不存在の理由】
岩石採取計画認可申請に対し、当該事案に係る裁判所判決や本決定で開示した濁水の調査結果等を勘案して不認可決定しており、会議等を開いて決定したものではない。
(7) 審査会の諮問受理年月日
平成29年1月17日
(8) 審査請求の理由
事業者にあてた不認可通知書に「県として慎重に審査しました」と記述されていることから、会議を開いて審査したはずであり、開示決定した公文書以外に公文書がある。
(9) 答申の概要等
岩石採取計画認可申請に対し、実施機関は当該事案に係る裁判所判決や本決定で開示した濁水の調査結果等を勘案して判断したものであり、会議等を開いて不認可決定したものでないという実施機関の説明に特段不自然不合理な点はない。
しかし、岩石採取計画不認可決定を行うに際して、職員が起案し、上司が承認、決裁するため押印した起案文書を対象公文書に含めず特定したことが認められる。
公文書の特定は、起案文書を含めた当該公文書全体が開示対象となり、起案文書を対象公文書に含めなかったことは、不適切な事務処理である。
※その他詳細及び審査の経過等は別紙「答申第471号」を参照
※この答申は、県のホームページ(http://www.pref.mie.lg.jp/KOUKAI/82094024961.htm)にも近日中に掲載します。