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平成29年06月23日

三重県情報公開審査会の答申を尊重しない実施機関の裁決について

 公文書部分開示決定等に対する審査請求事案2件に関して、三重県情報公開審査会(6月1日より三重県情報公開・個人情報保護審査会。以下「審査会」という。)が行った答申を尊重しない裁決が、三重県知事(農林水産部)及び三重県議会議長(以下「実施機関」という。)によりなされました。
 これに対して、6月21日、審査会は、答申の尊重義務を定める三重県情報公開条例(以下「条例」という。)第21条第4項に抵触するおそれがあるとして、各実施機関に対して建議を行いました。

1 審査会の答申の概要について
(1)答申第469号(農林水産部の事案)
 本件対象公文書である特定の入札における技術提案に関する技術資料のうち技術提案の内容、技術提案評価結果については、条例第7条第3号(法人情報)に該当する情報であるとは認められず、開示すべきである。
(2)答申第470号(三重県議会議長の事案)
 本件対象公文書は自由民主党総務部会地方議員年金検討プロジェクトチームが検討した地方議員年金制度の基本的な枠組みを示したものに過ぎず、条例第7条第3号(法人情報)、条例第7条第5号(審議検討情報)、条例第7条第6号(事務事業情報)に該当する情報であるとは認められず、開示すべきである。

2 裁決について
(1)平成29年5月25日、農林水産部は答申第469号において開示すべきとした上記部分について、非開示を維持する裁決を行いました。
(2)平成29年5月18日、三重県議会議長は答申第470号を引用せず、裁決時点における状況変化を踏まえて開示するという裁決を行いました。

3 建議について
 審査会は、いずれの実施機関に対しても6月21日、上記裁決は答申を尊重したものとは言いがたく、答申の尊重義務を定める条例第21条第4項に抵触する可能性が高いとして、建議を行いました。

4 過去の建議について
 答申を尊重しない実施機関の裁決等に対する建議としては15事案目・16事案目となります。
 また、これまでの審査会の答申471件のうち、答申と異なった実施機関の裁決等は、今回の2件を含めると22件となります。

※建議の詳細については別紙「建議(答申第469号)」、「建議(答申第470号)」参照
※これらの建議は三重県情報公開課のホームページにも近日中に掲載します。

(参考)
○三重県情報公開条例第21条第4項
実施機関は、第1項の規定による諮問に対する答申を受けたときは、これを尊重して、速やかに、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。

○三重県情報公開・個人情報保護審査会条例第3条第3項
審査会は、前2項のほか、情報公開及び個人情報の保護に関する重要な事項について調査審議し、(中略)実施機関に意見を述べることができる。

関連資料

  • 建議(答申第469号)(PDF(155KB))
  • 建議(答申第470号)(PDF(129KB))

本ページに関する問い合わせ先

三重県 総務部 情報公開課 〒514-0004 
津市栄町1丁目954(栄町庁舎1階)
電話番号:059-224-2071 
ファクス番号:059-224-3039 
メールアドレス:koukai@pref.mie.lg.jp 

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